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日本光医学・光生物学会

会則

会則細則学会賞選考規定

日本光医学・光生物学会会則

昭和54年 8月03日 会則発効
昭和55年 7月11日 一部改正
昭和59年 9月01日 一部改正
平成02年 8月04日 一部改正
平成03年 8月01日 一部改正
平成06年 8月01日 一部改正
平成11年 8月05日 一部改正
平成12年 8月05日 一部改正
平成13年 7月26日 一部改正
平成14年 7月25日 一部改正
平成18年 12月01日 一部改正
平成20年 7月11日 一部改正
平成25年 10月18日 一部改正
平成28年 7月22日 一部改正
平成31年 9月09日 一部改正

第1章 名称と事務局

第1条 名称
本会は日本光医学・光生物学会(国際名:The Japanese Society for Photomedicine and Photobiology)と称する.

第2条 事務局
本会の事務局は理事長の施設内に置く.理事長の指名により事務局に事務局長を置くことができる.

第2章 目的と事業

第3条 目的
医学・生物学および関連諸科学領域において光に関連する研究の推進,発展を図り,同研究成果を社会に向けて普及,還元すること,並びに会員相互および関連学術団体と広く交流して互いの情報を交換し,研究の進歩,相互の親睦を深めることを目的とする.

第4条 事業
本会は前条の目的を達成するために,以下の事業を行う.

  1. 学術集会,およびその他の集会の開催.
  2. 学術集会記録集の発刊.
  3. 本学会への貢献が顕著であった会員,光医学・光生物学に顕著な研究成果を上げた会員を表彰.
  4. 光医学・光生物学に関する啓発活動.
  5. 国内外の関連学術団体との連絡・連携.
  6. 前条の目的を達成するために必要なその他の事業.

第3章 会員

第5条 会員
本会の会員は,以下のとおりとする.

  1. 正会員
    本会の目的に賛同する個人で,年会費を納入する者.
  2. 賛助会員
    本会の目的に賛同する法人または個人で,賛助会費を納入する者.
  3. 名誉理事
    本会の理事長を務めた者で,理事会および総会で承認された者.
  4. 名誉会員
    本会の理事を務めた者もしくは本学会へ著しく貢献した者で,理事会および総会で承認された者.

第6条 入会・退会,資格喪失

  1. 本会に入会する者は,会員1名の推薦,所定の事項を記入した申込書に当該年度の年会費・賛助会費を添えて理事長宛てに提出する.理事会の承認を経て本会の会員たりうる.
  2. 本会を退会する者は,当該年度までの年会費・賛助会費を納入し,理事長宛てに退会届を提出しなければならない.
  3. 本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合,あるいは年会費・賛助会費を3年以上続けて未納の場合は会員の資格を喪失する.

第7条 会員の権利と義務

  1. 学術集会で研究成果を発表する権利を有する.学術集会の発表者は会員でなければならない.共同演者も原則として会員であることを要する.
  2. 会員には学術集会記録集とともに学会情報を提供する.
  3. 会員は年会費・賛助会費を納入しなければならない.

第8条 会費

  1. 会員は当該年度内に年会費・賛助会費を納入するものとする.
  2. 年会費・賛助会費は,細則でこれを決める.
  3. 名誉理事,名誉会員は年会費を免除する.

第4章 役員

第9条 役員
本会に次の役員を置く.

  1. 理事長 1名
  2. 副理事長 1名
  3. 理事 若干名(正会員の数%前後)
  4. 評議員 概ね40名程度(正会員の20%を越えない)
  5. 監事 2名

第10条 役員の選任および任期

  1. 役員は原則として現役の教職,研究職等を務める範囲,あるいは満65歳までを以って定年とする.
  2. 役員の任期は1期3年とし,再任を妨げない.任期の単位は定例総会終了時から次年度の総会終了時までの1年を以って算定する.
  3. 理事は原則として評議員の中から,正会員又は理事の推薦により選出する.理事に欠員が生じたとき,あるいは必要に応じて,理事会で候補者を推薦,その議を経て選出,総会の承認を要する.
  4. 理事長は理事の互選により選出し,評議員会の議を経て,総会で承認する.
  5. 副理事長は理事長が候補者を推薦し,理事会,総会に報告して承認を得る.
  6. 監事は理事長が指名し,理事会の議を経て選出,総会の承認を得る.
  7. 評議員は原則として正会員の中から,提出された履歴書,業績目録に基づいて,光医学・光生物学の研究に貢献が十分であると認められる者を理事会で選出し,評議員会の議を経て,総会で承認する.理事および理事経験者は評議員を兼務する.

第11条 役員の任務

  1. 理事長は本会を代表し,本会の総務を統括し,理事会と総会を開催する.理事会の議長を務める.
  2. 副理事長は理事長を補佐し,理事長不在時や事故時等には理事長の職務を代行する.
  3. 理事は,理事会を組織し,本会の運営に関する重要事項を議決し,執行および統括に当たる.
  4. 監事は,会計監査及びこれに準ずる業務を行う.
  5. 評議員は評議員会を組織し,理事会から提示される事業報告および計画,決算および予算,その他の総会に提出する議案を評議する.

第5章 会議と学術大会

第12条 理事会
理事により構成する.理事会は本会の運営・統括に関する事項を審議・決定する.理事長が招集し,理事の3分の2以上の出席(委任状を有効とする)を以って成立し,議事は出席者の過半数を以って決する.可否同数の時は,議長の決するところによる.

第13条 総会
本会は年1回,会員で構成する総会を開催し,本会の会務に関する以下の事項を協議し,議決する.理事長が招集し,会員の半数以上の出席(委任状を有効とする)を以って成立し,議事は出席者の過半数を以って決する.可否同数の時は,議長の決するところによる.総会の議長は理事会で選出する.

1)事業報告および計画
2)決算および予算
3)会則の変更
4)会費の変更
5)役員人事
6)その他必要な事項

第14条 学術大会
本会は,年1回,定期的な学術集会(学術大会)を開催する.学術大会会長は理事会で選出し,総会で承認を得る.

第15条 委員会
理事長は委員会を設置することができる.財務委員会,学術委員会,広報委員会,連携委員会,会則委員会,倫理委員会等である.委員会委員長を理事から選任,委員長は会員の中から委員を選任できる.委員長,委員ともに理事会及び総会の承認を要する.

第6章 会計

第16条 会計

  1. 本会の経費は,年会費,賛助会費,寄付金等を以って充てる.
  2. 毎年度の収支決算は監事による監査を受け,理事会及び総会の承認を得なければならない.
  3. 本会の会計年度は,4月1日より翌年3月31日までとする.

第7章 会則

第17条 会則と細則
本会則には細則を設けることができる.細則は,会則変更手続きに準じて設定する.

第18条 会則の変更
会則は,会則委員会等で検討して理事会が発案,総会の議を経て変更することができる.


日本光医学・光生物学会会則 細則

平成11年8月5日 細則発効
平成12年8月3日 一部改正
平成20年7月11日 一部改正
平成25年10月18日 一部改正
平成28年7月22日 一部改正
令和5年6月24日 一部改正

  1. 会員
    正会員の中に学生会員をおく.学会申し込み時点で学生(学部生・大学院生)を条件とする.ただし,学生でなくなった時には,事務局にその旨をすみやかに連絡し,正会員の手続きをとることの義務を負う.
  2. 正会員の年会費は5,000円とする.ただし,学生会員の年会費は,2,500円とする.賛助会費は1口3万円とする.賛助会員は1口あたり,本人を含めて,あるいは法人内の個人2名までが学術集会に無料で参加できるものとする.
  3. 奨励賞
    本会は,年次学術大会の演題の中から医学領域,生物・化学領域から各一演題を投票により選出し,次回学術大会において表彰状とメダルをおくり,表彰することとする.この投票は,理事・幹事が各領域より1点ずつとする.また,一般演題の座長(理事および幹事を除く)が全ての演題より医学領域,生物・化学領域のいずれか1点を選び投票する.欠席理事は投票を行わない.奨励賞の対象となるのは発表者が准教授以下とし,過去の受賞者は選考外とする.企業関連の発表に関しては,役職を問わない.受賞者は,翌年の学会において表彰式に出席することを条件とする.

日本光医学・光生物学会 学会賞選考規定

  1. 学会賞
    本学会は,会員,名誉会員,名誉理事の中から,光医学・光生物学の分野で顕著な業績をあげた者を,毎年,医学領域および生物・化学領域から各一名を選出し,本学会賞受賞者とし,次回学術大会において学会賞の賞記とメダルを贈り表彰する.受賞者の役職,年令は問わない.受賞者は,翌年の学会において表彰式に出席することを条件とする.
  2. 学会賞選考規定
    (2-1).ノミネーション委員会の設置
    1. 当該年度の学術大会開催の6ケ月前までに,学会賞選考委員は学会賞ノミネーション委員会委員を指名する.
    2. ノミネーション委員会は
      1. 理事長(役職指定)
      2. 医学領域の学会賞選考委員と名誉理事,理事,名誉会員の中から合わせて3人(任期指命)
      3. 生物・化学領域の学会賞選考委員と名誉理事,理事,名誉会員の中から合わせて3人(任期指命)
      の計7人の委員で構成される.
    3. ノミネーション委員会の委員長は学会賞選考委員が行なう.
    4. 各ノミネーション委員は,それぞれが属する領域から学会賞候補者を1名(以内)ノミネートする.なお,理事長が属する領域は委員が4名となるが,4委員で最大2人の候補者をノミネートする.
    5. 委員長は,ノミネートされた最大4名(各領域最大2名)の候補者が,本学会賞候補者になる意志があるかどうかを確認し,意志ある候補者には
      1. 履歴書
      2. 業績リスト
      3. 主な研究論文別刷り5編以内
      4. 本学会への貢献度がわかる書類(例:学会主催歴,講演歴,会員歴,理事歴,etc)
      5. 学会賞に値する業績概要(2,000字以内)
      の提出を求める.
    6. 委員長は,ノミネートされた候補者名と上記選考資料を,学術大会開催の1ケ月前までに理事会に提出する.
    7. ノミネーション委員の任期は2年以内とし,任期終了後2年間の再任はない.
    (2-2).学会賞の選考
    学会賞の選考は理事会が行う.理事会はノミネーション委員会委員長が提出した資料に基づき,最大4名の候補者の中から,医学領域1名,生物・化学領域1名,計2名の学会賞候補者を投票により選考する.適当な候補者がいない場合には,該当者なしとする.選考の投票方法や決定法については理事会が定める選考内規による.

選考内規

  1. 選考のための理事会の定足数は,不在者投票を含め4/5以上とする(理事長を含む).ただし理事の中に候補者がいる場合は定足数の積算根拠から除外し,その理事の投票は認められない.
  2. 選考投票は,医学領域候補者選考と生物・化学領域候補者選考を別々に行う.
  3. 投票は,それぞれの領域選考で1回とし,有効投票の2/3以上の得票者を候補者とする.

本規定は平成18年12月1日から施行する

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