・所定の投票用紙に、無記名で、5名を記入する方法。
・選挙人及び被選挙人は評議員。
年 | 月 日 | 事項 |
2024年 | 6月 | ・郵送による選挙期間。 |
7月-9月 | ・立会人のもと事務局にて開票し、選挙理事候補者5名の決定。 ・選挙結果を理事会に報告のうえ、HPに公示。 |
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10月16-18日 | ・選挙理事候補者5名の互選により、理事長候補者を選出。 (日本脳神経外科学会第83回総会時) ・理事長予定者による推薦理事の決定(2名以内)、監事予定者の決定(2名以内)。 ・職責指定理事候補者の選出。 |
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11月7-8日 | (第31回日本神経内視鏡学会時) ・新理事長、新理事、新監事の承認及び選任。(理事会及び社員総会) ・社員総会後に臨時理事会を開催。 |
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11月 下旬〜 | ・登記変更の申請 |
【参考】一般社団法人日本神経内視鏡学会 定款施行細則
第4章 役員の選出
(選任等)第9条 | 社員総会は、この細則により選出された役員候補者に対して承認を与えることにより役員を選任する。 |
2 |
役員候補者は選任の行われる社員総会開催日において65歳未満の評議員から選出する。 |
第10条 | 理事候補者は選出方法により次のとおり区分する。 (1)選挙理事候補者 評議員の選挙により選出された者 (2)推薦理事候補者 理事長就任予定者の推薦により選出された者 (3)職責指定理事候補者 学術集会の会長等の職にある者 |
2 |
選挙理事候補者の定数は5名、推薦理事候補者については2名以内とする。 |
3 |
選挙理事候補者は、評議員による理事候補者選出の選挙(以下「理事選挙」という。)により選出する。 |
4 |
推薦理事候補者は、選挙理事候補者の互選により定められた理事長就任予定者の推薦により選出する。 |
5 |
職責指定理事候補者は、選任の行われる社員総会時の学術集会終了後に、次期会長、会長又は前会長となる者を選出する。ただし、前二項の規定により選挙理事候補者又は推薦理事候補者として選出された者については、職責指定理事候補者とはしない。 |
第11条 | 理事選挙にかかる事務は、本会の事務局が行う。 |
2 |
開票は、理事長が指名した会員3名の立会いのもと行う。 |
第12条 | 理事選挙は郵送により投票を行う。 |
2 |
理事選挙の選挙人は評議員とし、被選挙人は理事会が別に定めるところにより立候補した評議員とする。 |
3 |
理事長は理事選挙の都度選挙の要項を本会ホームページに公示する。 |
4 |
投票は、理事会が定めた投票用紙に、無記名で、5名を記載する方法とする。 |
5 |
開票は、理事会が定めた期日に、立会人のもとで行う。 |
6 |
次の各号に該当する投票は無効とする。 (1)所定の投票用紙を使用しなかったもの (2)規定人数を超えて記載したもの (3)判読不能なもの |
7 |
当選者は得票数の上位から5番目までの順位の者を理事候補者とし、得票数の同じ者が複数いる場合には次の優先順位に従って当選者を決定する。 (1)生年月日の早い方 (2)会員歴の長い方 (3)生年月日、会員歴とも同じ場合は、くじ引きで決める。 |
8 |
理事長は、選挙の結果を理事会に報告のうえ、本会ホームページに公示する。 |
第13条 | 職責指定理事候補者として理事に選任された者の任期は、定款の規定にかかわらず、社員総会の決議をもって、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 |
第14条 | 理事長候補者は、選挙理事候補者の互選により選出する。 |
2 |
前項により選出された理事長候補者を、社員総会終了後に開催する理事会の決議により、理事長に選定する。 |
(監事候補者の選出)
第15条 監事候補者は、理事長就任予定者の推薦により選出する。