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(評議員) 第1条評議員は、選出が行われる前年の8月1日現在で本会の正会員となって4年以上 を経た者(以下、「評議員有資格者」という。)の中から選出される。
1.評議員は、選出が行われる前年の8月1日現在で本会の正会員となって4年以上 を経た者(以下、「評議員有資格者」という。)の中から選出される。 2.評議員有資格者は、評議員にふさわしい識見、業績を有する者とする。 3.評議員の数は、全正会員の約10%とする。 4.評議員の任期は、選任された年の8月1日から4年間とする。ただし、再任を妨げない。
(評議員推薦委員) 第2条
1.評議員推薦委員は、正会員の中から理事会で選任するものとし、約10名とする。 2.評議員推薦委員は、互選により委員長を定め、評議員推薦委員会を構成する。 3.評議員推薦委員の任期は、第4条第2項の次期評議員の氏名公示をもって終了するものとする。
(評議員候補者) 第3条
1.評議員推薦委員会は、本細則の各条にしたがい、基礎医学系・臨床医学系・非医学系の各専門分野の配分を考慮すると同時に、全国各地区所属の会員数の配分などを考慮して、評議員候補者を代表理事に推薦する。 2.前項の地区分けは、次の7地区とする。 (1) 北海道地区(北海道) (2) 東北地区(青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県) (3) 関東・甲信越地区(群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県) (4) 東海・北陸地区(石川県、富山県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) (5) 近畿地区(滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県) (6) 中国・四国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県) (7) 九州・沖縄地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
(評議員の選出) 第4条
1.代表理事に推薦された評議員候補者は、各人の承諾の後、理事会の承認により選出される 2.選出された次期評議員の氏名は、全正会員に公示するものとする。
(資産) 第5条
1.本会の資産は、次のとおりとする。 (1)会費 (2)事業にともなう収入 (3)資産から生ずる果実。 (4)寄附金品 (5)その他の収入 2.本会の事業を遂行するために必要な経費は、前項の資産をもって支弁する。 3.既納の金品は返還しない。
(会費) 第6条
1.本会会員の会費は次のとおりとする。 (1)正 会 員 年額金 9,000円 (2)賛助会員 年額1口金 100,000円 (3)臨時会員 金 5,000円 (4)名誉会員は会費の納入を必要としない。 (5)海外会員は会費の納入を必要としない。 2.本会会費の年度は事業年度と関わりなく10月1日から翌年9月30日までとする。
(改正) 第7条 本施行細則の改正は、定款の規定にしたがい、あらかじめ正会員及び名誉会員に通知した上で、理事会及び社員総会の決議をもってするものとする。
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