司法過疎の実態
養成を終えた私は、2011年1月、N県U市に新設された法テラスU法律事務所ヘ赴任しました。(中略)U市を管轄するのは、N地方裁判所S支部になるのですが、当時、管内には、法テラスUの他には、S市に一人弁護士事務所が2つしかなく(いずれも日弁連が司法過疎地対策で設置する「ひまわり法律事務所」)、支部長判事が民事、刑事、家事のいずれの事件も担当し、検察官も副検事一人で担当していたので、支部の事件の大半は、同じ判事、同じ副検事、弁護士3人のいずれかで行うという状況でした(特に、刑事事件については、事件を担当する裁判官が、既に捜索差押令状、逮捕状、勾留状を発付し、事前に事件の内容を弁護人以上に知っていて、刑事訴訟法の基本である「予断排除の原則」が根底から崩れる思いがしました。(柿木 翼 法テラスの話題 司法法制部研修に至るまで 司法法制部季報 150号 39-44 2019年02月より抜粋。固有名詞は改変)
司法過疎地域だからこそ、気を抜いてはならないという緊張感が全く無い!!こういう状況だから、氷見事件のような冤罪が簡単に生まれる。警察によるあからさまなでっち上げを、検察はもちろん、裁判所も、弁護人さえも簡単にスルーしてしまうのである。検察も、裁判所も、弁護人も職務放棄、集団無責任の極みで、存在価値がない。
参考:司法過疎が生んだ氷見事件
→法的リテラシー