岩田教授による感染症法批判
−「新型コロナは実在しない」より
新型コロナも実在しない
新コロワクチンに御用心

Covid-19はその名の通り「現象」です。「こと」であり「もの」ではありません。日本の専門家だけがこれを「新型コロナ」という「もの」として認識してきたのでした。確かにウイルスという病原体は「もの」として実在しますが、それをそのまま「コロナという病気=現象」にすり替え、あたかも新型コロナという病気が実在するかのように考えてしまったのがそもそもの間違いだったのです。この「感染症という病気=現象」と「病原体=もの」との混同は世界中で起きていますが、特にひどく間違えているのが日本だと私は考えています。そしてその象徴といえるのが感染症法と呼ばれる法律です。

感染症法のどこが間違っているのか
日本には感染症法という法律があります。これは、感染症という「こと」を「もの」と認識して作った悪法です。実際には「もの」でないものを無理矢理「もの」として認識するから、いろいろ困ったことになるのです。

例えば、新型コロナは感染症法で、「全例」について感染症指定病院に患者を入院させなければいけないと定められていました(実は、本当はそうではないのかもしれないのですが、そのように扱われていました)。患者さんが軽症であろうと重症であろうと、ぴんぴんしていようと死にそうになっていようと関係ありません。私たち医者としては患者さんが元気かどうか、死にそうになっていないか、つまり「現象」が関心事なのですが、日本のお役人は実在しない感染症を「もの」として認識するから、こんなとんちんかんな法律を作るのです。

新型コロナは、専門的にはSARS-Cov-2と呼ばれるタイプのコロナウイルスの変異体を想定していました。そこで、SARS-Cov-2に対するワクチンを一所懸命に作ったり、ラゲブリオのような薬を備蓄したりしてきたのでした。そして、新型コロナの患者にはこのように対策をしましょう、と国や自治体は一所懸命ガイドラインやマニュアルを制定したのです。

ところが、2020年の段階で、すでにヨーロッパやアメリカではCovid-19パンデミックは現象であってで「もの」ではないという認識をしていました。で、彼らの結論は「SARS-Cov-2だけが大流行を起こすとは限らないじゃないか。他のコロナウイルスが流行するかもしれないし、もしかしたらコロナウイルスじゃないウイルスが呼吸器感染症を起こして流行させるかもしれない。そういえば、数年前にSARSという感染症が流行ったじゃないか」と考えました。

だから、「SARS-Cov-2」という「もの」ではなく、「大流行」という「こと」に注目し、対応することにしたのです。したがって、咳をしていて熱が出ていて、他人に感染させて死にそうになっている患者さんがいれば対策は原則同じです。それがSARS-Cov-2による感染症であっても、他のコロナウイルスによる感染症であっても、あるいは別の病原体による感染症であってもほとんど同じようなプロトコルで対策をとるのです。逆に、どの病原体が原因の感染症であっても軽症であれば入院させる必要もないのです。

しかし、日本では新型コロナは実荘している「もの」と考えていたので、そのような対応はとれません。

岩田健太郎著 感染症は実在しない 集英社インターナショナル2020/4/23 129ページ〜131ページの記載より、以下の置き換えをしただけの剽窃記事です。→原文
インフルエンザ→新型コロナ、H5N1→SARS-Cov-2、タミフル→ラゲブリオ

新型コロナも実在しない

新コロワクチンに御用心

新コロバブルの物語
表紙へ