岩手医科大学准教授講師会(尚絅会)会則
- 第1条 本会は、准教授講師会(尚絅会)と称する。
- 第2条 本会は、岩手医科大学の教育、研究、診療の円滑な会員相互の親睦を図り、資質の向上を期し、本学の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条 本会の会員は、岩手医科大学に勤務する准教授、講師(嘱託も含む)をもって構成する。
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第4条 本会は所期の目的達成のため、次の会合をもつ。
- (1)総会
- (2)学術講演会
- (3)親睦会
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第5条 本会に次の役員を置く。
- (1)会 長 1名
- (2)副会長 若干名
- (3)幹 事 医学部基礎 2名
- 医学部臨床 5名
- 歯学部 3名
- 薬学部 3名
- 看護学部 3名
- 共通教育センター 2名
- (4)監 事 2名
- (5)予備幹事 若干名
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第6条 会長、副会長・幹事および監事は総会において会員から選出する。
- 2 幹事はその中から幹事長、会計幹事、庶務幹事を各々一名互選する。
- 3 副会長の選出は幹事の互選とする。
- 4 予備幹事は幹事が推薦し、総会の承認を受ける。
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第7条 会長は会務を処理し、本会を代表する。
- 2 会長は必要に応じて各種の委員会を設けることができる。
- 3 幹事長は、会長・副会長を補佐し、通常の会務を処理し幹事会を随時招集する。
- 4 監事は会計監査ならびに会務を監督する。
- 5 予備幹事は幹事の代理として幹事会に出席することができる。
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第8条 総会は毎年1回、6月に会長がこれを招集する。
- 2 幹事会が必要と認めた場合は、会長は臨時総会を招集する。
- 3 学術講演会は、会長が随時開催する。
- 4 親睦会は、会長が随時開催する。
- 第9条 総会の議長は、その都度、出席会員の中から互選する。
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第10条 本会の議決を要する会合は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
- 2 本会の会合における議決は、出席議員の過半数によるものとする。
- 3 当該議題について文書をもって意見を出したものは、出席者とみなすが、議決権は与えられない。
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第11条 次の事項は総会に附議しなければならない。
- (1)会則の変更
- (2)本会の活動の基本方針に関すること
- (3)会費の使途に関すること
- (4)その他重要なこと
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第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 2 幹事に欠員の生じた場合は、幹事会にて会員から選出補充する。
- 3 会長に事故ある時は副会長が会長職務を代行する。
- 4 後任者の任期は前任者の残任期間とする。
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第13条 本会は会費その他により運営される。
- 2 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
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附 則
- (1)本会の会員の会費は、月額500円とし毎月給与より差し引き徴収する。
- (2)この会則は、昭和51年12月4日より施行する。
- (3)平成 4年 8月 1日改正。
- (4)平成18年 8月30日改正。
- (5)平成19年 7月 3日改正。
- (6)平成20年 7月18日改正。
- (7)令和元年 8月21日改正。