一般社団法人日本総合病院精神医学会 定款 
      制定 
        平成16年2月21日。 
        施行 
        平成16年4月1日。 
        改正履歴 
        平成18年11月30日一部改正、即日施行。 
        平成20年11月28日一部改正、平成20年12月1日施行。 
        平成21年11月26日一部改正、即日施行。 
       
        
      第1章 総則 
       (名称) 
        第1条 本会は、一般社団法人日本総合病院精神医学会と称する。 
        2 本会の英文名は、Japanese Society of General Hospital  Psychiatryと称し、略称 は、JSGHPとする。 
         
      第2章 目的及び事業 
       (目的) 
        第2条 本会は、総合病院精神医学に関心をもつ医療従事者が集まり、種々の問題について本音で話し合うと共に総合病院(一般病院)における精神医療の向上を図ることを目的とする。 
       (事業) 
        第3条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
        一 学術集会の開催 
        二 機関誌、その他印刷物の刊行 
        三 国内並びに国外の関係団体との協力活動 
        四 国内各地域で、本会の下部組織としての地方会の活動 
        五 一般病院連携精神医学専門医及び一般病院連携精神医学指導医の認定にかかる事業 
        六 その他本会の目的を達成するために必要な事業や活動 
       (事務所) 
        第4条 本会の主たる事務所を東京都文京区内に置く。 
        2 本会は、理事会の決議を経て、必要に応じて、従たる事務所である支部を置くことができる。 
         
      第3章 会員 
       (会員の種別) 
        第5条 会員は、本会の目的に賛同し、その目的に関連した医療、研究又は事業に従事している者等で、次条に定める入会手続を完了した者とする。 
        2 会員は、次の5種類とする。 
       一 評議員会員  医師及びコメディカル・スタッフ等で、評議員会員にふさわしい者とし        て正会員の中から理事会の承認を得た者 
        二 正会員  医師及びコメディカル・スタッフ等で、理事会の承認を得た者 
        三 名誉会員  総合病院精神医学の進歩発展に多大な寄与をした者の中から、理事会及び評議員総会の承認を得た者 
        四 功労会員  本会のために特に功労のあった者の中から、理事会及び評議員総の承認を得た者 
      五 賛助会員  本会の事業を賛助する意思を有する団体又は個人であって、理事会の承認を得たもの。 
       3 前項第一号の評議員会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律(以下「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。 
       (入会手続き) 
        第6条 新たに本会に入会を希望する者は、所定の入会申し込み用紙に必要事項を記入の上、当該年度の会費を添えて申し込み、理事会の承認を得なければならない。なお、本会の正会員となることを希望する者は、本会の評議員会員2名以上の推薦を必要とする。 
       (会費等) 
        第7条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。 
       2 会員は、その氏名、住所、職場、その他入会申し込み用紙の記載事項等に変更が生じた場合は、その都度、本会に通知しなければならない。 
      3  既納の会費及びその他の拠出金は、理由の如何を問わず返還しない。 
       (会員の資格喪失) 
        第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当然にその資格を喪失する。 
       一 任期がある会員については、任期が満了したとき 
        二 任意で退会したとき 
        三 死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは賛助会員である当該団体が解散したとき 
        四 後見開始又は保佐開始の決定を受けたとき 
        五 3年分以上の会費を滞納し、支払いの催告に応じないとき 
        六 除名されたとき 
       (退会手続き) 
        第9条 本会を任意で退会しようとする者は、その旨を所定の様式による書面で本会に届け出なければならない。 
       (除名) 
        第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、評議員総会の決議により、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該評議員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ当該評議員総会において、弁明の機会を与えるものとする。 
       一 本会の定款又は規則に違反したとき 
        二 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき 
       2 前項の決議をするには、総評議員会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
         
      第4章 役員 
       (役員の種類及び定数) 
        第11条 本会は、次の役員をおく。 
        一 理事    19名以内 
        二 監事    2名以内 
       2 理事のうち、1名を理事長、1名を副理事長、1名を事務総長とする。 
        3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。 
        4 理事長以外の理事のうちから、理事会の決議により業務執行理事を選定することができる。 
       (役員の選任) 
        第12条 役員は、評議員総会において評議員会員の中から選任する。 
        2 理事長、副理事長及び事務総長は、理事の互選によりこれを定める。 
        3 前2項に関し、必要な事項は、評議員総会の決議を経て、理事長が定める。 
        4 理事候補者のうち9名とその補充候補者2名については、前年度の理事会が推薦することができる。なお、補充候補者については順位を付して推薦する。 
       (役員の任期) 
        第13条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時評議員総会終結のときまでとし、監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時評議員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げないが、理事は、連続して4回を、監事は、連続して2回を超えることはできない。 
        2 補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
        3 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、現役員の残任期間とする。 
        4 役員は、任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その職務を行わなければならない。 
       (役員の職務) 
        第14条 理事長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。 
        2 理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が理事の中から指名した順序により、その者が理事長の職務を代行する。 
        3 副理事長は、理事長を補佐し、事務総長は、事務を統括し、業務執行理事は、その分担業務を執行する。 
        4 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 
        5 理事は理事長の下に理事会を組織し、法令、定款及びこれらに基づき本会が制定した規則等に従って会務を執行する。 
        6 監事は、次の職務を行う。 
       一 財産及び会計の状況を監査する。 
        二 理事の業務執行の状況を監査する。 
        三 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したとき、これを評議員総会又は理事会に報告する。 
        四 前号の報告をするため必要あるときは、理事に対して評議員総会又は理事会の招集を請求し、若しくは自ら評議員総会又は理事会を招集する。 
       (役員の解任) 
        第15条 役員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、評議員総会における決議に基づいて解任することができる。この場合、当該役員に対し、評議員総会において弁明する機会を与えるものとする。 
       一 心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められたとき 
        二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたとき 
       2 前項の決議のうち監事の解任に関するものについては、一般社団・財団法人法第49条第2項の規定による。 
       (報酬) 
        第16条 役員の報酬は、評議員総会における決議によってこれを定める。 
        2 役員には、費用を支払うことができる。 
        3 前2項に関し、必要な事項は、評議員総会の決議を経て、理事長が定める。 
         
      第5章 評議員会員 
      (評議員会員) 
        第17条 本会は、150名以内の評議員会員をおく。 
        2 評議員会員の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時評議員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。 
        3 評議員会員は任意に退任することができる。 
        4 前2項により退任する場合にあって、本人が希望するときは、理事会の承認なくして当然、正会員となることができる。 
        5 評議員会員が、第8条の規定により会員の資格を喪失したときは、当然その時点で退任する。 
        6 補充によって評議員会員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 
        7 補欠又は増員のために評議員会員となった者の任期は、現評議員会員の残任期間とする。 
        8 評議員会員は、法令、定款及びこれらに基づき本会が制定した規則等に従って、評議員総会において必要事項を審議し、議決に加わる。 
         
      第6章 会議及び委員会 
      (会議の種類) 
      第18条 本会には、会務を議する等のために次の会議をおく。 
       一 理事会 
        二 評議員総会 
        三 会員総会 
       2 前項の会議の議事録は、議長が作成し、議長及び出席者代表2名が署名して、これを事務所に保管する。 
       (委員会) 
        第19条 本会は、その事業の円滑な実施を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。委員会の長及び委員は、理事長が委嘱する。 
      2 委員会の会議の議事録は、委員長が作成して、これを事務所に保管する。 
         
      第7章 理事会 
       (理事会の構成) 
        第20条 理事会は、理事によって構成される。 
       (理事会の権限) 
        第21条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次の事項に関し決議をする。 
       一 評議員総会に付議すべき事項 
        二 評議員総会において決議をした事項の執行に関する事項 
        三 その他、会務の執行に関する事項 
       (理事会の開催) 
        第22条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。 
        2 定時理事会は、毎年2回開催する。 
        3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 
       一 理事長が必要と認めたとき 
        二 理事のうち3分の1以上から理事会の目的である事項を示して理事会開催の請求   があったとき 
        三 監事から招集請求があったとき 
       (理事会の招集) 
        第23条 理事会は、理事長がこれを招集する。 
        2 理事長は、前条の規定による臨時理事会の請求があった場合には、その日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 
        3 理事長は、理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面を少なくとも理事会の日の一週間前までに理事に対して発送しなければならない。 
       (理事会の議長) 
        第24条 理事会の議長は、理事長がこれを行う。理事長に事故あることにより議長を務めることができないときは、あらかじめ理事長が指定する理事が議長を務める。 
       (理事会の定足数) 
        第25条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、議事を行い、決議をすることができない。 
        2 監事ならびに前年度、当該年度及び次年度学術集会の会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。 
       (理事会の決議) 
        第26条 理事会の決議は、議長を除く出席理事のうち議決に加わることができる理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 
        2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 
         
      第8章 評議員総会(社員総会) 
      (評議員総会の構成) 
        第27条 評議員総会は、評議員会員で構成される。 
        2 評議員総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。 
       (評議員総会の権限) 
        第28条 評議員総会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、下記事項その他本会の運営に関する重要な事項につき決議をする。 
       一 事業報告及び収支決算 
        二 事業計画及び収支予算 
       2 前項の規定にかかわらず、評議員総会においては、第30条第3項の書面に記載した評議員総会の目的である事項以外の事項については、法令に別段の定めのある場合を除いては決議をすることができない。 
       (評議員総会の開催) 
        第29条 評議員総会は、定時評議員総会と臨時評議員総会の2種類とする。 
        2 定時評議員総会は、毎年1回、事業年度終了の日から3カ月を経過する日の前日までに開催する。 
        3 臨時評議員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 
       一 理事長が必要と認めたとき 
        二 評議員のうち5分の1以上から評議員総会の目的である事項及び招集の理由を   示して、請求があったとき 
        三 監事から招集請求があったとき 
       (評議員総会の招集) 
        第30条 評議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。 
        2 理事長は、前条の規定による臨時評議員総会の請求があった場合には、その日 から30日以内に臨時評議員総会を招集しなければならない。 
        3 理事長は、評議員総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面を少なくとも評議員総会の日の一週間前までに評議員会員に対して発送しなければならない。 
       (評議員総会の議長) 
        第31条 評議員総会の議長は、理事長又は理事長があらかじめ指名する理事が議長を務める。 
       (評議員総会の定足数) 
        第32条 評議員総会は、評議員会員の現在数の半数以上が出席しなければ、議事を行い、決議をすることができない。ただし、当該議事について、あらかじめ文書又は電磁的方法によって意思を表示した者は、これを出席とみなす。 
       (評議員総会の決議) 
        第33条 評議員総会の決議は、一般社団・財団法人法第49条第2項及びこの定款に別に定めるものを除き、議長を除く出席評議員会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 
        2 正会員、名誉会員及び功労会員は、評議員総会に出席して意見を述べることができる。 
         
      第9章 会員総会 
       (会員総会の構成) 
      第34条 会員総会は、評議員会員、正会員、名誉会員及び功労会員で構成される。 
       (会員総会の決議事項) 
        第35条 会員総会は、理事会及び評議員総会決議で特に付託された事項のみにつき決議をする。 
       (会員総会の開催及び招集) 
        第36条 会員総会は、定時会員総会のみとし、毎年1回開催する。 
        2 会員総会においては、理事が下記事項について報告しなければならない。 
       一 事業報告及び収支決算 
        二 事業計画及び収支予算 
       3 会員総会は、当該年度の学術集会の会長がこれを招集する。 
        4 学術集会の会長は、会員総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を少なくとも会員総会の日の一週間前までに会員に対して通知しなければならない。 
       (会員総会の議長) 
        第37条 会員総会の議長は、当該年度の学術集会の会長又は同人があらかじめ指名する者が議長を務める。 
        (会員総会の決議) 
       第38条 会員総会の決議は、議長を除く出席の評議員会員、正会員、名誉会員及び功労会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 
         
      第10章 学術集会 
       (学術集会の開催) 
        第39条 本会は、毎年1回、学術集会を開催する。 
        2 理事会は、協議により、学術集会を主催する当該年度及び次年度会長を評議員総会の承認を得て指名する。 
      3 学術集会に関するその他の事項は、理事会が、協議して定める。 
       第11章 地方会 
        (地方会の設立) 
       第40条 本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、本会の下部組織として、地方会を設立することができる。 
        2 地方会は、申請に基づき、理事会の決議及び評議員総会の承認を経て設立される。 
       (地方会の構成) 
        第41条 地方会は、原則として当該地方の会員をもって組織する。 
       (地方会の事業) 
        第42条 地方会は、毎年1回以上学術集会を開催するものとする。 
       (地方会の会則制定) 
        第43条 地方会は、各々会則を制定することができ、それに従って運営する。 
         
      第12章 一般病院連携精神医学専門医制度 
      (専門医の認定) 
        第44条 本会は、総合病院精神医学に関する優れた学識と高度の技能及び倫理観を備えた臨床医を養成し、良質の医療を提供することを目的として、一般病院連携精神医学専門医及び一般病院連携精神医学指導医を認定する。 
        2 認定に関する事項は別に定める。 
      3 本会が既に認定した総合病院精神医学専門医及び総合病院精神医学指導医は、 それぞれ一般病院連携精神医学専門医及び一般病院連携精神医学指導医と読み替えるものとする。 
         
      第13章 基金 
       (基金) 
        第45条 本会の基金の総額は金1300万円とする。 
        2 本会は基金を引き受ける者を募集することができる。 
      (基金の拠出者の権利) 
       第46条 基金は、基金拠出契約で定める日まで返還しない。 
       (基金の返還の手続) 
      第47条 基金の返還は、定時評議員総会の決議に従って返還する。 
         
      第14章 会計 
       (事業年度) 
        第48条 本会の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とする。 
      (財産の管理) 
       第49条 本会の財産は理事長が管理し、その方法は、理事会の決するところに従う。 
       (経費の支弁) 
      第50条 本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。 
       一 会費 
        二 事業に伴う収入 
        三 資産から生ずる成果 
        四 寄付金品 
        五 その他の収入 
       (予算及び決算) 
      第51条 理事長は、次年度の事業計画及びそれに伴う収支予算案並びに前年度の収支決算書を作成して、定時評議員総会において承認を求めなければならない。ただし、予算の議定に至るまでの間は、前年度の予算を踏襲する。 
      2 監事は、評議員総会において、予算及び決算についての監査報告をしなければならない。 
      3 本会は剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行なわない。 
         
      第15章 定款の変更及び解散 
       (定款の変更) 
        第52条 この定款の変更は、一般社団・財団法人法第146条に定めるところにより行う。 
       (解散) 
        第53条 本会は、一般社団・財団法人法第148条に定めるところにより解散する。 
        2 本会が解散等により清算をする場合に存在する残余財産は、評議員総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国又は地方公共団体に寄付する。 
         
      第16章 公告の方法 
       (公告の方法) 
      第54条 本会の公告は、本会の事務所の掲示板に掲示して行う。 
       附則 
       (平成21年11月26日改正) 
       (施行) 
       第1条 この定款は、平成21年11月26日より施行する。 
        
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