学会概要

日本獣医史学会会則

第 1 条 本会は、日本獣医史学会(The Japanese Society of Veterinary History)と称する。
第 2 条 本会は、獣医史の研究を行いその普及をはかるとともに、獣医学の発展に寄与することを目的とする。
第 3 条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究発表会・資料展示など
(2)機関誌の発行
(3)その他
第 4 条 本会の趣旨に賛同し、その目的達成に協力しようとする者は、入会申込書を提出し会員となることができる。
第 5 条 本会の会員および年会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 5,000円
ただし役員(理事・監事)は7,000円
(2)学生会員 2,000円
(3)外国会員 5,000円
(4)賛助会員 20,000円以上
第 6 条 本会に評議員若干名を置く。
2 評議員は、理事会の議を経て総会で選任し、その任期は役員に準ずる。
第 7 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事 若干名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、若干名を常務理事とし、理事会で互選する。
3 役員の任期は2年とする。
4 役員は、評議員の中から理事会の議を経て総会で選任する。
5 役員に欠員が生じた場合、後任は新たに理事会の議を経て、総会の承認を受ける。任期は前任者の残任期間とする。
6 業務部を設け、その担当者は理事会で選任する。業務部は企画、庶務、財務、編集、広報、研究発表会、会員関係業務、国際関係業務を担当する。
第 8 条 本会に、顧問、名誉会員を置くことができる。顧問、名誉会員は理事会で推薦する。
第 9 条 本会の事務局は東京都に置く。ただし、理事会の議を経て隣接県に置くことができる。
第 10 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第 11 条 会則の変更は総会の承認を要する。
付) 本会則は1996年5月18日から施行する(2017年4月22日に一部改定)。