健康・医療活動賞(JSOG Distinguished Social/Medical Achievement Award)
令和2年度 健康・医療活動賞(JSOG Distinguished Social/Medical Achievement Award)応募について
所定の実施要綱および選考に関する内規に基づき、令和2年度健康・医療活動賞(原則1件〔個人または団体〕、賞状と副賞)の選考を行います。本賞受賞に値すると考えられる個人または団体の代表者は、下記の要領に従って応募されるようお待ちいたします。
健康・医療活動賞は、卓越した健康・医療活動を行ってきた本会会員の所属する個人または団体を表彰するものであり、受賞者または受賞団体の代表者は来年の総会にて表彰されます。なお、健康・医療活動の内容は、産婦人科医療に関連した地域医療、健康や疾病に関する啓発や社会貢献・国際貢献等とします。そして、その活動がすでに開始されており、社会に対する効果が認められている取り組みを対象とします。
応募方法
- 応募者:
- 応募者または応募団体の代表者は正会員であること。
- 応募方法:
- 応募者または応募団体は、申請書(書式1)1部、健康・医療活動の概要(書式2)1部をもって応募する。
書式1、書式2は学会ホームページよりダウンロードもしくは学会事務局宛請求のこと。
健康・医療活動の概要(書式2)には活動の具体的な内容(対象者や手法)およびその成果等を記載すること。
なお、受賞者または受賞団体の代表者には2021年度第73回日本産科婦人科学会学術講演会で受賞講演および日本産科婦人科学会雑誌での発表の機会が与えられます。
*書式1、2(WORD)のダウンロードはこちら - 応募の期間:
- 2020年9月1日~9月30日(必着)
- 選考委員会におけるプレゼンテーションについて:
予備選考委員会より受賞候補に推薦された応募者または応募団体は、2020年12月11日(金)午前に開催される第3回学術委員会においてプレゼンテーションを行っていただきます。- 応募宛先:
-
〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル4階
公益社団法人日本産科婦人科学会理事長 宛
「令和2年度健康・医療活動賞応募」と表記のこと
これまでの受賞者
今回新設された学会賞です
健康・医療活動賞実施要綱
- 対象
地域医療、健康や疾病に関する啓発や社会貢献・国際貢献等の卓越した活動を行ってきた本会会員または本会会員が代表を務める団体とする。
- 受賞者
原則として各年度個人または団体で1件とする。該当者なしの年度もありうる。
- 賞
賞状と副賞を授与する。副賞は1件(個人または団体)25万円とする。
- 応募
個人または団体の代表者の申請(自薦)とする。
- 選考方法
応募者または応募団体の構成員を除く学術委員会委員および渉外委員会委員より成る予備選考委員会を設け、その提案に基づき学術委員会で選考し、理事会の承認を得て決定する。
- 表彰
総会にて表彰し、受賞者または受賞団体の代表者は学術講演会で講演を行う。受賞者または受賞団体の代表者には日本産科婦人科学会雑誌での発表の機会が与えられる(投稿料は無料)。
健康・医療活動賞選考に関する内規
- 候補者の資格
-
応募者または応募団体の代表者は正会員であること。
-
- 応募方法
-
別掲の書式による申請書(様式1)、これまで行ってきた健康・医療活動の概要(書式2)を理事長に提出する。
-
- 応募の期間
-
9月1日から9月30日(必着)とする。
-
- 健康・医療活動賞予備選考委員会
- (1)委員長
委員長は学術委員会委員長が担当する。 - (2)委員
本委員会は、学術委員会委員長により指名される5名内外の学術委員会委員および渉外委員会委員長により指名される1名ないし2名の渉外委員会委員より構成される。委員の選出にあたっては、応募者に直接関連のある委員を避けるよう配慮する。 学術委員会内および渉外委員会内で十分な人数の委員確保が難しい場合、学術委員会委員長は、本会会員の学識経験者から委員を選出し委嘱することができる。 - (3)業務
応募締切り後、可及的速やかに本委員会を開催し、各応募者または応募団体の健康・医療活動賞に対する適否を審議し、各委員による順位付け等により原則として3件(個人または団体)以内に絞り、12月に開催される学術委員会に答申する。
- (1)委員長
- 健康・医療活動賞の選考
- (1)毎年12月頃に開かれる学術委員会においては、予備選考委員会から答申のあった3件以内の応募者または応募団体によるプレゼンテーションを行い、予備選考員会の審議結果と総合して、原則として1件の候補者もしくは候補団体を定め、理事会に答申する。「該当者なし」とする場合もある。 委員長および下記(2)項に規定される委員を除く委員は予備選考委員会にて3件以内に絞られた個人または団体について評価基準に則して1位を投票する。そして過半数の得票が得られたものを候補者または候補団体とする。1回目で過半数に満たない場合には、1位と2位とで決選投票を行い、過半数であったものを候補者または候補団体とする、同票であった場合には、協議の上で決定する。
- (2)学術委員会の委員長および委員で、投票対象となった応募者または応募団体の活動に深く関わる者および同一機関に所属する者は該当部門の選考には参加しない。
- (3)評価基準
健康・医療活動の内容は、産婦人科医療に関連した地域医療、健康や疾病に関する啓発や社会貢献・国際貢献等とする。そして、その健康・医療活動がすでに開始されており、社会に対する効果が認められている取り組みを対象とする。選考にあたっては、健康・医療活動の重要性・独創性・継続性、内容のインパクト、産科婦人科学の発展・社会への貢献度などをもとに評価を行う。