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教育奨励賞 日本産科婦人科学会学術委員会 産科学及び婦人科学の進歩・発展に貢献するために
日本産科婦人科学会学術講演会

教育奨励賞(JSOG Distinguished Educational Achievement Award)

令和2年度 教育奨励賞(JSOG Distinguished Educational Achievement Award)推薦および応募について

 所定の実施要綱および選考に関する内規に基づき、令和2年度教育奨励賞(3名以内、賞状と副賞)の候補者を下記の要領で推薦し、かつ応募されるようお待ちいたします。
 教育奨励賞は、卓越した教育活動を行っている本会会員を表彰するものであり、受賞者は来年の総会にて表彰されます。なお、教育の対象は、医学生・研修医・専攻医・若手専門医・医療スタッフ等とします。

推薦・応募方法

応募者:
応募者は正会員であること。2021年3月31日時点で46歳以下であること。
推薦者:
本学会の理事、代議員、地方連絡委員会委員、大学教授、所属施設長(病院長等)
応募方法:
応募者は、申請書(書式1)1部、推薦書(書式2)1部、これまで行ってきた教育活動の概要(書式3)1部をもって応募する。
推薦者においては、各年度1名の候補者を推薦できるものとする。
書式1、書式2、書式3は学会ホームページよりダウンロードもしくは学会事務局宛請求のこと。
教育内容の概要(書式3)には具体的な教育内容(対象者や手法およびその成果等を含む)を記載すること。
なお、受賞者には2021年度第73回日本産科婦人科学会学術講演会で受賞講演および日本産科婦人科学会雑誌での発表の機会が与えられます。
*書式1、2、3(WORD)のダウンロードはこちら
推薦の期間:
2020年10月1日~10月31日(必着)
推薦・応募宛先:
〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル4階
公益社団法人日本産科婦人科学会理事長 宛
「令和2年度教育奨励賞応募」と表記のこと

これまでの受賞者

今回新設された学会賞です

教育奨励賞実施要綱

  1. 対象

    医療関係者に対して卓越した教育活動を行った若手会員とする。

  2. 受賞者

    原則として各年度3名までとする。該当者なしの年度もありうる。


  3. 賞状と副賞を授与する。副賞は1名25万円とする。

  4. 応募

    本学会の理事、代議員、地方連絡委員会委員、大学教授、所属施設長(病院長等)の推薦書を付して本人が申請するものとする。

  5. 選考方法

    応募者および推薦者を除く学術委員会委員および教育委員会委員より成る予備選考委員会を設け、その提案に基づき学術委員会で選考し、理事会の承認を得て決定する。

  6. 表彰

    総会にて表彰し、受賞者は学術講演会で講演を行う。受賞者には日本産科婦人科学会雑誌での発表の機会が与えられる(投稿料は無料)。

教育奨励賞選考に関する内規

  1. 応募者の資格
    • (1)候補者は正会員であること。
    • (2)応募する年度の末日をもって46歳以下であること。
  2. 応募方法
    • 別掲の書式による申請書(書式1)、推薦書(書式2)、これまで行ってきた教育活動の概要(書式3)を理事長に提出する。
  3. 応募の期間
    10月1日から10月31日(必着)とする。
  4. 教育奨励賞予備選考委員会
    • (1)委員長
      委員長は学術委員会委員長が担当する。
    • (2)委員
      本委員会は、学術委員会委員長により指名される5名内外の学術委員会委員および教育委員会委員長により指名される1名ないし2名の教育委員会委員より構成される。委員の選出にあたっては、応募者に直接関連のある委員を避けるよう配慮する。 学術委員会内および教育委員会内で十分な人数の委員確保が難しい場合、学術委員会委員長は、本会会員の学識経験者から委員を選出し委嘱することができる。
    • (3)業務
      応募締切り後、可及的速やかに本委員会を開催し、各応募者の教育奨励賞に対する適否を審議し、各委員による順位付け等により原則として3名以内に絞り、12月に開催される学術委員会に答申する。
  5. 教育奨励賞の選考
    • (1)毎年12月頃に開かれる学術委員会においては、予備選考委員会からの審議結果を受け、3名以内の候補者を定め、理事会に答申する。「該当者なし」とする場合もある。 委員長および下記(2)項に規定される委員を除く委員は予備選考委員会にて候補者とされた各々の応募者が評価基準に則して教育奨励賞に該当するか否かを投票する。投票総数の3分の2以上の賛成が得られた候補者を理事会に答申する候補者とする。
    • (2)学術委員会の委員長および委員で、候補者の活動に深く関わる者および同一機関に所属する者は該当部門の選考には参加しない。
    • (3)評価基準
      教育の対象は医学生・研修医・専攻医・若手専門医・医療スタッフ等とし、選考にあたっては、教育活動の重要性・独創性・継続性、内容のインパクト、産科婦人科学の発展への貢献度などをもとに評価を行う。