利益相反状態開示方法
学術講演会における演題発表時の利益相反状態開示方法は以下の通りとします。
開示しなくてはならない筆頭演者
臨床研究に関するすべての発表において、利益相反状態の有無にかかわらず開示しなくてはなりません。
開示方法
口演発表における開示方法
演題名・演者名・所属のスライドの次のスライド(第2 スライド)に、上記に示すひな形に準じたスライドを呈示した上で、利益相反状態の有無を述べてください。演題名・演者名・所属のスライドがない場合は、このスライドが第1 スライドとなります。
ポスター発表における開示方法
口演発表に準じます。利益相反状態の有無に応じて上記のひな形に準じたものを印刷し、発表ポスターとともに掲示してください。
対象期間・利益相反状態有無の基準
対象期間
開示する利益相反状態は、学術講演会については学会誌抄録号に掲載される抄録(もしくは講演要旨)提出前3 年間のもの、その他については演題応募もしくは抄録提出前3 年間のものとします。なお、演題応募および抄録提出のいずれも行わない講演発表については、発表前3 年間のものとします。
ただし、各々の開示すべき事項について、以下の基準を超える場合に自己申告してください。
利益相反状態有無の基準
利益相反状態の有無の基準は本学会の「利益相反に関する指針」運用細則に則り、以下の通りです。
- 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職、寄付講座に所属する者については、1 つの企業または団体からの報酬額が年間100 万円。
- 研究に関連した企業の株式の保有については、1 つの企業について1 年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100 万円、または当該企業の全株式の5%。
- 研究に関連した企業、団体からの特許権使用料については、1 つの特許権使用料収入が年間100万円。
- 研究に関連した企業、団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当・講演料・座長料などやパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については、1 つの企業または団体からの年間の日当及び原稿料が合計50 万円。
- 研究に関連した企業、団体から提供された研究費については、1 つの医学研究に対して支払われた総額が年間100 万円。奨学寄付金(奨励寄付金)については、1 つの企業または団体から1 名の研究代表者に支払われた総額が年間100 万円。
- その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1 つの企業または団体から受けた報酬が年間5 万円。
- 前各号に定める金員については交通費は除くものとする。