日本小児脾臓・門脈研究会 会則
(名称)
第1条 本会は、日本小児脾臓・門脈研究会と称する。
2 本会の英文表示は、Japanese Society of Pediatric Splenology and Portal Venology
(JSPSPV) とする。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を東北大学小児外科教室内に置く。
(目的)
第3条 本会は、小児期を中心に成人を含め、脾臓、網内系、門脈系及びその関連領域の構造と機能、病態、診断及び治療等に関する研究の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年1回の学術集会の開催
(2) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会に協力する施設会員とする。
(会費)
第6条 施設会員は、年8,000円の施設会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条 退会を希望する施設は、その旨事務局に届けることとする。
2 継続して2年間会費を滞納した施設は、退会とする。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)代表世話人 1名
(2)世話人 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名
(5)会長 1名
(6)次期会長 1名
(役員の選任)
第9条 世話人は、施設会員となった施設が原則として1名を推挙、幹事会で選任する。
2 代表世話人は、幹事会の決議によって選任する。
3 幹事及び監事は、幹事会の決議によって選任する。
4 会長及び次期会長は、幹事会の決議によって世話人の中から選任する。
(役員の職務)
第10条 代表世話人は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
2 代表世話人は、幹事会を招集し、その議長となる。
3 世話人は、世話人会を構成し、会の運営について意見を述べることができる。
4 幹事は、幹事会を構成し、世話人会の意向を受けて会の運営にあたる。
5 監事は、幹事会に出席するとともに、会計及び事業の監査を行う。
6 会長は、学術集会を開催してその会務を統括する。
7 会長は、幹事会と世話人会を招集する。
8 会長は、世話人会の議長となる。
9 次期会長は、会長を補佐する。
(役員の任期)
第11条 世話人の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で世話人を交代した際は前任者の残任期間を任期とする。
2 幹事の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 監事の任期は、2年とし、再任を妨げないが再任は1回のみとする。
4 会長及び次期会長の任期は、翌事業年度に開催される学術集会が終了する日までとし、再任はできない。
(幹事会)
第12条 本会に幹事会を置き、幹事をもって構成する。
2 幹事会は、本会に関する全ての事項について決議し、世話人会に報告する。
(世話人会)
第13条 本会に世話人会を置き、世話人をもって構成し、幹事会の報告を受ける。
(学術集会)
第14条 学術集会は、会長が運営し、次期会長がこれを補佐する。
2 会長が職務を執行できないときは、幹事会で検討する。
(資産及び資産の管理)
第15条 本会の資産は、会費及びその他をもって構成する。
2 本会の資産は、代表世話人が管理する。
(事業年度及び会計年度)
第16条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(称号)
第17条 本会は、本会の発展に寄与した個人に、次の称号を与えることができる。
(1)名誉会員:本会の発展に特に貢献のあった者
(2)顧問:本会の発展に寄与した者
(会則変更)
第18条 本会の会則は、幹事会の議を経て変更できる。
(付則)
本会則は、1991年3月2日より施行する。
本会則は、1993年3月6日改定した。
本会則は、1996年3月1日改定した。
本会則は、1999年2月11日改定した。
本会則は、2001年3月10日改定した。
本会則は、2009年2月14日改定した。
本会則は、2013年3月9日改定した。
本会則は、2019年3月2日改定した。
本会則は、2020年7月1日より改定する。