中国・四国支部会会則
(1)一般社団法人日本医療情報学会(以下、医療情報学会)創立の趣旨に基づいて中国・四国支部(以下、本支部)を置き、中国四国地方における医療情報に関する活動を進めるものとする。
(2)会員は、医療情報学会会員のうち、愛媛県、岡山県、香川県、高知県、島根県、徳島県、鳥取県、広島県、山口県に所在する施設・機関に就業するか、または在住する者とする。
(3)①本支部に会長(1名)、副会長(1名)、数名の幹事、ならびに監事(1名)を置く。
②会長の選出は、本支部に属する医療情報学会の社員の内から幹事会が行い、医療情報学会理事会に報告する。
③幹事、ならびに副会長、監事の選出規定は別に定める。
(4)会長は、年度毎に事業計画を立案、予算書を作成し、医療情報学会の理事会の承認を得て決定する。
(5)①事業については、例会の開催および中国四国医療情報学研究会開催を中心とする。
②医療情報学会・医療情報技師育成部会に関連する事業を行うことが出来る。
③一部の事業は、医療情報学会の関連学会または団体との間で、協同開催することが出来る。
(6)本支部の経理は会計年度内(各年4月1日~翌年3月31日)にすべての処理を終え、医療情報学会経理処理ならびに会計監査に必要なすべての書類を整え医療情報学会が定めた日までに日本医療情報学会事務局に提出するものとする。
(7)会長は本支部の経理処理に責任を負うものとする。
この会則は2005年4月1日より施行するものとする。
(2008年9月6日一部改正)
(2010年3月27日一部改正)
(2024年3月28日一部改正)