日本医療情報学会中国四国支部のロゴ

事務局/愛媛大学医学部医療情報学
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中国・四国支部会会則


第1条 一般社団法人日本医療情報学会(以下、医療情報学会)定款施行規則 第4章第10条に基づいて中国・四国支部会(以下、本支部会)を置き、
 中国・四国地方における医療情報に関する活動を進めるものとする。
第2条 本支部会の会員は、医療情報学会会員の中で、中国・四国地方に所在する施設・機関に就業する者又は在住する者とする。
第3条 本支部会に支部会長(1名)、副支部会長(1名)、数名の幹事を置く。幹事については、日本医療情報学会 中国・四国支部幹事会会則にて定める。
第4条 支部会長は、医療情報学会の理事会の承認を得て決定する。
 2 支部会長候補者の選出は、医療情報学会 事業執行に関わる組織に関する細則 4.支部会(3)に基づいて、本支部会に属する医療情報学会の評議員の中から行い、
   医療情報学会理事会に推薦する。
 3 支部会長の任期は医療情報学会 事業執行に関わる組織に関する細則 4.支部会(4)に基づいて、3年とする(原則4月就任~3月退任)。再任を妨げないが、通算6年を限度とする。
   ただし、就任時に64歳を超える場合は就任できないものとする。
 4 支部会長が任期途中で支部会員の資格を喪失した場合は、直近の幹事会まで副会長が職務を代行し、幹事会で後任人事を行う。その場合の任期は3年を越えない年度末とする。
 5 その他、支部会長が職務を全うできない事態になった場合は、幹事会で対応を協議する。
第5条 副支部会長は、本支部会に属する医療情報学会の評議員の中から互選により1名を選出する。
 2 副支部会長の任期は、日本医療情報学会の定める支部会長の規定と同じとする。
第6条 本支部会の研究会、セミナーを主宰する幹事会を設置する。幹事会の会則・幹事の選出規定は別に定める。
第7条 名誉支部会長及び名誉支部会員は、幹事会の過半数の賛成をもって承認される。
 2 名誉支部会長及び名誉支部会員は、幹事会への参加及び発言は可能だが議決権はないものとする。
 3 名誉支部会長及び名誉支部会員の資格保有期限は、原則として生涯有効であるものとする。
 4 名誉支部会長及び名誉支部会員は、中国四国医療情報学研究会の参加費を免除するものとする。ただし、研究会主催校の判断によって、この免除の取りやめを検討することができる。
 5 本条第1項及び第2項は、平成21年3月28日以降の支部会員、第3項及び第4項は、平成26年3月8日以降の支部会員に適用する。
第8条 本支部会の事業は、例会、中国四国医療情報学研究会及び中国・四国支部セミナーの開催を中心とする。
 2 本支部会は医療情報学会及び医療情報技師育成部会に関連する事業を行うことができる。
 3 本支部会の一部の事業は、医療情報学会の関連学会又は団体との間で、協同開催することができる。
第9条 本支部会の経理は会計年度内(各年4月1日~翌年3月31日)にすべての処理を終え、医療情報学会経理処理及び会計監査に必要なすべての書類を整え、
 医療情報学会が定めた日までに医療情報学会事務局に提出するものとする。
 2 支部会長は本支部会の経理処理に責任を負うものとする。

附則
 1 本会則は、平成17年4月1日より施行するものとする。
 2 本会則は、平成20年9月6日に改正し、同日より施行する。
 3 本会則は、平成22年3月27日に改正し、同日より施行する。
 4 本会則は、令和6年3月28日に改正し、同日より施行する。
 5 本会則は、令和7年3月12日に改正し、同日より施行する。
 6 本会則は、令和8年2月18日に改正し、同日より施行する。