中国・四国支部会会則
(1)一般社団法人日本医療情報学会(以下、医療情報学会)創立の趣旨に基づいて中国・四国支部(以下、本支部)を置き、中国・四国地方における医療情報に関する活動を進めるものとする。
(2)本支部の会員は、医療情報学会会員の中で、中国・四国地方に所在する施設・機関に就業する者又は在住する者とする。
(3)本支部に会長(1名)、副会長(1名)、数名の幹事を置く。
②会長の選出は、本支部に属する医療情報学会の社員(評議員)の中から幹事会が行い、医療情報学会理事会に報告する。
③幹事、副会長の選出規定は別に定める。
(4)会長は、年度毎に事業計画を立案、予算書を作成し、医療情報学会の理事会の承認を得て決定する。
(5)本支部の事業は、例会、中国四国医療情報学研究会及び中国・四国支部セミナーの開催を中心とする。
②医療情報学会及び医療情報技師育成部会に関連する事業を行うことができる。
③一部の事業は、医療情報学会の関連学会又は団体との間で、協同開催することができる。
(6)本支部の経理は会計年度内(各年4月1日~翌年3月31日)にすべての処理を終え、医療情報学会経理処理及び会計監査に必要なすべての書類を整え、医療情報学会が定めた日までに日本医療情報学会事務局に提出するものとする。
(7)会長は本支部の経理処理に責任を負うものとする。
この会則は2005年4月1日より施行するものとする。
(2008年9月6日一部改正)
(2010年3月27日一部改正)
(2024年3月28日一部改正)
(2025年3月12日一部改正)