会則・細則・規約
会則
第1条
本会は日本甲状腺外科学会(Japanese Society of Thyroid Surgery, JSTS)と称する。
第2条
本会の事務局は理事会の指定する場所におく。
目的
第3条
本会は甲状腺・副甲状腺の臨床・研究の進歩・普及を目的とする。
事業
第4条
本会は次の事業を行なう。
1.学術集会の開催
2.優れた臨床医師と研究者の育成
3.診断と治療の全国的な普及
4.その他、本会の目的達成に必要な事項
会員
第5条
本会の会員を次のように分ける。
1.一般会員
2.名誉会員
3.功労会員
第6条
一般会員は本会の目的に賛同し、その年度の学術集会での業績発表の権利を有する。
第7条
名誉会員は本会の目的に関して特に功績のあった者で理事会で推薦し、評議員会及び総会の承認を得て決定される。名誉会員は会費は免除される。
第8条
一般会員の会費は理事会で立案し、評議員会と総会の承認を得る。
入会(・休会)
第9条
1.本会の一般会員になろうとする個人は所定の入会申込書を事務局に提出し、所定の会費を納入した者でなければならない。
2.会員が休会しようとするときは、その期間及び理由を付して所定の休会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。休会中は、当該会計年度の終了後の会費の納入は免除され、すべての会員資格・権利を停止する。休会は3年を限度とし、それ以上の期間を希望する場合は再申請を要す。役員は休会することができない。
退会
第10条
1.会員が退会を希望するときには、退会届を理事長に提出しなければならない。
2.3年連続して会費を納入しなかった者は会員の資格を失う。
役員
第11条
本会に次の役員を置く。
1.理事:若干名(うち、理事長1名)
2.監事:2名
役員の選任
第12条
1.理事および監事は評議員会での互選により選出し、総会の承認を得るものとする。
2.必要に応じて理事会において若干名の理事を推薦することが出来る。
3.理事は理事会での互選で理事長を定める。
理事の職務
第13条
1.理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.理事は理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、各種事項を議決し、執行する。
3.理事は理事長の業務を補佐し、庶務・会計などの担当理事をおく。
4.理事長は本会の運営に必要な各種委員会を設置委嘱することができる。
監事の職務
第14条
1.監事は本会の会計、資産及び理事の業務執行状況を監査する。
2.監事は理事会に出席する。
役員の任期
第15条
1.理事長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし連続は2期までとする。
2.理事の任期は3年とする。ただし連続は3期までとする。
3.監事の任期は3年とし、連続は1期までとする。
4.補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
5.役員の任期は学術集会終了の翌日より、次期改選時の学術集会終了日までとする。
6.役員は満65歳を迎える年度末をもって定年とする。
理事会
第16条
1.理事会は理事長が召集する。
2.理事会の議長は、理事長とする。
第17条
1.理事会は理事数の3分の2以上の出席をもって議事を開き、議決出来る。但し、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示した者は出席者とみなす。
2.理事会の決定は出席理事の過半数による。可否同数の時は、理事長が決する。
評議員の選出および任期
第18条
1.評議員の選任を受ける一般会員は、審査の年の1月1日現在において、以下のうち少なくとも2つを満たしていなくてはならない。
1)甲状腺・副甲状腺の臨床経験が10年以上あること。
2)甲状腺・副甲状腺に関する論文または著書が5編以上あること(共著を含める)。
3)本会の学術集会に5回以上出席していること。
2.評議員候補者は所定の書類を事務局に請求し、理事長宛て郵送する。理事会で推薦し、評議員会及び総会の承認を経て定める。
3.評議員の改選は3年毎に行い、再任を妨げない。
4.評議員は満65歳を迎えた年の12月31日をもって定年とする。
評議員の職務
第19条
評議員は評議員会を構成し、理事長及び理事会の諮問事項、その他本会の運営に関する事項を審議する。
評議員会
第20条
1.評議員会は少なくとも年1回、理事長が召集し、開催する。
2.臨時評議員会は、理事会が必要と認めた時、理事長が召集する。
3.学術集会会長は評議員会の議長となる。
4.評議員会の決定は出席評議員の過半数による。ただし、あらかじめ書面をもって意思表示したものは出席とみなす。
5.名誉会員・功労会員は評議員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権はない。
総会
第21条
1.総会は会員をもって組織する。
2.総会は少なくとも年1回理事長が召集し、開催する。
3.臨時総会は、理事会が必要と認めた時、理事長が召集する。
4.学術集会会長は総会の議長となる。
5.学術集会会長は評議員会における審議の結果を総会において報告し、総会の承認を求める。
学術集会会長
第22条
1.会長は年度学術集会の責任者としての任務を遂行する。
2.会長候補者になろうとする一般会員、あるいは推薦する一般会員は、理事長に文書で届出をする。ただし、監事は在職のまま候補者になることはできない。
3.会長は理事会において選出され、評議員会および総会の承認を経て定める。
4.会長の任期は1年間とし、前回学術集会の終了翌日から学術集会終了日までとする。また、副会長は次年度の学術集会を運営する。
学術集会
第23条
1.学術集会は秋に年1回行う。
2.学術集会にて発表する者は会員であることを要する。ただし、会長が特に委嘱するものはこの限りではない。
会計
第24条
1.本会の運営には次の資金をあてる。
1)会費
2)寄付金
3)資産から生ずる収入
4)その他の収入
2.年度会計の報告は監事の監査を経た後、理事会、評議員会並びに総会にはかり承認を得る。
3.会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
会則の変更など
第25条
本会則の変更および細則の作成には理事会及び評議員会の議決を経て総会の承認を得る。
附則
第26条
1.本会の運営には次の資金をあてる。
2.本会則は2005年10月29日より施行する。
3. 2015年10月30日一部改定。
細則
第1章 名誉会員・功労会員の選出
第1条
理事会は次の基準により名誉会員の候補者を選出する。
1.年齢が65歳以上で、理事長、学術集会会長、そのほかの役員を3年以上経験したこと。
2.上記の基準にかかわらず、理事会において、名誉会員候補者としてふさわしいと認められること。
第2条
理事会は、年齢が65歳の定年に達した評議員は、一般会員となることができ、その会員には、功労会員の称号を付与する。
第2章 会費
第3条
1.一般会員・功労会員の会費は年額8,000円とする。
2.評議員の会費は年額10,000円とする。
第3章 付則
第4条
1.この細則は2005年10月29日より施行する。
2.この改正会則は2006年10月26日より施行する。