国際タウリン研究会会則
総則
- 第1条(名称)
本会は国際タウリン研究会(Society for Taurine Research)と称する。 - 第2条(事務局)
本会の事務局を、福井県立大学 生物資源学部分子機能科学研究領域 機能食品学分野(〒910-1195 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島4-1-1)に置く。 - 第2章 目的および事業
- 第3条 (目的)
本会はタウリンに関する基礎および応用研究を推進し、社会への理解と普及を深めるとともに、国内外の研究者との交流と情報交換を図ることを目的とする。 - 第4条(事業)
前条の目的を達成するために、下記に掲げる事業を行う。 1.学術集会の開催 2.国際タウリンミーティング、その他関連団体との連絡および連携 3.その他本会の目的達成のために必要な事業 - 第3章 会員
- 第5条 (会員構成)
本会は以下の会員をもって組織する。
1.正会員 本会の趣旨に賛同し、入会した個人
2.学生会員 本会の趣旨に賛同し、大学もしくは大学院に在籍する学生
3.賛助会員 本会の趣旨に賛同し、本会を賛助するために入会した団体および機関
4.名誉会員 本会の発展に特に功労のあった会員
- 第6条(入会)
本会に入会を希望する個人及び団体は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、会費を添えて本会事務局に申し込む。 - 第7条(会費)
正会員、学生会員、賛助会員は下記の会費を納めるものとする。
1.正会員 年額 5,000円
2.学生会員 無償
3.賛助会員 年額 1口以上(1口50,000円)
- 第8条 (退会)
退会しようとするときは、事務局に退会届を提出しなければならない。会費を2年以上滞納したときは会員の資格を喪失する。 - 第9条 (懲戒)
本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったとき、理事会は会員を除名することができる。 - 第4章 役員
- 第10条 (役員構成)
本会に次の役員を置く。
理事 5名以上、上限は設けない(うち理事長1名、副理事長1名、会計1名)
監事 1名 - 第11条 (役員の選出)
理事は理事会の推薦により選出する。理事長と副理事長は理事の互選により選出する。 - 第12条 (理事長、副理事長)
理事長は本会を代表し、会務を統括する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けたとき、または事故があるときはこれを代行する。 - 第13条(理事)
理事は理事会を組織し、会務を執行する。 - 第14条(監事)
監事は会務および会計を監査する。 - 第15条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 - 第16条(名誉会員)
本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は理事会で推薦され、理事長が委嘱する。 - 第17条 (顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会で推薦され、理事長が委嘱する。 - 第5章 会議
- 第18条(会議の種別)
本会の会議は、総会および理事会とする。総会の議長は会員の中から選出し、理事会の議長は理事長または副理事長がこれを務める。総会と理事会はそれぞれ年1回以上開催するものとする。 - 第19条(総会決定事項)
以下の事項は総会において承認を受けなければならない。
1.事業計画と収支予算
2.事業報告と収支決算
3.会則の変更
4.役員の承認および変更
5.その他理事会において必要と認めた事項
- 第20条(委員会の設置)
本会の事業の円滑な運営を図るために、必要に応じ、理事会の決議を経て、各種の委員会を置くことができる。 - 第6章会計
- 第21条(運営費)
本会の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金その他をもってこれに当てる。 - 第22条(会計報告)
本会の収支予算および決算は理事会の決議を経て、総会の承認を得る。 - 第23条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 - 第7章 情報の管理
- 第24条(情報の管理)
本会は個人情報の保護に関する法律や関係法規および指針を順守し、個人情報の保護に努める。取集した個人情報は厳重に管理し、目的に沿って必要な範囲内で利用する。 - 第8章会則の変更
- 第25条(会則の変更)
本会則の改正ならびに本会の解散は、理事会出席者の3分の2以上の同意を必要とし、総会の承認を要する。 - 第9章 設立年月日
- 第26条(設立年月日)
本研究会の設立年月日を平成26年8月1日とする。
- 1.本会則は平成26年9月1日より施行する。
- 2.本会則は平成29年2月11日に改正し同日より施行する。
- 3.本会則は令和6年3月3日に改正し同日より施行する。