日本新生児黄疸管理研究会 会則


第1章 総則

第1条

  本会は日本新生児黄疸管理研究会(Japan Neonatal Jaundice Study Group)と称する。


第2条

  本会の事務局を、加古川中央市民病院内におくこととする。

第2章 目的及び事業

第3条 

  本会は、新生児黄疸の診療と研究での交流を深め、日本における新生児医療の向上を
  図ることを目的とする。


第4条

  本会は、前条の目的を達成するため、研究会の開催およびその他必要な事業を行う。

第3章 組織

第5条

  本会の会員は、新生児黄疸に関心の深い小児科医等をもって構成する。

 
第6条

  本会には、幹事、代表幹事、会計、監事、顧問若干名をおく。


第7条

  本会の幹事を、会員の中から自薦および他薦により選出し、代表幹事、会計、監事、顧問を、幹事会
  にて選出する。役員の任期は3年とし、再任を妨げない。


第8条

  本会の会員は、毎年1月から12月までの年会費3,000円を毎年12月末日までに事務局へ
  納付するものとする。顧問は会費納付不要とする。
 

第4章 運営

第9条

  代表幹事は、幹事会を主宰し、研究会開催等について協議する。


第10条

  事務局は、幹事会の決定にもとづき、本会の運営を円滑に行う。 
 

第5章 研究会

第11条

  研究会は、年1回開催する


第12条

  研究会で発表された内容は、抄録集として刊行し保存する。
 

第6章 雑則

第13条

  本会の会員は、3年間の会費滞納によりその翌年から会員資格を失う。


第14条

  本会則を変更するときには、幹事会の議決を経たうえ、総会にて出席者の過半数の
  賛同を得て行うこととする。総会は、研究会にあわせて開催する。


付  則 本会則は、平成18年6月24日から施行する。

付  則 本会則は、平成23年6月25日に改訂、同日より施行する。

付  則 本会則は、平成24年9月1日に改訂、同日より施行する。

付  則 本会則は、平成27年10月3日に改訂、同日より施行する。