第1条
本会は日本新生児黄疸管理研究会(Japan Neonatal Jaundice Study Group)と称する。 |
第2条
本会の事務局を、日本大学医学部小児科内におくこととする。 |
第3条
本会は、新生児黄疸の診療と研究での交流を深め、日本における新生児医療の向上を |
図ることを目的とする。 |
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、研究会の開催およびその他必要な事業を行う。 |
第5条
本会の会員は、新生児黄疸に関心の深い小児科医等をもって構成する。 |
第6条
本会には、幹事、代表幹事、会計、監事、顧問若干名をおく。 |
第7条
本会の幹事を、会員の中から自薦および他薦により選出し、代表幹事、会計、監事、顧問を、幹事会 |
にて選出する。役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 |
第8条
本会の会員は、毎年1月から12月までの年会費3,000円を毎年12月末日までに事務局へ |
納付するものとする。顧問は会費納付不要とする。 |
第9条
代表幹事は、幹事会を主宰し、研究会開催等について協議する。 |
第10条
事務局は、幹事会の決定にもとづき、本会の運営を円滑に行う。 |
第11条
研究会は、年1回開催する。 |
第12条
研究会で発表された内容は、抄録集として刊行し保存する。 |
第13条
本会の会員は、3年間の会費滞納によりその翌年から会員資格を失う。 |
第14条
本会則を変更するときには、幹事会の議決を経たうえ、総会にて出席者の過半数の |
賛同を得て行うこととする。総会は、研究会にあわせて開催する。 |
付 則 本会則は、平成18年6月24日から施行する。
付 則 本会則は、平成23年6月25日に改訂、同日より施行する。
付 則 本会則は、平成24年9月1日に改訂、同日より施行する。
付 則 本会則は、平成27年10月3日に改訂、同日より施行する。
付 則 本会則は、令和元年10月5日に改訂、同日より施行する。