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信州精神神経学会会則(平成22年10月9日改訂)

第1章 総則

第1条 本会は、信州精神神経学会と称する。

第2条 本会は、事務局を信州大学医学部精神医学教室におく。


第2章 目的と事業

第3条 本会は、精神医学、精神医療及びその近接領域に関して、会員の研究発表と会員間の情報交換を行い、長野県の精神神経科学の発展・普及を図ることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 学術集会の開催
2) 関連領域の学会・機関・団体との交流
3) その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条 学術集会で研究発表を行うに際しては、本会で発表を依頼した者を除き、共同演者も含めた発表者のうち少なくとも1名が本会会員であることを条件とする。


第3章 会員

第6条 本会の会員は、原則として精神科医師、及び本会の目的に賛同する関連領域の専門家で本会会員1名の推薦を受けた者とする。

第7条 本会会員になろうとする精神科医師は、氏名、現住所ならびに所属機関を記した申込書と、別に定める会費を添えて本会事務局に申し込み、役員会の承認を得なければならない。また、精神科医師以外の専門家は、申込み時に本会会員1名の推薦状も添付する必要がある。

第8条 本会会員は、役員会で提起され、総会において決定された会費を、毎年納めるものとする。

第9条 本会会員の退会は、次の場合とする。
1) 理由を附して退会届を提出したとき
2) 会費を3年間滞納したとき
3) 死亡
4) 医師および医療従事者または研究者の倫理に違反し、本会の名誉を毀損したとき


第4章 役員

第10条 本会に次の役員を置き、役員会を組織する。
1) 会長1名
2) 副会長1名
3) 評議員は、中信・北信・東信・南信地区から各1名ほか若干名
4) 監事2名
5) 世話人若干名

第11条 役員の選出は、次のとおりとする。
1) 会長・副会長は、役員会のなかで互選され総会において選出される。
2) 評議員・監事は、役員会で推薦し、総会において決定される。
3) 世話人は、会長が会員から委嘱する。

第12条 役員の任期は、3年とし再任を妨げない。

第13条 会長は、会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し会長不在の際は会長を代行する。評議員は、会長の指揮のもと本会の目的を達成するために必要な事項について審議する。監事は、会計を監査し役員会及び総会で報告する。世話人は、学術集会その他本会の運営実務にあたるとともに事務を統括する。


第5章 会議

第14条 通常総会は、年1回とし学術集会にあわせて会長が招集する。

第15条 会長は、全会員の3分の1以上、又は役員会の2分の1以上の要請があった場合、臨時総会をすみやかに招集しなければならない。

第16条 総会は、全会員の10分の1以上の出席により成立し、議決は、総会出席者の過半数の賛成によって成立する。ただし、前もって通知された議題について、あらかじめ書面をもって意志を表示したものは、当該議題については出席とみなす。

第17条 総会は、次の事項を審議・決定する。
1) 本会の目的を遂行するための事業に関する事項
2) 会計に関する事項
3) その他役員会から提起された事項
4) その他重要と認められる事項

第18条 役員会は、年1回学術集会にあわせて、または役員の要請があった場合に会長が招集して臨時に開催する。

第19条 役員会は、全役員の2分の1以上の出席により成立する。役員が出席できない場合は、必ず代理の者を指名すること。

第20条 役員会は、次の事項を審議・決議する。
1) 会則の改正変更の提案
2) 学術集会の開催に関する事項
3) 予算及び決算の決議
4) その他本会の運営に関する事項


第6章 会計

第21条 会計は、事務局において処理する。

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 会則の変更

第23条 本会会則の改正変更は、役員会で審議されたうえ、総会に諮るものとする。総会出席者の3分の2以上の同意を得なければ会則を変更することができない。


第8章 補則

第24条 この会則施行についての細則は、役員会および総会の議決を経て別に定める。

第25条 本会則は、平成22年10月9日より発効するものとする。


第9章 細則

1) 会費は年額3000円とする。(平成22年10月9日決定)

2) 学術集会参加費は、学会員:医師2000円、コメディカル1000円。非会員:医師3000円、コメディカル1500円、学生500円とする。(平成23年10月1日決定、平成25年10月19日修正)

3) 学術集会の抄録は全会員に送付するものとする。なお、非会員が学術集会で抄録を求める場合、100円で頒布する。(平成23年10月1日決定)

4) 平成24年度から26年度までの3年間は、県内全精神科医療機関および関連施設にも抄録を送付するものとする。(平成23年10月1日決定)

(平成23年10月1日一部修正)
(平成25年10月19日一部修正)


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