2018年5月 お休み
2018年4月
実際に生理が来ている時期は剥離する子宮内膜がプロスタグランジンという痛みのもとの生理活性物質を出し、子宮が収縮するので重い生理痛を起こし、出血量がおおいと貧血も出て、仕事に支障が出ます。一方で、その原因の月経は眼に見えるものなので、本人も説明可能ですし、外形的な証拠も出せなくはありません。
しかし、卵巣から排卵して子宮内膜が育つ時期、黄体期は別の心身の不調を覚える人が居る事も事実です。
頭痛や浮腫みで体が思うようにならなかったり、眠れない・起きれないといった睡眠の問題を抱える事があります。また考えがまとまらなかったり、憂鬱になって、普段できる事も出来なくなる人もいます。
そういう月経の前1週間ごろにある心身の不調の事をPMS・PMDDといいます。月経前症候群・不快気分障害と日本語では言います。
月経前ということで、本人もそうなのか?違うのか?把握するのが一筋縄ではいきません。眼に見えるものでも無いので、気のせい・根気がない・やる気がないなどと否定的な評価を自ら下したり周囲が陰口を言ったりすることにもなります。そうなると二次障害といって本当に抑うつになったりします。
また、成績にも影響します。五輪は4年に一度だけですし、入学試験もそう何回もあるものでもありません。丁度その時期にそれにあたってしまうだけで、得られる筈の成績を叶えられ無い事もあります。
セルフケアとしては、基礎体温と日記をつけて、様々な症状が黄体期に相当する高温期に重なって居無いか調べることから始めます。理由もなく症状があらわれるのではなく、高温期に入ったから症状が出るだろうと予見できるだけでも、自分なりの対処が可能になります。イライラや判断力の低下から、様々な失敗をする種類のPMDDの人の場合は、その時期に仕事を減らす・大事な判断を避けることで、業務の効率化につながる場合があります。
セルフケアだけでは上手く行かないときは婦人科や心療内科で相談することも可能です。セロトニンの働きを調節するSSRIを用いたり、睡眠剤を使う事もできますし、月経の時期を移行させることで試験に無事合格した例も報告されています。
姉妹や母親、妻子がいれば、一部の女性にそういう体調の悩みを抱えている場合があることは、自明にもなりますが、一人っ子で結婚していないと、そういう経験もないと職場での対応を誤る従業員もいるでしょう。また家族の変調がそういう体調の変化を背景としたものだと理解することは大切です。
でも、月経などの体調の変化は打ち明けにくいものです。報連相が無いから配慮し無いとか、厳密な月経であることを証明せよとか、無理解な職場環境だと、十分な能力を発揮できないこともあります。ましてメールをcc、bccでどんどん拡げてしまうような企業文化のもとでは口を貝の様に閉じざるを得ないでしょう。
セクハラ・パワハラに該当します。
Don't ask Don't tell.
訊か無い、言わ無くても済む
そういう環境が働きやすい企業文化の礎になります
もちろん働き易さが深化していけば、打ち明け易くなる、相談し易くなります
その時は、狼狽えたり困ったりせずに、傾聴して必要な援助や配慮を差し伸べて下さい。
今回は月経前症候群の事ですが、他にも"Don't ask Don't tell"に相当する事案はありますので、働き易さとは何かを考えながら柔軟に対応してみて下さい。
2018年3月
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立(同年6月2日公布、平成32年[2020年]4月1日から施行)した。ここでは、医療費の請求や料飲店での支払いなどの債権をいままで個別に定めていたものを、一般債権にあわせて、権利を行使できると知った日から5年、権利が行使できる時から10年に統一する改正が成された。
給与や手当の支給については殆どの部分は民法では無く、労働基準法で規定されている。使用者側の弁護士には、民法改正は労働基準法の規定には効力を及ぼさないと主張する者もいるが、厚生労働省としては、労働基準法の改正の要否について検討を開始した。
労働者名簿と賃金台帳を作成し保存(労働基準法第107、108、109条)することになっている。賃金台帳には時間外・深夜・休日の労働時間も記録することになる。
賃金・災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間、行わない場合においては時効によつて消滅する(労働基準法第115条)とあり、時効は二年である。退職金は額が高額になる可能性もあるので5年の猶予が与えられている。
時効が2年ということも踏まえて、賃金台帳の保存期間は3年になっている。
一般債権に合わせると、賃金台帳の保存期間は3年より長くなるはずである。
ちなみに賃金台帳に虚偽の記載があると30万円以下の罰金である(労働基準法第120条)、時間外・深夜・休日の労働時間は正確に記載されたい。通常は起訴立件裁判という過程では無く是正勧告の事が多いが、残業代未払いの場合には、民事以外に労働基準法第120条に関する遣り取りが監督署と発生することも念頭に置く必要がある。2年3年なら命じた上司が使用者側の処分対象になろうが、時効が伸びて10年後に捜査起訴となると、後輩は大変迷惑する。
なお、労働基準法37条規定違反には、労働基準法114条に付加金の支払いという項目がある。金利以上の支払いが有る事にも留意が必要である。
労基法は労働時間に関する規制と深夜業に関する規制を区別し、労働基準法第41条で深夜業に関する規定は除外されていないことから、同条に定める管理監督者であっても第三十七条4項深夜業に関する割増賃金の規定は適用されることとなります(昭63.3.14 基発150号、平11.3.31基発168号[PDF])。
ただし、管理監督者が深夜業を行った場合の割増賃金の支払いは、時間給部分は要求されず、割増部分25%の支払いのみで労基法を満たす。
労働基準法に拠らない労働関係の争いも、時効が延長になる。
セクハラによる被害に対する損害賠償請求権は、根拠が不法行為であるので、従来時効は3年だった。これも民法改正で5年に延長される。
安全配慮義務違反を理由とする、生命身体に対する侵害にたいする請求は、労働基準法ではなく、民法に規定されているので、今回の検討会の結果に拠らず、時効は延長される。
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
民法第167条<新設>
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
安全配慮義務に基づく損害賠償請求権:一般債権なので10年であったが、2020年以降20年になる。
石綿や塵肺、化学物質による発がんなど、遡って請求される場合、現在でも製品や製造での実態を含め、記録が残って居無い事から争いになることが多い。
その職場にいたか?どれくらいの期間や量その製品を作っていたか?どれくらいの含量の原料がその職場にあったか?作業時間はどうだったか?
化学物質リスクアセスメントで、製造の現場や工場の安全が書類を整えるために、製造所だけではなく、会社一丸となって取り組まないと、今は知られていない「生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」に対応困難になる。
労働者名簿や賃金台帳の域を超えた、作業記録などの整備も必要になるかもしれない。
2018年2月
⦁ 独自項目として血小板を追加します(費用・採血量は不変)
⦁ 血糖が法定で追加になります(費用は事業主負担で110円増し、採血量は不変です)
⦁ LDL コレステロールの代わりに総コレステロールを測定します。(計算します)
血小板
⦁ カサブタをコンクリートに例えると、砂利にあたる赤血球や白血球の仲間です。
⦁ 多すぎると血栓ができやすく、脳梗塞の心配があります。
⦁ 少ない人の中に、肝硬変の心配があるひとが居ます。肝臓の機能が低下していると、血小板をつくるホルモンが少なく血小板が減少します。
FIB-4 指数
⦁ 1.30未満が正常、1.3~2.67が注意、2.67以上で肝臓が繊維化している恐れが強くなります。
⦁ 北里大学の検討では1万2千人を中央値1700日余り追跡したところ、1.3%160例ほどが2.6を超え、初回時は1.3を上回る人が、上昇し易かったです。
血小板数と肝細胞がん
⦁ ウイルス性、アルコール性、肥満などの非アルコール性を問わず、血小板数が少なく、肝硬変の進行が進んでいるほど、発がんも多いです
⦁ 肝硬変に伴う、アンモニア性脳症や食道静脈瘤破裂、腹水などの恐れも推察できます。
血糖値
血糖値は食後の方が、動脈硬化症などによる死亡の予後が予測しやすくなります。食べてド~ンと上がる、変動の激しい人ほど、死亡リスクは高くなります。
空腹に拘らずに、採血して貰った方が正直な未来が見通せます
総コレステロール
⦁ TC -TG÷ 5-HDL c=LDL コレステロール
⦁ 悪玉コレステロールは上記の計算で求めます
⦁ でも中性脂肪の高い人(400mg/dl以上)は、濡れ雑巾のようなVLDLレムナントコレステロールが高く、絞った雑巾のLDLコレステロールが低めに出ます
⦁ VLDLレムナントコレステロールも動脈硬化を起こし易いです。
⦁ VLDLレムナント+LDLコレステロールはnonHDLコレステロールと言い、TC-HDLコレステロールで求めます。
お正月はストレスチェックの集団分析、五月は学会参加のため「抜き」、6月は別建て
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