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<獣医臨床遺伝研究会会則>
(総則)
第1条
 

本会は獣医臨床遺伝研究会と称する。
第2条
 

本会は、動物の臨床遺伝に関する調査研究によって得られた知識を集積し、人類と動物の健康と福祉の向上を図る活動を介して社会に貢献することを目的とする。
第3条
 

前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 遺伝学の基礎と応用に関する学術講演の開催ならびに臨床応用技術の普及
  2. 会員相互の親睦と情報交換による共同研究の推進
  3. その他本会の目的達成に必要な事項
(会員)
第4条
 

会員は正会員および賛助会員とする。
第5条
 

正会員は、本会の趣旨に賛同し会費を納入した個人とする。
第6条
 

賛助会員は、本会の目的に賛同し賛助会費を納入した団体または個人とする。
第7条
 

会員の入会は会長、又は総会に申し込むものとする。
(役員)
第8条

 

本会に次の役員を置き、その任期を2年とする。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名以内
  3. 幹事 若干名
  4. 監事 2名
  5. 顧問 若干名
第9条
 

役員は総会において正会員により互選する。
第10条
 

会長は会を代表し会務の運営にあたる。
第11条
 

副会長は会長に事故あるときはこれを代行する。
第12条
 

監事は会長および副会長補佐する。事務局は会長がこれを指名する。
(会議)
第13条
 

会議は総会および役員会とする。
第14条
 

総会は通年1回とし、役員会の議を経て会長がこれを招集する。
第15条
 

総会は本会の経理、事業、規約、主要事業を審議する。
第16条
 

臨時総会は会長、役員会または会員の3分の1以上の請求により開くことができる。
第17条
 

議決は出席者の過半数をもって行う。
第18条
 

監事は総会前に会の資料の提出を求め、会の運営全般にわたって監査し、その内容を総会に報告する。
(会計)
第19条
 

本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
第20条
 

会費は年会費とし、会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第21条
 

会費は総会の議決を経なければならない。
(付則)
  1. この会則は2003年7月5日より施行する。
  2. この会の会費は3,000円とする。
  3. この会の賛助会費は1口10,000円とする。
  4. 本会の事務局は、札幌市北区北18条西9丁目 北海道大学大学院獣医学研究科臨床分子生物学教室内に置く。



 
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Japanese Society for Animal Clinical Genetics