平成16年4月10日制定
平成23年9月3日改正
平成30年9月8日改正
令和3年9月4日改正
第1章 総則 |
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第1条 | この支部は、社団法人日本脳神経外科学会関東支部(以下、「この支部」という。)という。 | ||
第2条 | この支部は、支部長のもとに事務局を置くものとする。 | ||
第2章 目的及び事業 |
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第3条 | この支部は、この支部が管轄する地域における社団法人日本脳神経外科学会の活動を支援し、もって法人の目的を円滑に達成することを目的とする。 | ||
第4条 | この支部は、前条の目的を達成するために、社団法人日本脳神経外科学会に定める地方会の開催、その他の事業を行う。 | ||
第3章 会員 |
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第5条 | この支部の会員(以下、「会員」という。)は、社団法人日本脳神経外科学会定款(平成15年12月4日制定) 第6条および第7条の規定による正会員、賛助会員、名誉会員とする。 | ||
2 | この支部は群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県に所在する施設(大学病院、その他診療施設等)に勤務する会員により構成する。 | ||
第6条 | 会員の会費は、社団法人日本脳神経外科学会 支部細則(平成15年12月4日制定) 第6条の規定により定める。 | ||
2 | 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 | ||
第7条 | この支部の正会員は、社団法人日本脳神経外科学会の会員資格喪失にともなって、その資格を喪失する。 | ||
第4章 役員、代議員及び職員 |
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第8条 | この支部に次の役員を置く。 | ||
(1) 支部理事 35名以内(うち支部長1名) | |||
(2) 支部監事 2名 | |||
第9条 | この支部に支部代議員(学術評議員(専門医)に限る)を置く。 | ||
第10条 | 支部役員、関東地区より選任された日本脳神経外科学会の役員及び支部代議員をもって民法上の社員(以下、「社員」という。)とする。 | ||
第11条 | 支部理事及び支部監事は、別に定める規定(附則2および3)に基づき支部総会で選任し、支部長は支部役員の互選により選出する。 | ||
2 | 特定の支部理事とその親族、その他特別な関係にある者の合計数は、支部理事現在数の3分の1を越えてはならない。 | ||
3 | 支部理事及び支部監事は、相互に兼ねることができない。 | ||
4 | 支部役員は65歳以下の会員から選任されるものとする。ただし附則2に定める関東地区25大学脳神経外科施設長が65歳を越える場合はこの限りではない。 | ||
5 | 支部監事は、特別な理由がない限り原則として役員のうち最長齢のものをこれに選任する。 | ||
第12条 | 支部長は、この支部の業務を総理し、この支部を代表する。 | ||
2 | 支部長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ支部長が指名した順序により支部理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。 | ||
3 | 支部理事は、支部理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、支部総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 | ||
第13条 | 支部監事は、この支部の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。 | ||
(1) 支部の財産の状況を監査すること | |||
(2) 支部理事の業務執行の状況を監査すること | |||
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを支部理事会、支部総会又は社団法人日本脳神経外科学会に報告すること | |||
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、支部理事会又は支部総会を招集すること | |||
第14条 | 支部役員の任期は2年とし、選任後2回目の事業年度を過ぎた直後に開催される日本脳神経外科学会定時総会の終結の時までとする。再任を妨げない。但し支部長の任期は3期までとする。 | ||
2 | 補欠又は増員により選任されたこの支部役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | ||
3 | 支部役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 | ||
第15条 | 支部役員が次の各号の一に該当するときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により支部長がこれを解任することができる。ただし、支部理事会及び支部総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 | ||
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき | |||
(2) 職務上の義務違反その他支部役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき | |||
第16条 | 支部役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支弁することができる。 | ||
第17条 | 支部代議員は、正会員の中から選出し、支部総会で選任する。 | ||
2 | 支部代議員の選任は、別に定める規定に基づいて行う。(附則4) | ||
3 | 支部代議員及び支部役員は相互に兼ねることができない。 | ||
第18条 | 支部代議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 | ||
2 | 補欠又は増員により選任された支部代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 | ||
3 | 支部代議員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 | ||
第19条 | 支部代議員が次の各号の一に該当するときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により支部長がこれを解任することができる。ただし、支部理事会及び支部総会で議決する前にその支部代議員に弁明の機会を与えなければならない。 | ||
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき | |||
(2) 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき | |||
第20条 | 支部代議員は無報酬とする。 | ||
第21条 | この支部の事務を処理するために必要な事務局及び職員を置く。 | ||
2 | 職員は、支部長が任免する。 | ||
第5章 会議 |
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第22条 | 支部理事会は、毎年2回以上支部長が招集する。ただし、支部長が必要と認めたとき、又は支部理事現在数の3分の1以上からその会議に付議すべき事項を示して支部理事会の招集を請求されたときは、支部長は、その請求があった日から30日以内に臨時支部理事会を招集しなければならない。 | ||
2 | 支部理事会の議長は、支部長が任命する。 | ||
第23条 | 支部理事会は、支部理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ書面をもって議事に関する意志を表示した者は、出席者とみなす。 | ||
2 | 支部理事会の議事は、この定款で別段の定めがある場合を除くほか、出席支部理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 | ||
第24条 | 支部総会は、支部社員をもって組織する。 | ||
第25条 | 通常支部総会は、毎年1回、事業年度の終了する日前後の4ヶ月以内に開催し、支部長が招集する。 | ||
2 | 臨時支部総会は、支部理事会が必要と認めたとき、支部長が招集する。 | ||
3 | 前項のほか、支部社員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して支部総会の招集を請求されたときは、支部長は、その請求があった日から90日以内に臨時支部総会を招集しなければならない。 | ||
4 | 支部総会の招集は少なくとも30日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって社員に通知する。 | ||
第26条 | 支部総会の議長は、会議のつど、出席支部社員のなかから選出する。 | ||
第27条 | 支部総会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。 | ||
(1) 事業計画及び収支予算についての事項 | |||
(2) 事業報告及び収支決算についての事項 | |||
(3) 正味財産増減計画書、財産目録及び貸借対照表等についての事項 | |||
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。 | |||
第28条 | 支部総会は、支部社員現在数の過半数の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ書面をもって議事に関する意志を表示した者は、出席者とみなす。 | ||
2 | 支部総会の議事は、この定款に別に定めがある場合を除くほか、支部社員である出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 | ||
第29条 | 支部総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。 | ||
第30条 | すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名押印の上、これを保存する。 | ||
第6章 学術集会 |
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第31条 | この支部は、毎年3回以上学術集会(地方会)を開催するものとする。 | ||
第32条 | 地方会の主催者は、支部理事会で決定する。 | ||
第33条 | 地方会における発表者は、原則として第5条に定める会員とする。 | ||
第34条 | 地方会に発表を希望するものは、各地方会主催者の指示する方法にて、定められた期間内に、演題名、演者名、所属、住所、電話番号等を明記し、抄録とともに各地方会主催者あてに申し込むこととする。 | ||
第35条 | 演題の採否方法、会場、日時等その他の地方会運営については、原則として各地方会主催者の裁量にゆだねられる。 | ||
第36条 | 各地方会主催者は、参加者より参加費を徴収することができる。 | ||
第37条 | 地方会発表の出版方法については、年度初の理事会にて決定する。 | ||
第38条 | 本支部においては年1回以上市民公開講座を開催する。市民公開講座の開催者は支部長が任命し、支部理事会の承認を得るものとする。 | ||
第7章 財産・事業 |
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第39条 | この支部の資産は、次のとおりとする。 (1) 設立当初の財産目録に記載された財産 (2) 会費 (3) 資産から生じうる収入 (4) 事業に伴う収入 (5) 寄付金品 |
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第40条 | この支部の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 | ||
2 | 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産 (3) 支部総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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3 | 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 | ||
第41条 | この支部の資産は、支部長が管理し、基本財産のうち現金は、支部理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、支部長が保管する。 | ||
第42条 | 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この支部の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 | ||
第43条 | この支部の事業遂行のために必要な経費は、運用財産をもって支弁する。 | ||
第44条 | その他の収入この支部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、支部長が編成し、支部理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、社団法人日本脳神経外科学会に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 | ||
第45条 | この支部の収支決算は、支部長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計画書ならびに会員の異動状況書と共に支部監事の意見を付け、支部理事会及び支部総会の承認を受けて毎事業年度終了後、社団法人日本脳神経外科学会まで報告しなければならない。 | ||
第46条 | この支部が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、支部理事会現在数及び支部社員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ社団法人日本脳神経外科学会の承認を受けなければならない。 | ||
第47条 | ただし書き及び前項の規定に該当する場合ならびに収支予算書で定めるものを除くほか、この支部が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、支部理事会及び支部総会の議決を経なければならない。 | ||
第48条 | この支部の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 | ||
第8章 定款の変更及び解散 |
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第49条 | この定款は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。 | ||
第50条 | この支部の解散は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、社団法人日本脳神経外科学会に届けなければならない。 | ||
第51条 | この支部の解散のときに伴う残余財産は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により、社団法人日本脳神経外科学会に寄付するものとする。 | ||
第9章 補則 |
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第52条 | この支部の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらの代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 | ||
(1) 支部定款 | |||
(2) 支部社員の名簿 | |||
(3) 支部役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 | |||
(4) 財産目録 | |||
(5) 資産台帳及び負債台帳 | |||
(6) 収入支出に関する帳簿及びその証拠書類 | |||
(7) 支部理事会及び総会の議事に関する書類 | |||
(8) 社団法人日本脳神経外科学会往復書簡 | |||
(9) 収支予算書及び事業計画書 | |||
(10) 収支決算書及び事業報告書 | |||
(11) 貸借対照表 | |||
(12) 正味財産増減計画書 | |||
(13) その他の必要な書類及び帳簿 | |||
2 | 前項第1号から第5号の書類、同項第7号の書類及び第9号から第12号の書類は、永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 | ||
3 | 第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号の書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 | ||
第53条 | この定款の施行についての細則は、支部理事会及び支部総会の議決を経て、別に定める。 |
附則
1 | この定款は、平成16年4月10日 社団法人日本脳神経外科学会関東支部支部総会の承認により施行する |
2 | 本支部役員に関東地区26大学医学部脳神経外科(下記参照)施設長26名からなる①役職指定役員と、支部総会において会員より選任される12名の②選挙選出役員をおく。なお選挙選出役員の選出については附則3に定める。 |
3 | 関東支部の基幹施設の施設長とこれに所属する関東支部の連携施設の施設長のうち、日本脳神経外科学会代議員選挙における得票順位上位12名を選挙選出役員に選任する。複数が12位に相当する場合は年長者から役員に選任する。 |
4 | 本会の代議員は、社団法人日本脳神経外科学会が関東地区より選出した代議員のうち支部役員でないものをもってこれにあてるものとする。 |
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