(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 資産から生じうる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄付金品
第40条 |
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この支部の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。 |
2 |
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基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 支部総会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
3 |
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運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
第41条 |
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この支部の資産は、支部長が管理し、基本財産のうち現金は、支部理事会の議決を経て、定期預金とする等確実な方法により、支部長が保管する。 |
第42条 |
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基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この支部の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、支部理事現在数及び支部社員現在数の3分の2以上の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。 |
第43条 |
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この支部の事業遂行のために必要な経費は、運用財産をもって支弁する。 |
第44条 |
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その他の収入この支部の事業計画及びこれに伴う収支予算は、支部長が編成し、支部理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に、社団法人日本脳神経外科学会に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 |
第45条 |
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この支部の収支決算は、支部長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計画書ならびに会員の異動状況書と共に支部監事の意見を付け、支部理事会及び支部総会の承認を受けて毎事業年度終了後、社団法人日本脳神経外科学会まで報告しなければならない。 |
第46条 |
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この支部が借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、支部理事会現在数及び支部社員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ社団法人日本脳神経外科学会の承認を受けなければならない。 |
第47条 |
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ただし書き及び前項の規定に該当する場合ならびに収支予算書で定めるものを除くほか、この支部が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、支部理事会及び支部総会の議決を経なければならない。 |
第48条 |
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この支部の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 |
第8章 定款の変更及び解散 |
第49条 |
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この定款は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。 |
第50条 |
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この支部の解散は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、社団法人日本脳神経外科学会に届けなければならない。 |
第51条 |
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この支部の解散のときに伴う残余財産は、支部理事現在数及び支部社員現在数の4分の3以上の議決により、社団法人日本脳神経外科学会に寄付するものとする。 |
第9章 補則 |
第52条 |
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この支部の事務所に次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらの代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。 |
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(1) 支部定款 |
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(2) 支部社員の名簿 |
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(3) 支部役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 |
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(4) 財産目録 |
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(5) 資産台帳及び負債台帳 |
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(6) 収入支出に関する帳簿及びその証拠書類 |
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(7) 支部理事会及び総会の議事に関する書類 |
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(8) 社団法人日本脳神経外科学会往復書簡 |
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(9) 収支予算書及び事業計画書 |
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(10) 収支決算書及び事業報告書 |
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(11) 貸借対照表 |
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(12) 正味財産増減計画書 |
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(13) その他の必要な書類及び帳簿 |
2 |
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前項第1号から第5号の書類、同項第7号の書類及び第9号から第12号の書類は、永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 |
3 |
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第1項第1号、第2号及び第4号の書類、同項第9号から第12号の書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。 |
第53条 |
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この定款の施行についての細則は、支部理事会及び支部総会の議決を経て、別に定める。 |
附則
1 |
この定款は、平成16年4月10日 社団法人日本脳神経外科学会関東支部支部総会の承認により施行する |
2 |
本支部役員に関東地区26大学医学部脳神経外科(下記参照)施設長26名からなる①役職指定役員と、支部総会において会員より選任される12名の②選挙選出役員をおく。なお選挙選出役員の選出については附則3に定める。 |
3 |
関東支部の基幹施設の施設長とこれに所属する関東支部の連携施設の施設長のうち、日本脳神経外科学会代議員選挙における得票順位上位12名を選挙選出役員に選任する。複数が12位に相当する場合は年長者から役員に選任する。 |
4 |
本会の代議員は、社団法人日本脳神経外科学会が関東地区より選出した代議員のうち支部役員でないものをもってこれにあてるものとする。 |
関東地区26大学医学部 脳神経外科 リスト
自治医科大学脳神経外科 , 獨協医科大学脳神経外科 , 群馬大学医学部脳神経外科 , 筑波大学臨床医学系脳神経外科 , 埼玉医科大学脳神経外科 , 防衛医科大学校脳神経外科 , 千葉大学医学部脳神経外科 , 順天堂大学医学部脳神経外科 , 慶應義塾大学医学部脳神経外科 , 日本大学医学部脳神経外科 , 日本医科大学脳神経外科 , 東京医科大学脳神経外科 , 東京慈恵会医科大学脳神経外科 , 東京女子医科大学脳神経センター脳神経外科 , 東邦大学医学部脳神経外科 , 昭和大学医学部脳神経外科 , 東京医科歯科大学脳神経外科 , 東京大学医学部脳神経外科 , 杏林大学医学部脳神経外科 , 帝京大学医学部脳神経外科 , 聖マリアンナ医科大学脳神経外科 , 北里大学医学部脳神経外科 , 東海大学医学部脳神経外科 , 横浜市立大学医学部脳神経外科 , 山梨大学医学部脳神経外科 , 国際医療福祉大学脳神経外科