腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)プロクター申請について
1.申請の概要
日本肝移植学会、日本移植学会、日本肝胆膵外科学会、日本内視鏡外科学会、肝臓内視鏡外科研究会は、腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)(外側区域グラフト、左葉グラフト、右葉グラフト)の安全な導入を目的として、プロクターの基準を更新および設定いたしました。
令和8年の保険改訂により、これまでの外側区域グラフトに加えて、左葉グラフト/右葉グラフトが対象術式に追加されました。外側区域グラフトと左葉グラフト/右葉グラフトのプロクター基準が異なりますので、それぞれ別に認定を行います。また、外側区域グラフトのプロクター基準は、旧基準より変更となっております。
令和8年6月1日以降に受理された申請は新基準で審査を行います。令和8年5月31日までに受理された申請に関しては、旧基準で審査、認定を行い、次回更新時より新基準での審査、認定となります。
プロクター候補者は所定の様式にて随時申請を行ってください。日本肝移植学会の審議を経て当該術式のプロクターに認定されます。
認定プロクターは所定の期間において本学会から手術指導の役割を委嘱され、本人承諾の上、氏名および所属を日本肝移植学会のホームページに掲載いたします。
プロクターとしての資格はあくまで安全な手術の導入を目的としたものであり、専門医資格等とは異なります。当該術式の普及状況等に応じて、基準や制度そのものが変更または終了となることがあります。
2.申請資格
プロクター基準は日本移植学会認定医または日本肝胆膵外科学会高度技能専門医/指導医の資格を有し、移植用部分肝採取術、肝移植術、腹腔鏡下肝切除術、および腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)について規定された経験を有する医師となります。
外側区域グラフト、左葉/右葉グラフトそれぞれのプロクター基準は下記の指針をご参照ください。
『腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)(外側区域グラフト、左葉グラフト、右葉グラフト)実施に関する指針 (令和8年版)』参照(PDF:125KB)
3.申請期間
1) 新規申請:随時
2) 更新申請:任期満了の前年12月(任期は委嘱状に記載)
4.申請方法
※下記書類を日本肝移植学会保険診療委員会宛に提出してください。
4-1腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)(外側区域グラフト)プロクター申請
1) 腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)(外側区域グラフト)プロクター申請書(Excel:14KB)
2) 肝移植術者経験一覧・腹腔鏡下肝切除術者経験一覧(外側区域グラフト申請用)(Excel:20KB)
3) 日本の医師免許(写)
4) 日本移植学会認定医認定証(写)、または日本肝胆膵外科学会高度技能専門医・指導医認定証(写)
4-2腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)(左葉グラフト、右葉グラフト)プロクター申請
1) 腹腔鏡下移植用部分肝採取術(生体)(左葉グラフト、右葉グラフト)プロクター申請書(Excel:14KB)
2) 肝移植術者経験一覧・腹腔鏡下肝切除術者経験一覧(左葉/右葉グラフト申請用)(Excel:20KB)
3) 日本の医師免許(写)
4) 日本移植学会認定医認定証(写)、または日本肝胆膵外科学会高度技能専門医・指導医認定証(写)
*必要に応じて、学会より術者経験を証明する資料(患者個人情報を除く施設長による者証明書、公式な手術記事等の写し等)の提出を求める場合があります。申請者はこれに応ずること。
5. 書類送付先
一般社団法人日本肝移植学会事務局
大阪大学大学院医学系研究科消化器外科
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘2-2
TEL: 06-6879-3251, FAX: 06-6879-3259
※ 封筒に腹腔鏡下移植用部分肝採取術プロクター申請であることを明記してください。
















