会費規定
第1条 本規定は日本循環薬理学会会則第7条に基づき、会費について定めるものである。
第2条 一般会員は会費年額 4,000円とする。 2. 大学院・大学に在籍する者の会費年額は 2,000円とする。
第3条 賛助会員は、一口(年額 30,000円)以上を納める。
第4条 会費を納入した会員は、学術集会の抄録集の配布を受ける。
会費規定運用細則
1. 会費規定第2条第2項の適用を受けようとする者は、指導教員の署名を受けた入会申込書、或いは学生証の写しを提出しなければならない。
附 則 本規定は平成26年12月6日から施行する。
休会規定
第1条 留学に伴う休会について定めるものである。
第2条 会員の留学に際し、最長2年の休会を認め、会費を納めなくても会員歴をみとめることとする。但し、帰国後に会員復帰しない場合は、休会中の会員歴は認めないこととする。
附 則 本規定は平成26年12月6日から施行する。