TEL.
088-633-7471
FAX. 088-633-7472

〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町3-18-15

学会会則

  • 日本循環薬理学会会則

    第1章 総 則

    第1条 本会は日本循環薬理学会(Japanese Association of Cardiovascular Pharmacology)と称する。

    第2条 本会の所在地を
    〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町3丁目18-15
    徳島大学大学院 医歯薬学研究部 臨床薬理学分野内
    (TEL: 088-633-7471 FAX: 088-633-7472)に置く。

    第2章 目的および事業

    第3条 本会は、循環薬理学の研究の発展を図るとともに、会員の相互の連携および関連機関との連絡を保ち、広く知識の交流に努めることを目的とする

    第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1) 学術集会、講演会などの開催
    2) 関係学術団体との連絡および調整
    3) 循環薬理学に関する国際交流
    4) その他本会の目的達成のために必要な事業

    第3章 会 員

    第5条 本会会員は本会の目的に協力するもので次の通りとする。
    1) 一般会員:医学、薬学、歯学、農学、獣医学、理学、工学その他関連領域の研究者で本会の目的に賛同する者
    2) 賛助会員:本会の事業を援助する個人又は法人
    3) 永年会員:循環薬理学の分野で貢献した者で、幹事会の承認を得た者
    4) 名誉会員:本会の発展に特に功績のあった者で、幹事会の承認を得た者

    第6条 会員になろうとする者は所定の入会申込書で本会事務局に申し込むこととする。

    第7条 会員は幹事会で別に定める会費を入会時及び毎年納入しなければならない。
    2. 名誉会員及び永年会員は会費を納めることを要しない。
      但し、名誉会員の学術集会への参加費については、当番幹事の判断に委ねる。
    3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

    第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
    1) 退会したとき
    2) 2年を超えて会費を滞納したとき

    第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を書面にて本会事務局に提出しな
    ければならない。

    第4章 役 員

    第10条 本会に次の役員を置く。
    1) 会長 1名
    2) 当番幹事 1名
    3) 幹事 20名程度
    4) 監事 2名
    5) 事務担当委員 若干名

    第11条 会長は幹事の互選によって選出され、会務を統括し、幹事会の議長となる。

    第12条 幹事は幹事会の推薦によって選出され、会長が任命する。

    第13条 幹事は幹事会を構成し、会の運営、庶務その他の業務を分担する。

    第14条 当番幹事は幹事会において推薦・選出され、学術集会を主宰する。

    第15条 監事は幹事の互選によって選出され、会務および会計の監査をおこなう。

    第16条 事務担当委員は幹事会によって選出され、幹事の業務を補佐する。

    第17条 役員は、その任期は2年とし、就任時に年齢満65歳未満でなければならない。

    第18条 本会に幹事の中から選出した会計担当を1名おく。

    第19条 学術集会および幹事会は毎年1回以上開催する。

    第5章 会 計

    第20条 本会の事業年度は毎年1月1日より始まり、12月31日に終わる。

    第21条 本会の会計は会費、各種補助金および寄付金をもって充てる。

    第6章 附 則
    1) 本会則の変更は幹事会の議を経ておこなう。
    2) 本会則は、平成10年11月27日から施行する。
    3) 本会則の改正は、平成15年12月5日から施行する。
    4) 本会則の改正は、平成18年12月1日から施行する。
    5) 本会則の改正は、平成26年12月6日から施行する。
    6) 本会則の改正は、平成29年1月1日から施行する。
    7)本会則の改正は、令和2年11月27日から施行する。
    8)本会則の改正は、令和6年2月1日から施行する。

    会費規定

    第1条 本規定は日本循環薬理学会会則第7条に基づき、会費について定めるものである。
    第2条 一般会員は会費年額 5,000円とする。
    2. 大学院・大学に在籍する学生の会費年額は 2,000円とする。
    第3条 賛助会員は、一口(年額 30,000円)以上を納める。
    第4条 会費を納入した会員は、学術集会の抄録集の配布を受ける。


    附 則  本規定は平成26年12月6日から施行する。
    1) 本会則の改正は、令和6年2月1日から施行する。


    会費規定運用細則

    1. 会費規定第2条第2項の適用を受けようとする者は、指導教員の署名を受けた入会申込書、或いは学生証の写しを提出しなければならない。


    附 則 本細則は平成26年12月6日から施行する。

    休会規定

    第1条 留学に伴う休会について定めるものである。
    第2条 会員の留学に際し、最長2年の休会を認め、会費を納めなくても会員歴をみとめることとする。但し、帰国後に会員復帰しない場合は、休会中の会員歴は認めないこととする。

      
    附 則 本細則は平成28年 12月 2日から施行する。