千葉県母性衛生学会

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千葉県母性衛生学会」会則

第一章 総則

第1条 本会は千葉県母性衛生学会と称し、英文では、Chiba Society of Maternal Healthと表示する。
第2条 本会の主たる事務局は、千葉大学内(千葉市中央区亥鼻1−8−1)におく。

第二章 目的および事業

第3条 本会は、千葉県の女性の健康を守り、母性の健全なる発達及び母性機能を円滑に遂行するため、母性保健に関する研究、知識の普及、及び関連事業の発展を図ることにより、県民の健康・福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 母性衛生に関する調査、研究
(2) 母性保健事業に対する学術的並びに技術的援助
(3) 学術集会の開催
(4) 関連諸団体との連携
(5) その他の必要と認める事業

第三章 会員

第5条 本会の会員は、普通会員および賛助会員とする。
(1) 普通会員は、本会の目的および事業に賛同し、所定の手続きを経て入会するものをいう。
(2) 賛助会員は、本会の目的および事業に賛同し、援助するものをいう。
第6条 本会に入会を希望するものは、所定の申込用紙に、姓名、住所、職種、勤務先を記し、入会金に年会費をそえて、本会の事務局に申し込むものとする。
第7条 会員は所定の年会費を支払わなければならない。
第8条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。
第9条 会員が、次の何れかに該当するときは、会長は理事会に諮り、これを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行動をしたとき
(2) 年会費を2年以上滞納したとき
第10条 退会し、または除名された会員の既納の会費は返還しないものとする。

第四章 役員

第11条 本会に、次の役員をおく。
(1) 会長   1 名
(2) 副会長  2 名
(3) 理事   15 名以内
(4) 監事   2 名
第12条 会長、副会長、理事および監事の選出は理事会において推薦し、総会の承認を得るものとする。
第13条 1.会長は本会の運営に関する会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に支障(事故)あるときは、あらかじめ会長が定めた順席によりその職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、会務を遂行する。
4.監事は会務並びに会計を監査する。
第14条 1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.役員に欠員を生じたときは、理事会においてこれを補充し、次期総会において報告するものとする。
3.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 1.本会に顧問をおくことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べ、本会の事業を援助する。
第16条 1.本会に幹事をおくことができる。
2.幹事は、会長の委嘱により理事の業務を補佐する。

第五章 会議

第17条 1.本会の会議は総会、理事会、および役員会とする。
2.会長は年一回総会を開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
3.会長は、必要に応じて理事会、役員会を開催する。
第18条 会議の議長は会長がこれに当たる。
第19条 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

第六章 会計

第20条 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第21条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第七章 補則

第22条 本会の会則を変更する場合は、理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする。
第23条 本会則に定めるものの他必要な事項については、会長が別に定めるものとする。

附則 本会則は昭和58年6月13日をもって施行する。

本会則の改正は平成18年6月3日をもって施行する。
本会則の改正は平成28年6月4日をもって施行する。
本会則の改正は平成30年5月26日をもって施行する。