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IPIMは、徳島県立海部病院が国際医療・国際保健の分野を志す若手医師に、その現場を経験する機会を与える国際医療特別研修プログラムです。

徳島県立海部病院
徳島大学大学院医歯薬学研究部 総合診療医学分野
徳島県病院局



 IPIMの規定

IPIMの規定は以下の様になります。

1. 卒後3年目以降、後期研修医・専攻医などとして徳島県病院局に正規採用を受け、原則4年間、徳島県立海部病院で勤務するものにおいて、院外国際医療特別研修を希望する者には勤務開始後2年以上経過後に最長3ヶ月間の当研修を認める。

2. 国際医療特別研修は国内外を問わない。また研修中の給与および研修後の身分は保証される。

3. 国際医療特別研修を履修する時期は、研修医、徳島大学大学院総合診療医学分野、徳島県立海部病院、および特別研修先機関、団体の合意で決定する。

4. 国際医療特別研修の希望先は、研修医自らが希望できる。ただし、研修先への問い合わせ、申し込みなどのアプローチは、原則研修医自らが行うものとする。

5. 一部、徳島大学大学院総合診療医学分野・徳島県立海部病院スタッフが橋渡し可能な研修先も存在する(要相談)。

6. 国際医療特別研修希望の場合も、医師としての勤務態度、資質などを考慮し、徳島大学大学院総合診療医学分野・徳島県立海部病院合同後期特別研修委員会にて認定されない場合は、国際医療特別研修が受けられない場合もある。

7. 6に該当しない場合も、特別研修の受け入れの可否は、事前の面接において、特別研修協力機関、団体がその可否を決定される。

8. 研修医は特別研修中の行動において、研修先施設、団体の規約、規定、判断、指示に準じ、それを遵守しなければならない。これに従わない場合、協力機関、団体が該当研修医の特別研修の中断を決定することができる。

9. 特別研修を受ける研修医は、妥当な理由が存在する場合、特別研修を中断することができる。

10. 特別研修先での研修費(必要な場合)、宿泊費、食費などの生活費、旅費は、原則特別研修を受ける研修医が支出する。

11. 海外での特別研修協力機関、団体は、研修医の@宿泊先の斡旋、A研修プログラムの作成、B研修時の移動手段の確保、C現地での生活上の補助、Dトラブル発生時の補助を行う。

12. 学会専門医取得のための専門医研修の場合、特別研修の研修先が学会認定の研修病院でない場合、特別研修を行った期間だけ専門医研修期間が延長される。その場合、専門医取得が1年遅延する可能性もある。

13. 国際医療特別研修を受ける研修医は、特別研修後、徳島大学大学院総合診療医学分野、徳島県立海部病院、特別研修協力機関、団体への報告書提出の義務を負う。

14. 国際医療特別研修プログラム制度利用の有無にかかわらず、卒後6年目以降の徳島県ドクターバンク制度を受けることは可能である。