第一章 総則 | |||
第一条 | 本会の名称を日本産業・労働・交通眼科学会(旧 眼と道路交通研究会・交通眼 科学会)、 Ergophthalmological Society of Japan(EOSJ)とする |
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第二条 | 本会の事務を処理するために事務所をおく | ||
現事務局住所:東京都品川区旗の台1-5-8 昭和大学医学部眼科学講座内 | |||
第二章 目的及び業務 | |||
第一条 | 本会は、産業、労働、交通における眼の災害予防、安全衛生、視環境の向上、視覚の 生理・病態などに関する総合的研究および学際的研究を推 進し、医学および社会の 発展に寄与することを目的とする |
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第二条 | 本会は前の目的を達成するために次の事業をおこなう | ||
1. 産業、労働、交通に関する眼科学会、学術研究会等の開催 | |||
2. 定期刊行物(学会予稿集)の発行 | |||
3. その他本会の目的を達成するために必要な事業 | |||
第三章 会員 | |||
第一条 | 本会の趣旨に賛同し、常任理事会において適当と認め、会費を納入するものをもって 会員とする |
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第二条 | 会員は正会員、法人会員とし、会費は付則に定めるところによる | ||
第三条 | 会員には定期刊行物(学会予稿集など)を配布する | ||
第四条 | 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を提出するものとする | ||
第五条 | 会員で、会費の滞納など会員としての義務を怠り、または本会の名誉を汚損する行為の あったものは、理事会の議決をもって除名することができる |
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第六条 | 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない | ||
第四章 役員 | |||
第一条 | 本会には以下の役員をおく | ||
1. 理事長 1名、理事 若干名、監事 2名 | |||
2. 必要に応じて名誉会長をおくことができる | |||
第二条 | 理事長は本会の会務を総理し、本会を代表する | ||
第三条 | 理事長は年1回の総会を招集しこれを司会する | ||
第四条 | 理事会は学会を開催するために学会長を決定し、学会長は年1回の学会を主催する | ||
第五条 | 理事は、理事会の決議により会員のなかから選出し、理事長は理事の互選により選出する | ||
第六条 | 理事は、理事会を組織し、会長は適宜理事会を招集して本会の事業遂行に関して必要な 事項を決議し、本会の運営にあたる |
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第七条 | 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する | ||
第八条 | 監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる | ||
第九条 | 理事長、理事、および監事の任期は2年とする。その留任は妨げない | ||
第十条 | 理事辞任は理事会の承認をもって合意します | ||
第五章 会計 | |||
第一条 | 本会の経費は下記による | ||
1. 会費 | |||
2. 寄付金 | |||
3. 資産から生ずる利子 | |||
4. その他 | |||
第二条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる | ||
第三条 | 毎会計年度における収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の 決議を経なければならない |
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第四条 | 毎会計年度の決算は、理事会および総会の承認を受けなければならない | ||
第六章 規約の変更ならびに解散 | |||
第一条 | この規約の変更は、理事会および総会において、各々過半数の同意を得なければならない | ||
第二条 | 本会の解散は、理事会および総会において、各々4分の3以上の同意を得なければならない | ||
第三条 | 本会の解散にともなう残余財産は、理事会および総会において各々4分の3以上の同意を 経て処分することができる |
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付則 | |||
1. この規約は平成18年11月18日より改訂する | |||
2. 会費は下記のとおりとする | |||
正会員 | 5,000円 | ||
法人会員年額1口 | 10,000円(2口以上の加入を妨げない) | ||
学会参加費、学会開催の都度、正会員、法人会員、臨時参加者より長するするその金額は 学会長が決定出来る |
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〒142-0064
東京都品川区旗の台1-5-8
昭和大学医学部眼科学講座内
TEL 03-3784-8553
FAX 03-3784-5048