誰も救わない救済システム

医薬品の安全性に関する医薬品医療機器総合機構(以下、機構と略)の判断が訴訟の対象になることを私は以前から指摘してきたが、いよいよそれが現実化した。(下記の新聞記事)

今回は、救済の判断に対して、訴訟という形で、情報公開と説明責任が求められているが、訴訟の対象を制限する規則は何もないので、今後、審査に対しても、訴訟という形で、情報公開と説明責任が求めらることになる。

今度の訴訟では、一義的には副作用救済の判断が対象になっているが、裁判の過程で、当然、タミフルの審査も弁論の対象になる。しかし、タミフルの審査報告書を出した厚生労働省国立医薬品食品研究所医薬品医療機器審査センターはもはや存在しない。

では、一体、どこの誰が、タミフルの審査について説明するのだろうか?厚生労働省の誰かなのだろうが、タミフルの審査報告書を書いた人は、厚生労働省にはいない。タミフルどころか、審査報告書を全く書いたことのない人間が法廷に出てくる可能性が極めて高い。

経緯を全く知らない人間が裁判に出てきて説明をする!!これは原告にとっても、被告にとっても、そして裁判所にとっても悲劇である。

それでは、タミフルの審査報告書を書いた人間を引っ張り出してくればいいのか?経緯を知っているという意味ではそれがいいのかもしれない。しかし、審査報告書を書いた人間が法廷に出なくてはならないとなれば、機構の審査部門はもぬけの殻になる。少なくとも現時点では、審査員の免責システムは存在しない免責システムなしに、審査員に審査報告書への署名を強要するなどとは言語道断である。

下記の訴訟が提起している問題点はそれだけではない。異常行動の原因がアマンタジンであってタミフルではないとの判断は、どこの、誰が、どのような材料・根拠を元にしているのか?その過程が一切明らかにされていない。このような判断は臨床医にしかできない。それも非常に困難な判断である。通常は、タミフルの関与の可能性を完全に排除することは不可能である。にもかかわらず、なぜかアマンタジンと決めつけている。

純粋に医学的な判断とは異なる結論が得られた場合、医学以外の要素が働いたと考える。誰がアマンタジンと決めつけたのか?医学以外の要素とは何か?これらの重大な問題を裁判にまで訴えなければ明らかにできないとは、何のための救済制度,そして何のための訴訟なのか。誰も救済されないどころか、救済制度も,そして,裁判・訴訟も,悲劇の再生産システムに他ならないではないか。

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患者遺族 タミフル初提訴へ 厚労省所管法人相手取り 『副作用と関連追求』
2007年7月24日 東京新聞朝刊

 二〇〇四年にインフルエンザ治療薬タミフル服用後に異常行動を起こし、死亡した男子高校生=当時(17)=の遺族が、副作用被害を認定する厚生労働省所管の独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」(東京)から「タミフルの影響ではない」と判定され精神的苦痛を受けたとして、同機構を相手取り、慰謝料百万円を求める訴訟を週内にも起こすことが二十三日、分かった。

 遺族は「訴訟を通じて因果関係が本当になかったのかどうか、真実を追求したい」としている。

 タミフルをめぐっては服用後の異常行動が相次いだため、厚労省が今年三月、十代への処方を中止した。異常行動との関係について同省が調査しているが、解明を目指し患者側が提訴するのは初めて。

 同機構は「提訴の内容を承知していないのでコメントできない」としている。

 提訴するのは中部地方の男性(49)で、男子生徒は長男。男性によると、男子生徒は〇四年二月、自宅近くの病院でA型インフルエンザと診断され、処方されたタミフルを昼食後に一錠服用。約二時間後にはだしのまま裏口から国道に飛び出し、トラックにはねられ死亡。タミフル販売元の中外製薬(東京)はその後、「タミフルと異常行動の因果関係を否定できない」とする男子生徒の主治医の報告書を厚労省に提出した。

 男性は翌年二月、「タミフルによる副作用が疑われる」として同機構に給付金の支給を申請。同機構は厚労省に判断を仰いだ上で「異常行動は、タミフルの処方前に服用していた抗インフルエンザ薬アマンタジンの副作用」と認定し、遺族一時金などの支給を決定。

 男性は「直前に服用したタミフルを疑うべきなのに、意図的に別の薬が原因としており、著しく不合理」と主張。遺族一時金などの受け取りを拒否している。
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