官房長官による薬機法違反
コミナティを始め、新型コロナワクチン添付文書にある効能効果は「SARS-CoV-2による感染症の予防」であって、「重症化抑制」、「有症状期間の短縮」といった文言はどこにもない。

この場合、厚生労働大臣が官房長官を告発しないとしたら、それは懲戒事由となる(下記参照)

官房長官が法に背き、厚生労働大臣が法に定める義務を果たさない世の中の、どこに努力義務を果たす必要があるってんだよ!
このタコ!!

10〜30代も3回目接種を 官房長官「若い人も重症化」日経新聞 2022年7月20日
松野博一官房長官は20日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染者が増えている10〜30代に3回目のワクチン接種を呼びかけた。「若い方であっても重症化したり症状が長引いたりする可能性もある」と語った。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。(それがたとえ特例承認であっても同じこと→第六十八条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止))

刑事訴訟法239条1項 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる
刑事訴訟法239条2項 官吏又は公吏は(*)、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
*官吏=国家公務員。公吏=地方公務員。その中にはもちろん矯正医官も自治体立病院の職員も含まれる

この規定を訓示規定と解釈している裁判例も一部あるが、一般的には強行規定であるとされている。刑事訴訟法239条2項には、罰則は設けられていないが、告発義務を怠ることは国家公務員法82条1項2号、地方公務員法29条1項2号の公務員の懲戒事由となると考えられている。(公務員の告発義務とは

法的リテラシー:新型コロナ関連
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