重症心身障害児(者)施設という,サービスを受ける側が特に弱い立場になりがちな事業では,特に顧客満足には特別の配慮がなされなければなりません.しかし現状はそうではありません.例えば,入所一つとっても,児童相談所/福祉事務所が,”判定”して入所,退所を決定する権限を持っており,利用者ならびにその保護者がその決定に対して不服を述べることができません.入れてやるんだ,気に入らないなら出ていってくれ,そういうことです.
厚生省の諮問機関”社会福祉事業等の在り方に関する検討会”からは,すでに次のような方針が打ち出されています.
何もむずかしいことではないのです.ごく普通の,お客と店の関係を作るということですね.