薬機法第六十八条違反
大切な人のためにと思って接種して万が一命を落としても「自己責任」で片付けられる国
承認前の医薬品の広告の禁止
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 施行日: 平成三十年十二月三十日
第六十八条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

この条文には「何人も」とあります。すなわちこの条文は法人ではなく,自然人に適用されます。資格・免許といった社会的属性はもちろん,性別,年齢といった生物学的属性も考慮しません。総理大臣だから、医師会長だから、ノーベル医学・生理学賞受賞者だからといって免責になるわけではありません。アビガンにせよ、コミナティにせよ、未承認効能効果を言い立てる者は法律に違反しているのです。「広告ではない」なんて見え透いた嘘も検事には通用しません。何たってpee review journalに掲載された論文だって「誇大広告」にでっち上げて起訴しちゃうんですからディオバン事件の無罪確定)。

ワクチン事業に関わる方はすべからくこの条文を踏まえた上で、今一度コミナティの効能効果を確認願います。そこには「SARS-CoV-2による感染症の予防」とありますが「重症化予防効果」とは一言も書いてありません。もちろん「死者数激減効果」の「死」の字も見えません。もちろんコミナティは未承認です。あくまで特例承認。治療薬の治験段階。有効性安全性を確認した後に初めて審査に入るのです。

アビガンは開発企業によって潰されました(コンプライアンス欠落企業に潰されたアビガン)。アビガンのように何度でも蘇る頑健な薬と違ってワクチンはガラス細工です。コミナティの開発企業がアビガンの教訓に学び、自らは退いてリアル・ワールドでの有効性・安全性の検証を日本政府に任せたのは賢明な判断の「はずでした」。
大切な人のためにと思って接種して万が一命を落としても「自己責任」で片付けられる国
本当は素晴らしいワクチンに「なるはずだった」
新コロバブルの物語
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