日本間脳下垂体腫瘍学会
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第1条
本会は日本間脳下垂体腫瘍学会と称する。
第2条
本会の事務局を当分の間、日本医科大学脳神経外科教室(東京都文京区千駄木1-1-5)内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条
本会は間脳下垂体腫瘍の研究、診断および治療の発展を促進し、広く知識の交流を深めることを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達するため、年1回学術集会の開催および講演集の発行を行う。
第5条
本会は年次学術集会において、優れた研究報告を行った者若干名を表彰する。詳細は別に定める。

第3章 会 員

第6条
会員は本会の目的(第3条)に賛同し、第7条の所定の手続きを完了した者とし、医師は正会員、その他の者は準会員とする。
なお、理事退任者は特別会員とし、うち会長経験者は名誉会員とする。
第7条
本会に入会を希望する者は所定の用紙に必要事項を記入し、本会の事務局に申し込むものとする。
第8条
本会会員は毎年年会費を年度内に納入しなければならない。原則として3年以上会費を滞納した者は退会とみなす。
なお、特別会員および名誉会員は年会費を免除する。

第4章 学術集会

第9条
学術集会会長の選出は理事会において行う。会長の任期は前学術集会終了後から当該集会終了時までとする。
第10条
学術集会における発表は、会員ならびに会長が認めた者に限る。

第5章 役 員

第11条
本会に次の役員を置く。
(1) 理事長   1名
(2) 理 事  若干名
(3) 監 事   2名
第12条
第11条の役員は理事会において選出される。

第6章 役員の任期

第13条
(1) 理事長の任期は2年とし、連続3期までとする。
(2) 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。
(3) 監事の任期は2年とする。
(4) 前項に拘らず、全ての役員の任期は満65歳の学術集会までとする。

第7章 会 計

第14条
本会の事業年度は毎年1月1日より同年12月31日までとする。
第15条
監事は本学会の年度会計及び財産に関して監査を行い、理事会に報告する。

第8章 会則の変更

第16条 本会則並びに細則は理事会において改正することが出来る。

細 則

  1. 年会費は、当分の間5,000円とする。
  2. 本会に賛助会員を置く。賛助会員は理事会において承認される。

附 則

  1. 本会則は平成18年2月2日より施行する。

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