会 則

 
第1条(名称)
 
本会は国際心臓研究学会International Society for Heart Research(ISHR)日本部会Japanese Section of ISHRと称する。

第2条(事務局)
 
本会は、事務局を〒103-0027 東京都中央区日本橋2-14-1 フロントプレイス日本橋9Fメディカルクオール(株)内に置く。
 
 
第3条(目的)

本会は、心臓の代謝・構造および機能に関する研究を推進し、循環器学の発展に寄与すると共に、国際心臓研究学会の事業に協力することを目的とする。

第4条(事業)

本会は次の事業を行う。
1) 研究発表会、講演会等の学術的会合の開催
2) 研究会の記録、その他の刊行物の発行
3) その他本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員)

本会の会員は次の4種とする。
1) 個人会員:本会の主旨に賛同し、所定の手続きをへて入会を承認された者
  個人会員はISHRの国際会員となる。
2) 賛助会員:本会の目的に賛同し入会した個人または団体
3) 功労会員:本会に功労があり、評議員会において推薦された個人で65才以上の者
会長や理事経験者にあった方は候補者であり、その他、特に貢献のあった方についても推薦対象となる。
4) 名誉会員:功労会員の中で、特に本会の活動に貢献した70才以上の者、また会長や理事経験者にあった方、その他特に貢献があったと理事会で判断された方

第6条(会費)

1) 個人会員および賛助会員は年会費5,000円を納入しなければならない。
但し、功労会員および名誉会員は会費を納入する必要がない。
2) 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3) 年会費が3年以上未納の場合は会員の資格を失う。

第7条(役員)

本会は次の役員をおく。
理事長(President) 1名
前理事長(Past-President) 1名
次期理事長(President-Elect) 1名
理事(Councilmembers)20名程度
年次総会会長(Chairman of the Annual Scientific Meeting) 1名
事務局長(Secretary general) 1名
財務委員長(Treasurer)1名
監事(Auditors) 2名
評議員とする。
 
 
第8条

1) 理事長および次期理事長は理事の互選により選ばれ、評議員会で承認される。
2) 年次総会会長は理事会において推薦され、評議員会で承認される。
3) 新評議員の選出は2名の評議員からの推薦状と経歴及び業績リスト(原著英文論文)を基に評議員会にて賛否を決定し、理事長が委嘱する。
4) 理事は会員の選挙により評議員から選出する。但し、理事長は5名以内の理事を推薦出来る。
5) 監事は理事以外の評議員から選出し、評議員会で承認する。
6) 事務局長及び財務委員長は理事の互選により理事の中から選ばれ、理事長が委嘱する。
 
 
第9条(職務)

1) 理事長は会を代表し、会務を総括する。
2) 理事長に事故あるときは、次期理事長が、その職務を代行する。
3) 年次総会会長は、日本部会学術集会および総会を主宰する。
4) 評議員は評議員会を組織し、本会の運営に関する必要事項を決定する。
5) 理事は理事会を組織し、会務と会の運営に携わる。
6) 事務局長は理事長・年次総会会長を補佐し、会務を執行する。
7) 財務委員長は会の財務を執行する。
8) 監事は会計上の監査を行う。


第10条(任期)

1) 年次総会会長の任期は1年とする。
2) 理事・評議員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。
3) 理事長・前理事長・次期理事長・事務局長・財務委員長は、原則として選挙年度の4月1日より就任する。任期は3年とし、再任を認めない。
4) 補欠役員(職務の代行者)の任期は、前任者の残任期間とする。
5) 役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者が引き続きその職務を行わねばならない。
6) 各役員は就任時の年齢は65才未満とし、65才となった年の会計年度末をもって定年とする。

第11条(会議)

会議は、総会・学術集会・評議員会・理事会とする。

第12条

1) 学術集会は、第5条の会員をもって構成する。
2) 学術集会は、年1回開催され、年次総会会長が主宰する。
3) 評議員会は評議員をもって構成する。
4) 理事会は理事をもって構成する。
5) 評議員会・理事会は理事長が招集し、議長となる。
6) 評議員会は委任状を含め、評議員2/3以上の出席をもって成立するものとする。
7) 評議員会の決定は、過半数の賛同を必要とする。可否同数のときは議長の裁定を必要とする。

第13条

会則の変更は評議員会で行う。

第14条

会則施行について必要事項は評議員会の議を経て別に定める。
 

令和5年6月12日改訂


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