[所持等の禁止] 《一種病原体等》 |
○エボラウイルス
○クリミア・コンゴ
出血熱ウイルス
○痘そうウイルス
○南米出血熱ウイルス
○マールブルグウイルス
○ラッサウイルス |
(以上6)
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↓↓↓
○ |
国又は政令で定める法人
のみ所持(施設を特定)、
輸入、譲渡し及び譲受け
が可能 |
○ |
運搬の届出(公安委) |
○ |
発散行為処罰 |
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[所持等の許可] 《二種病原体等》 |
○SARSコロナウイルス
○炭疸菌
○野兎病菌
○ペスト菌
○ボツリヌス菌
○ボツリヌス毒素 |
(以上6)
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↓↓↓
○ |
試験研究等の目的で
厚生労働大臣の許可
を受けた場合に、
所持、輸入、譲渡し
及び譲受けが可能 |
○ |
運搬の届出(公安委) |
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[所持等の届出] 《三種病原体等》 |
○Q熱コクシエラ
○狂犬病ウイルス
○多剤耐性結核菌
政令で定めるもの
○コクシジオイデス真菌
○サル痘ウイルス
○腎症候性出血熱ウイルス
○西部馬脳炎ウイルス
○ダニ媒介性脳炎ウイルス群
○オムスク出血熱ウイルス
○キャサヌル森林病ウイルス
○東部ウマ脳炎ウイルス
○ニパウイルス
○日本紅斑熱リケッチア
○発しんチフスリケッチア
○ハンタウイルス
肺症候群ウイルス
○Bウイルス
○鼻疸菌
○ブルセラ属菌
○ベネズエラ馬脳炎ウイルス
○ヘンドラウイルス
○リフトバレーウイルス
○類鼻疸菌
○ロッキー山紅斑熱リケッチア |
(以上23) |
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↓↓↓
○ |
病原体等の種類等について厚生労働大臣へ事後提出 |
○ |
運搬の届出(公安委) |
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[基準の遵守] 《四種病原体等》 |
○インフルエンザウイルス
(H2N2)
○黄熱ウイルス
○クリプトスポリジウム
○結核菌
(多剤耐性結核菌を除く。)
○コレラ菌
○志賀毒素
○赤痢菌属
○チフス菌
○腸管出血性大腸菌
○鳥インフルエンザウイルス
○パラチフスA菌
○ポリオウイルス
政令で定めるもの
○ウエストナイルウイルス
○オウム病クラミジア
○デングウイルス
○日本脳炎ウイルス |
(以上16)
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