国立大学附属病院 医療安全管理協議会 Japan National University Hospital Alliance on Patient Safety

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協議会の活動(第一期、国立大学法人化まで)

第1回医療安全管理協議会総会(平成14年10月31日~11月1日、国立オリンピック記念青少年総合センター、東京)において、名称を国立大学医学部附属病院医療安全管理協議会(以下「本協議会」)とすることなど規程等を定め、会長に大阪大学医学部附属病院中央クオリティマネジメント部長を選出した。

本協議会の目的を、情報の共有化、教育プログラムの開発、教育・研修の企画・実施各種ガイドラインの作成、行政・社会に対するアピール、病院長会議等他部門への提言、医薬品・医用機器材料メーカーに対する改善要望、損害賠償の考え方の検討、相互チェックの企画・検証・分析等とすることが承認された。

本協議会の基本的な構成員は、国立大学病院の医療安全担当者(専任リスクマネジャー)、管理者(医療安全担当副病院長等)、事務職員(医事課長等)として協議会に各部会を設けることとした。

また協議会を実質的に機能させるための実務組織として、幹事会を置くこととし、国立大学医学部附属病院長会議常置委員会医療安全管理体制問題小委員会の構成大学および協議会の事務局担当大学(大阪大学)により構成することした。

医療安全管理協議会の目的

  • 情報共有
  • 各種ガイドラインの作成
  • 教育・研修プログラムの開発、企画、実施
  • 行政、医薬品・医療機器業界等への提言等
  • 社会に対する情報発信

協議会の構成員と部会

構成員

  • 医療安全担当の副病院長等 1名
  • 専ら医療安全を担当する看護師長等 1名
  • 医療安全を担当する事務部門の課長等 1名

部会

  • 管理者部会
  • 専任リスクマネジャー部会
  • 事務部会

発足当初の活動内容として、医療事故防止と医療事故対応体制は、医療安全体制として一体的に組織化されることが必要であるとの認識のもと、国立大学病院を対象に調査(平成14年10月)を行った。その結果、厚生労働省の医療法施行規則改正による医療安全管理委員会を設けてはいるが、医療事故防止と事故対応に関する体制は必ずしも国立大学病院全体では統一したものが設けられていないことが明らかとなった。そこで、第1回総会では、

  1. 医療安全管理体制の基本的考え方
  2. インシデントレポートの取り扱い方針
  3. 医療事故防止・対応の組織体制

について討議を行った。当時マスコミ等で使用されている医療安全に関する言葉に誤解を生じる恐れがあったため、医療事故の定義を定めるとともに(図1)、インシデントレポートで報告を行う範囲(表1)、また事故防止と事故対応体制のモデル(図2)について協議会としてコンセンサスを得た。

図1.医療事故(Adverse Events)の定義

表1.インシデントレポートで報告すべき範囲

対象 対象外
  1. 患者に傷害が発生した事態
    (ただし、右欄に掲げる事項を除く)
  2. 患者に傷害が発生する可能性があった事態
  3. 患者や家族からの苦情
    (医療行為に関わるもの)

上記01、02に含まれるもの

  • 医療用具(医療材料や医療機器)の不具合
  • 転倒、転落
  • 自殺、自殺企図
  • 無断離院
  • 予期しない合併症
  • 発見、対処(処置)の遅れ
  • 患者様自己管理薬の服薬ミス
  • 患者様の針刺し

など

  1. 院内感染
  2. 食中毒
  3. 職員の針刺し
  4. 暴行傷害(事件)、窃盗盗難(事件)
  5. 患者や家族からの苦情
    (医療行為に関わらないもの)

上記については、別途報告システムが整備されている(整備する)。

※横にスクロールできます。

分科会の活動として、管理者部会では、医療事故後の対応について、医療事故等の公表 (院内・院外)と関係機関への報告を当面の討議テーマとした。専任リスクマネジャー部会では、専任リスクマネジャーの業務基準の策定、医療安全管理体制に関する要望のとりまとめ(医師をはじめとする複数職種の専任リスクマネジャーや、専任事務職員を医療安全管理部門に配置することなど)がテーマとなった。また事務部会では、重大事態発生時の対応マニュアル及びチェックリストの作成に取り組み、平成16年6月には改定版が作成された。

図2.国立大学病院等における医療安全体制モデル