会則
第1章:総 則 |
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第1条: | 本会は「The Mt. Fuji Workshop on CVD」(略称:マウント富士・ワークショップ)と称する。 |
第2条: | 本会の事務局を埼玉医科大学国際医療センター脳卒中外科内に置く。 (〒350-1298 日高市山根1397-1) |
第2章:目的と事業 |
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第3条: | 本会は、脳血管障害に関する研究を促進し、知識の交流を深めることを目的とする。 |
第4条: | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1)年1回の学術集会 2)プロシーディングの発行 3)その他本会の目的達成のために必要な事業 |
第3章:会 員 |
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第5条: | 会員に本会の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを完了した者とする。 |
第6条: | 本会に入会を希望する者は、所定の用紙に記入し、年会費(細則にて規定)を添えて事務局に申し込む事とする。 |
第7条: | 会員は年会費(細則にて規定)を納入しなければならない。 |
2 | ただし、会費を連続して3年間滞納した者は自然退会とみなし得るものとする。 |
3 | 名誉会員は年会費納入を免除することができる |
第8条: | 学術集会における発表は会員に限り行うことが出来る。 ただし、会員以外でも運営委員会が認める場合は発表出来る。 |
第4章:運営委員会 |
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第9条: | 本会はその事業運営を円滑ならしめるために運営委員会を置く。 |
2 | 運営委員会は年度毎に学術集会会長を選出する。 |
3 | 学術集会当日に満65歳を越える運営委員はアドバイザリーボードに就任する。 |
4 | 学術集会当日に満70歳を越えるアドバイザリーボードは名誉会員に就任する。 |
第10条: | 本会の学術集会等の事業は運営委員会において決定され、学術集会会長がその遂行にあたる。 |
第11条: | 本会の事務処理を円滑ならしめるため、庶務担当者を置く。庶務担当者は運営委員会に出席できる。 |
第5条:会 計 |
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第12条: | 本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日より、翌年の3月31日で終わる。 |
第13条: | 本会の経費は会費をもってあてる。事務局代表は次期学術集会で会員に決算報告を行わなければならない。 |
細 則 |
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1. 本会の年会費は、当分の間10,000円(プロシーディング代を含む)とする。 2. 運営委員会の事業を円滑ならしめるために、あり方委員会等を置くことができる 3. 学術集会の事業を円滑ならしめるために、プログラム委員会等を置くことができる |
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付 則 |
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1.本会の会則および細則は、運営委員会で変更追加する事ができる。 2.本会の会則および細則は、平成8年4月より実施する。 |
平成29年8月改正
令和3年9月改正
令和5年4月25日改正