特定非営利活動法人
 
ホルモンと癌研究会

定 款お知らせ

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特定非営利活動法人ホルモンと癌研究会定 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ホルモンと癌研究会という。 

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市青葉区星陵町21号に置く。

  

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、医療従事者に対して、ホルモン依存性癌患者の診断/治療に関する知識の普及、特にその均霑化に関する事業、あわせて一般の方々に対してホルモン依存性癌の知識の啓発活動を広く行い、医学の発展に寄与することを目的とする。 

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)特定非営利活動に係る事業
    @ 学術集会啓発事業
    A ホルモン依存性癌患者の診断/治療に関する知識の広報・啓発事業
    B ホルモン依存性癌の病態/病因に関する知識の広報・啓発事業
    C その他、この法人の目的達成に必要な事業 

 

第3章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
    (2)名誉会員 この法人に対して功労のあった者で、理事長が定めた個人
    (3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    (1)退会届の提出をしたとき。
    (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    (3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
    (4)除名されたとき。 

(退会)
10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

(除名)
11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)この定款等に違反したとき。
    (2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

(会費等の不返還)
12条 既に納入された入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。 

 

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
13条 この法人に次の役員を置く。
    (1)理事 5人以上 25人以下
    (2)監事 1人以上 2人以下
  2 理事のうち、1人を理事長、若干名を常任理事とする。

(選任等)
14条 理事及び監事は、総会において選任する。
  2 理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
  3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含    まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれ    ることになってはならない。
  4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 (職務)
15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
  3 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじ    め指名した序列によって、その職務を代行する。
  4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  5 監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
    (2)この法人の財産の状況を監査すること。
    (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは       定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ       と。 
    (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 (任期等)
16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 前項の規定にかかわらず後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結す    るまでその任期を伸長する。
  3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期    間とする。
  4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな    い。

(欠員補充)
17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

(解任)
18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    (1)心身の故障等のため職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

(報酬等)
19条 役員は原則的には無報酬とするが理事会で必要性が認められた時には報酬を受けることができる。ただし、役員のうち報酬を受けるものの数は役員総数の3分の1以下でなければならない。
  2 役員には、その職務を執行するために要した旅費等の費用を理事会で必要性が認められた時には弁償    することができる。

(顧問)
20条 この法人に顧問を置くことができる。
  2 顧問は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
  3 顧問は理事長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときはこれに出席して意見を述べ    ることができる。
  4 顧問に関する必要事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 


(職員)
21条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
  2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)
22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 

(構成)
23条 総会は、正会員をもって構成する。 

(権能)
24条 総会は、次の事項について議決する。
    (1)定款の変更
    (2)解散
    (3)合併
    (4)事業計画及び活動予算並びにその変更
    (5)事業報告及び活動決算
    (6)役員の選任又は解任
    (7)入会金及び会費の額
    (8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)       その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    (9)事務局の組織及び運営
    10)その他運営に関する重要事項

(開催)
25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
  2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
    (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもっ       て招集の請求があったとき。
    (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 (招集)
26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に    臨時総会を招集しなければならない。
  3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をも    って、少なくとも総会の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

(定足数)
28条 総会は、正会員総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 

(議決)
29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行なうことができる。
  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の    ときは、議長の決するところによる。
  3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面または電    磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみ    なす。 

(表決権等)
30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面また    は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項第2号及び第53条の適用につ    いては、総会に出席したものとみなす。
  4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 


(議事録)
31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあ       っては、その数を付記すること。)
    (3)審議事項
    (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければな    らない。
  3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことによ    り、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければな    らない。
    (1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
    (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
    (3)総会の決議があったものとみなされた日
    (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第6章 理事会

(種別)
32条 この法人の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。 

(構成)
33条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)
34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
    (1)総会に付議すべき事項
    (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

(開催)
35条 定例理事会は、毎事業年度1回開催する。
  2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
    (1)理事長が必要と認めたとき。
    (2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって       招集の請求があったとき。
    (3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

(定足数)
36条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 

(招集)
37条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、第35条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から45日以内    に理事会を招集しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法を    もって、少なくとも理事会の日の5日前までに通知しなければならない。 

(議長)
38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

(議決)
39条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の2分の1以上の同意があれば、その事項について議決を行なうことができる。
  2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事全員が書面または電磁的記録に    より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面また    は電磁的方法をもって表決することができる。
  3 前項の規定により表決した理事は、第36条、前条第2項及び次条第1項第2号の適用については、理    事会に出席したものとみなす。
  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 (議事録)
41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1)日時及び場所
    (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨       を付記すること。)
    (3)審議事項
    (4)議事の経過の概要及び議決の結果
    (5)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければな    らない。
  3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより    、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければな    らない。
    (1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
    (2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
    (3)理事会の決議があったものとみなされた日
    (4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

  

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1)設立の時の財産目録に記載された資産
    (2)入会金及び会費
    (3)寄附金品
    (4)財産から生じる収益
    (5)事業に伴う収益
    (6)その他の収益

(資産の区分)
43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。 

(資産の管理)
44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

(会計の原則)
45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (会計の区分)
46条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。 

(事業計画及び予算)
47条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
  2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。 

(予算の追加及び更正)
49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 

(事業報告及び決算)
50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

(事業年度)
51条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年531日に終わる。 

(臨機の措置)
52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
    (1)目的
    (2)名称
    (3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
    (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
    (5)社員の資格の得喪に関する事項
    (6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
    (7)会議に関する事項
    (8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
    (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る)
    10定款の変更に関する事項

(解散)
54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1)総会の決議
    (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (3)正会員の欠亡
    (4)合併
    (5)破産手続開始の決定
    (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ    ならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)
55条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において選定した法人に譲渡するものとする。 

(合併)
56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)
57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の 2 第 1 項 に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。  


10章 雑則

(細則)
58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    理事長    笹野 公伸
    常任理事   野口 眞三郎
    常任理事   加藤 茂明
    常任理事   林  慎一
    理事     赤座 英之
    理事     市川 智彦
    理事     岩P 弘敬
    理事     生水 真紀夫
    理事     鈴木 和浩
    理事     園尾 博司
    理事     並木 幹夫
    理事     原田 信広
    理事     藤本 次良
    理事     堀江 重郎
    理事     八重樫 伸生
    理事     山口 建
    理事     裄V 純
    理事     三好 康雄
    理事     井上 聡
    理事     伊藤 潔
    理事     鈴木 貴
    監事     紅林 淳一

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27331日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から平成26331日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1)正会員
   @入会金      0
   A年会費    3,000
 (2)名誉会員
   @入会金       0
   A年会費     0
 (3)賛助会員
   @入会金     0
   A年会費  100,000 (1口)


附 則

 1 この定款は、総会の議決の日 (平成2674)から施行する。

附 則

 1 この定款は、総会の議決の日 (平成29年6月24日)から施行する。




事務局

特定非営利活動法人
ホルモンと癌研究会

〒980-8575
宮城県仙台市青葉区星陵町2-1
東北大学大学院医学系研究科
病理診断学分野内

TEL.022-717-8119
FAX.022-717-8051
E-mail:horcan-office(at)umin.ac.jp


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