CVEM 社団法人 日本内分泌学会分科会|日本心血管内分泌代謝学会
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学会会則




■日本心血管内分泌代謝学会(The CVEM Society)定款
  施行:平成 8年 7月 6日
  改訂:平成 9年11月21日
  改訂:平成11年 6月 2日
  改訂:平成12年11月24日
  改訂:平成16年11月25日
  改訂:平成20年11月28日
  改訂:平成24年11月23日
  改訂:平成27年12月12日

(総 則)
第1条  本会は日本心血管内分泌代謝学会(The Society of Cardiovascular Endocrinology and Metabolism、The CVEM Society)と称する。
第2条  本会の事務局は理事会の指定する場所におく。

(目 的)
第3条  本会は心血管内分泌代謝学の進歩・向上をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.国際交流の促進
3.国際的研究者の育成
4.その他、本会の目的達成に必要な事項

(会 員)
第5条  本会の会員を次のように分ける。
1.一般会員
2.名誉会員
3.賛助会員

第6条  一般会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入したもので、その年度の学術講演会での業績発表の権利を有する。又、3年連続して会費を納入しなかった者は会員の資格を失う。

第7条 名誉会員は本会の目的に関して特に功績のあったもので、理事会で推薦し、評議員会及び 総会の承認を得て決定される。
2.名誉会員は、学術講演会での業績発表や講演の権利を有するが、評議員会及び総会での議 決権は有さない。
3.名誉会員は、会費を納めることを要しない。

第8条  賛助会員は本会の目的に賛同し、賛助会費を納入した個人又は団体である。

第9条  一般会員及び賛助会員の会費は理事会で立案し、評議員会と総会の承認を得る。

(役 員)
第10条  本会に次の役員を置く。
1.理 事 若干名(うち、理事長1名、副理事長2名以内)
2.監 事 2名
3.幹 事 3名(うち、1名は会長付き幹事)

(役員の選任)
第11条  理事、副理事長、監事および幹事は理事長が推薦し評議員会及び総会の承認を得るものとする。
2.理事は互選で理事長を定める。

(理事の職務)
第12条  理事長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属しめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
3.副理事長および理事は理事長の業務を補佐し、庶務(庶務理事)または会計(会計理事)を担当する。
4.理事長は必要に応じ本会の運営に必要な研究賞選考委員会など諸種委員会の設置および委員を 委嘱することができる。
5.理事長又はその代理者は、日本内分泌学会理事会にオブザーバーとして出席する。

(監事の職務)
第13条  監事は本会の業務および財産を監査する。
2.監事は理事会に出席する。 (幹事の職務)

第14条 幹事は本会の日常業務を分担執行する。
2.幹事は理事会に出席する。

(役員の任期)
第15条  理事長の任期は2年、ただし、連続は2期までとする。副理事長の任期は理事長に準ずる。
2.理事の任期は4年で再任を妨げない。
3.監事の任期は4年で再任を妨げない。
4.幹事の任期は4年で再任を妨げない。ただし、会長付き幹事は1年とする。
5.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
6.役員は満65歳の誕生日を迎えた翌年度の総会をもって任期を満了する。

(理事会)
第16条  理事会は理事長が招集する。
2.理事会の議長は、理事長とする。

第17条  理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することが できない。 ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示した者および他の理事を代理人として表決を委任した者は、出席者としてみなす。
2.理事会の決定は出席理事の過半数による。可否同数のときは、理事長が決する。

(評議員の選出及び任期)
第18条  評議員は評議員2名以上の推薦に基づき、理事長が理事会にはかり、評議員会の議を経て定め、総会の承認を得るものとする。
2.評議員の任期は4年とし、重任および再任を妨げない。ただし、再任は理事会において審議し、評議員会および総会の承認を得るものとする。
3.評議員は満65歳の誕生日を迎えた翌年度の総会をもって任期を満了する。

(評議員の職務)
第19条  評議員は評議員会を組織して、理事長および理事会の諮問事項、その他本会の運営に関する事項を審議する。

(評議員会)
第20条  評議員会は年一回総会に先立って、理事長が招集する。但し、正当な理由がある場合は、総会と合同で開催できるものとする。
2.評議員会の議長は、年次会長が担当する。

第21条  評議員会は、評議員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意志表示した者および他の評議員を代理人として表決を委任した者は、出席者としてみなす。
2.評議員会の決定は出席評議員の過半数による。可否同数のときは、議長が決する。

(総 会)
第22条  総会は会員をもって組織する。

第23条  総会は少なくとも年1回理事長が招集し、開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。

第24条  総会の議長は年次会長が担当する。

第25条  総会は理事会と評議員会における審議事項を議決する。

第26条  総会は会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を議決することができない。 ただし、あらかじめ書面をもって意志表示した者および他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者としてみなす。
2.総会の決定は出席会員の過半数による。可否同数のときは、議長が決する。

(会 長)
第27条  会長はその年度の本会を代表し、年度学術集会を含め本会事業の責任者としての任務を遂行する。

第28条  会長は理事会において推薦し、評議員会および総会の承認を得て決定する。

第29条  会長の任期は1年とし、前回学術集会の終了翌日から学術集会終了の日までとする。

(学術集会)
第30条  学術集会は少なくとも毎年1回開催する。またその内容は本会として特色のあるものとする。
第31条  学術集会に発表するものは会員であることを必要とする。 但し、本会の主旨に賛同する非会員で会長が承認した場合には発表を行うことができる。

(研究賞)
第32条  関連分野における研究者に対して別に定める細則に基き、研究賞を授賞する。

(会 計)
第33条  本会の運営には次の資金をあてる。      
(1) 会費      
(2) 寄付金      
(3) 資産から生ずる収入      
(4) その他の収入    
2.年度会計の報告は会計担当理事が監事の監査を経た後、理事会、評議員会並びに総会にはかり承認を得る。
3.会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更など)
第34条  本会則の変更および細則の作成には理事会及び評議員会の議を経て総会の承認を得る。

(附 則)
第35条 本会則は平成8年7月6日より施行する。

■日本心血管内分泌代謝学会の研究賞に関する細則
(日本心血管内分泌代謝学会定款 第32条の補足)

  施行: 1996年 7月20日
  改訂: 1997年11月21日
  改訂: 1998年11月27日
  改訂: 1999年 6月 2日
  改訂: 2000年11月24日
  改訂: 2006年11月17日
  改訂: 2007年11月16日
  改訂: 2008年11月28日
  改訂: 2009年10月23日
  改訂: 2012年11月23日
  改訂: 2015年12月12日

1.  心臓血管内分泌代謝学の研究を奨励する目的で 高峰譲吉賞(Jokichi Takamine Memorial Award)、   高峰譲吉研究奨励賞(Jokichi Takamine Young Investigator Award)および日本心血管内分泌代 謝学会若手研究奨励賞(CVEM Young Investigator Award)の3つの研究賞を設ける。
2.  トランスレーショナルリサーチ領域の研究を奨励する目的で中尾一和賞(Kazuwa Nakao Award)、システムバイオロジー領域の研究を奨励する目的で永井良三賞(Ryozo Nagai Award)を設ける。
3.  1と2の選考基準の詳細は別途内規に定める。 
4.  これらの受賞者を選考するために、選考委員会を設ける。
5.  高峰譲吉賞・高峰譲吉研究奨励賞選考委員会の詳細は別途内規に定める。
6.  若手研究奨励賞選考委員会の詳細は別途内規に定める。
7.  中尾一和賞と永井良三賞選考委員会の詳細は別途内規に定める。 
8.  応募方法は公募とし、選考委員会で候補者を追加することができる。
9.  選考委員会は受賞者を決定し、年次学術総会にて授与する。
10. 受賞者には若干の副賞を授与する。
11. 受賞者は年次会長の要請に応じて適宜、年次学術総会にて講演を行う。
12. 上記の5賞とは別に、会長推薦研究奨励賞の授賞行事を行うこともあり、この企画及び選考方法は年次会長に一任する。

■日本心血管内分泌代謝学会の年会費に関する細則
(日本心血管内分泌代謝学会定款 第9条の補足) 

  施行:平成19年2月2日
  改訂:平成26年11月21日
  改訂:平成27年12月12日


第1条  本会に入会しようとする者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、署名の上、会費とともに事務局宛に提出しなければならない。

第2条 本会の会員の会費は次の通りとする。
(1)一般会員 年額 3,000円
(2)評議員 年額 5,000円
(3)理事 年額 10,000円
(4)賛助会員 年額1口 50,000円


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