地方会概要

会則

第1条 名 称
この会(以下本会という。)は日本リハビリテーション医学会東北地方会と称する。
第2条 目 的
本会は、地域におけるリハビリテーション医学の普及と発展、日本リハビリテーション医学会会員(以下「会員」という。)相互の学術等の交流を図ることを目的とする。
第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 学術集会の開催
  2. 生涯教育研修会の計画・実施
  3. リハビリテーション啓発活動の実施
  4. その他地方会組織の目的を達成するための事業
2
本会は前項の事業を実施するに当たり、日本リハビリテーション医学会と連携を密にする。

(地方会組織)

第4条 会 員
会員は、原則としてその勤務地が青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の所在する日本リハビリテーション医学会会員をもって構成する。
第5条 役 員
本会には幹事若干名、代表幹事1名、事務局担当幹事1名、専門医・認定臨床医生涯教育担当幹事若干名、活性化推進幹事会代表幹事1名、各県代表幹事を各県1名、学術集会会長1名、副会長、監事2名、顧問若干名を置く。
1. 幹 事
  1. 幹事は各県若干名とする。
  2. 幹事は会員のなかから幹事2名の推薦により、幹事会が推挙し、総会で承認された者とする。
  3. 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
  4. 幹事は、互選で代表幹事を定める。
  5. 代表幹事は、地方会運営の責任を負う。
  6. 代表幹事の任期は、連続して3期までとする。
2. 事務局担当幹事
事務局担当幹事は幹事のなかから幹事会で推挙され、本会事務の円滑な運営に関わる。任期は2年とし、再選を妨げない。
3. 専門医・認定臨床医生涯教育担当幹事
専門医・認定臨床医生涯教育担当幹事は幹事のなかから幹事会で推挙され、専門医・認定臨床医生涯教育の円滑な運営に関わる。任期は2年とし、再選を妨げない。
4. 活性化推進幹事会代表幹事
活性化推進幹事会代表幹事は幹事のなかから幹事会で推挙され、若手専門医の教育、運営に関わる。任期は2年とし、再選を妨げない。
5. 各県代表幹事
各県代表幹事は幹事のなかから幹事会で推挙され、各県のリハビリテーション医学会会員との連絡を行う。任期は2年とし、再選を妨げない。
6. 学術集会会長(以下会長)及び副会長
  1. 会長、副会長(次期及び次次期会長)は役員会の推薦により選任され、総会で承認された者とする。
  2. 会長は学術集会を主宰し、幹事会を開催する。
  3. 会長の任期は学術集会終了の翌日から次期学術集会終了の日までとする。
  4. 副会長は次期及び次次期会長予定者とし、会長を補佐する。
7. 監 事
  1. 監事は、幹事会で推挙され、総会で承認された者とする。
  2. 監事は、幹事の職務の執行を監査する。
  3. 監事は、地方会の業務執行及び財産の状況を監査する。
  4. 監事の任期は2年とし、再任は妨げない。
8. 顧 問
顧問は幹事会で推挙された者で、会の運営に助言を与える。

(会議)

第6条 幹事会
幹事会は幹事で構成し、年2回以上開催するものとする。幹事会には幹事以外の役員も出席できるものとする。
2
代表幹事が必要と認めた場合、または幹事の3分の1以上の請求があった場合には代表幹事は幹事会を召集することができる。
3
議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 総 会
総会は、年1回以上開催するものとする。
2
総会の議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 学術集会
学術集会は年2回開催する。専門医・認定臨床医生涯教育研修会を同時開催する。
2
学術集会の開催地は東北6県の持ち回りとする。
3
学術集会における発表では、主演者は本会会員の資格を必要とする。
4
非会員は一時会員として学術集会に会員との共同演者として発表する事ができる。
第9条 専門医・認定臨床医生涯教育研修会
専門医・認定臨床医生涯教育研修会は、年2回の学術集会と同時開催以外に、年1回単独で開催する。
2
専門医・認定臨床医生涯教育研修会の開催地は東北6県の持ち回りとする。
第10条 会 計
本会は、医学会からの補助金の執行につき、事業内容と会計報告を医学会に行う。
会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第11条 地方会組織の事務局
本会は事務局を事務局担当幹事の所属する組織内におく。

附 則

1
この会則は、平成31年3月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2
本会則の改正は総会においてその出席会員の半数以上の同意を要する。

申し合わせ事項

  1. 非会員の一時会費は1,000円とする。
  2. 非会員は総会への参加及び議決に加わることはできない。