日本膵切研究会 会則
第一章 総則
- (名称)
- 第1条 本会は日本膵切研究会(Japanese Society of Pancreatic Surgery)と称する。
- (事務局)
- 第2条本会の事務局は、金沢大学消化器・乳腺・移植再生外科内(〒920-8641 石川県金沢市宝町13-1)に置く。
- (目的)
- 第3条本会は膵切除の手技、生理機能に関する研究を行い、その進歩を図ることを目的とする。
- (事業)
- 第4条本会は目的達成のため研究集会を開き、また必要な事業を行う。
第二章 組織
- (会員)
- 第5条 本会会員は本会の目的に協賛するもので、所定の年会費を納入した者とする。但し、施設会員とする。
第三章 役員
- (役員)
- 第6条 本会の運営を円滑にならしめるため、次の役員をおく。
会長 1名
当番会長 1名
運営委員 若干名
監事 2名
その他顧問、事務局幹事、各施設の代表者と連絡者を置く。但し監事については、運営委員と兼任できる。
- (会議)
- 第7条 運営委員会は、会長、運営委員、当番会長、次年度当番会長、事務局で構成される。
- (運営)
- 第8条 本会の運営は、運営委員会が担当し、その議を会員に報告する。
第四章 会計
- (会計)
- 第9条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終了するものとする。
- 2.事務局は、決算報告書と次年度予算書を作成し、監事による監査、運営委員会の審議を得
て総会に報告し、承認を得なければならない。
- (会費)
- 第10条 施設会費は年1万5千円とし、既納された年会費はいかなる場合であっても返還しない。
- 2.本会の年会費滞納が3年続き催促に応じない場合は、会員の資格を喪失する。
- 3.退会する場合は、該当年度までの会費を納入し、退会届を提出しなければならない。
- (経費)
- 第11条 本会の経費は会費、補助金及び賛助会費をもってこれにあたる。
第五章 研究集会
- (研究集会)
- 第12条 研究集会は年1回開催され、研究会補助金は150万円とする。
- 2.当番会長は、運営委員会にて会員の中から選出され、研究集会は当番会長の責任において運営される。
第六章 会則の変更
- (会則の変更)
- 第13条 本会会則の変更は、運営委員会の議を得て決定され、会員に報告される。
- 付則1.本会則は昭和59年6月17日より施行する。
- 付則2.平成11年5月19日、一部改正
- 付則3.平成21年8月28日、一部改正