裁判が真相を隠蔽する機序
ー医療事故裁判を例にとってー

はじめに:裸の王様は誰か?
2014年3月25日、仙台地裁は北陵クリニック事件の再審請求棄却を決定をしました。この決定を受けた記者会見の席で,仙台地検の吉田安志次席検事は「極めて適正かつ妥当な決定と考える」とコメントしました。そのコメントに対し,河北新報の記者は,「仙台地裁の裁判官達は,ピペットの使い方一つ知らないのに、なぜベクロニウム質量分析の妥当性を判断できるのでしょうか?脈の取り方一つ知らないのに、なぜベクロニウム中毒とミトコンドリア病の鑑別診断ができるのでしょうか?」とは質問しませんでした.

検 察という裸の王様に向かって,お前は裸だと言わないどころか、素晴らしい正義の味方だと賞賛し続けるメディアは、「愚かな人には決して見えない不思議な布 地を織ることができる」と称して王様から大枚を巻き上げる詐欺師であり、「国策捜査」と称して時の政権に媚びへつらった検察に声援を送った、あるいは少な くとも黙認していた我々の姿は、裸の王様の行進を黙認していた市民に重なります.と、つい最近までは私はそう思ってきました。しかし本当にそうでしょうか?

メディアが賞賛していたのは警察・検察・裁判所だけでしょうか?メ ディアはいつも馬鹿の一つ覚えのように「国民は」と言って、さも我々がメディアを支持しているかのように偉そうに振る舞ってきました。そして我々はそれを 許してきました。、「悪徳政治家」を、「悪徳企業」を、「悪徳医師」を、「毒殺魔の准看護師」、「患者さんを殺した不注意な研修医」を糾弾するメディア を、そしてそのメディアのご主人様である警察・検察・裁判所を賞賛してきました。

裁判で隠蔽される「不都合な真実」
特 定の関係者にとって都合のいい真実だけが議論され,その関係者にとって不都合な真実は隠蔽される.そのルールが適用されるのは検察庁の記者会見だけではあ りません.「真相究明の場である」と,まだまだ多くの人が無邪気に信じている法廷が,実は全く逆に真相隠蔽の場であることは,今日も白昼堂々と日本全国で 行われている裁判の実態を見れば明らかです.

法曹資格を取った医師が検察官にも裁判官にもならない理由
医師免許と法曹資格の両方を持った場合,例外なく弁護士となります.医師免許を持った裁判官,検察官は存在しません.なぜでしょうか?それは皆さん専門家としての良心を持っているからです.検察官も裁判官も、私を藪医者と呼ぶ仕事をやらされる。それがわかっているからです。私を藪医者呼ばわりできるのは、脈の取り方一つしらないからこそできるのであって、仮にも医師免許を持っていれば、決してそんなバカな真似はできないことがわかっているからです。

二重の虚構
医 療事故裁判が報道される度に,「真相を隠蔽する裁判」と、その裁判が「真相を究明する」と虚偽の主張してきた報道 という,二重の虚構が明らかとなり,裁判 所とメディアの化けの皮が剥がれ,両者が得ていた偽の信頼がうたたかのように消えていく.そういう時代に我々は生きているのです.この二重の虚構は,” 「冤罪」はごく例外的な存在であるという,これまた子供だましの嘘によって支えられてきました。しかし、元裁判官・検察官の証言,袴田事件・北陵クリニック事 件などの再審請求過程で明らかにされた、警察・検察の冤罪創作「手口」の解明によって,今,この二重の虚構が崩壊しつつあります.特に医療事故の分野では,有罪でっち上げの 度重なる失敗により,刑事裁判は完全に信用を失ないました.今なお「事故調は個人の責任追及である」と声高に叫ぶ河北新報のような時代錯誤メディアは, 1945年8月15日を過ぎても徹底抗戦を叫ぶ帝国陸軍将兵も同然の存在となったのです.

医療事故裁判における真相の隠蔽機序:蓋をされる「不都合な真実」
私 が医療事故裁判の評価によって、裁判が真相を隠蔽する機序を解明しようとするのは、医療事故は多数のシステムエラーとヒューマンエラーが複雑に絡み合って 生じる複雑系なのに対して、裁判は、検察官、弁護士、裁判官といった脈の取り方一つ知らない全く素人達によって取り仕切られるため、裁判の虚構性が非常に 極端な形で表出するためです。

医 療事故裁判では、刑事であろうと民事であろうと、各裁判関係者にとって「不都合な真実」な真実が隠蔽されたまま、予定調和の結果として判決が下されます。 最もわかりやすい例は、特定の医療者個人を標的として業務上過失を問う裁判です。そこでは、被告人の過失以外の原因は、裁判関係者にとって、すべて「不都 合な真実」として一切語られることなく、業務上過失という名の法の抜け穴をすり抜けて、完全黙秘という金庫の中に閉じ込められます。

たとえば、ウログラフィン誤使用事例の裁判では、病院全体の杜撰な安全管理体制上、オーダリングシステムの欠陥、適切な治療による救命可能性、といった、この事故の主犯と言うべきシステムエラーの数々を、被告人一人の業務上過失にすり替えて、判決という名の予定調和に至りました。

医療事故リスク低減のためには、事故原因分析が必須ですが、真相を隠蔽する医療事故裁判は、この事故原因分析の重大な阻害因子となります。医療事故を裁判から「隔離する」意義は、ここにあります。

事例検討
ウログラフィン誤使用事例
北陵クリニック事 件

一般市民としての医師と法