日本胸部外科学会 関東甲信越地方会規則

第1章 総  則

(名 称)
第1条 本会は、日本胸部外科学会関東甲信越地方会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-27 テラル後楽ビル1階 特定非営利活動法人日本胸部外科学会内に置き、本会に関する会員業務、会計業務及び庶務業務を行う。
(目 的)
第3条 本会は、関東甲信越地方会における胸部外科学の進歩と普及を図り、これを通じて医学の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 定期学術集会の開催
  (2) 学術集会発表要旨の記録
  (3) その他の必要な事業

第2章 会  員

(種 別)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
  (1) 一般会員
日本胸部外科学会の会員で、本会の目的に賛同して入会した者
  (2) 名誉会員
本会の幹事をつとめ満60歳に達した者、或いは本会に多大の貢献をした者の中から、幹事会の議を経て会長が推薦した者
  (3) 賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した団体又は個人
(入 会)
第6条 一般会員或いは賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出するものとする。
2 会員の住所、氏名、勤務施設その他の届出事項に変更があったときは、その旨文書をもって届け出なければならない。
(資格の喪失)
第7条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
  (1) 退会の希望
  (2) 引続き2年にわたる会費の滞納
  (3) 死亡
  (4) 除名
(会 費)
第8条 一般会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、返納しない。
3 一般会員及び賛助会員の会費は、幹事会において別に定める。
4 名誉会員は、会費の納入を必要としない。

第3章 役  員

(会 長)
第9条 会長は、幹事会で選任する。
2 会長は、学術集会を主催する。
3 会長の任期は、前回の学術集会終了の翌日に始まり、主催した学術集会終了の日に終わる。
(幹 事)
第10条 幹事は、本会会員で、関東甲信越地区の胸部外科診療研究施設から幹事会において推薦された者とする。
2 幹事は、本会の運営を行う。
3 幹事が幹事会を連続して3回以上欠席した場合は、幹事交代を勧告される。なお、代理出席は認められない。
(代表幹事)
第11条 代表幹事は、幹事の中から幹事会において推薦された者とする。
2 代表幹事を、預金口座名義人及び学術刊行物発行人とする。
3 代表幹事は、本会に関する会員業務、会計業務及び庶務業務に不測の事態が生じた場合、本会を代表して対策を講じるものとする。
4 代表幹事の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1回までとする。
(会計監事)
第12条 会計監事は、幹事の中から幹事会において推薦された者とする。
2 会計監事は、事務局の会計事業を毎年1回以上監査する。
3 会計監事の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1回までとする。

第4章 幹事会

(種 別)
第13条 幹事会は、次の2種とする。
  (1) 定期幹事会
定期学術集会の会期中に行うもの
  (2) 臨時幹事会
会長がその必要を認め招集するもの
(構 成)
第14条 幹事会は、幹事をもって構成する。
2 幹事会の議長は、会長とする。
3 幹事会の議題を検討するための世話人会を設ける。
4 名誉会員は、幹事会に出席して意見を述べることができる。
(定足数)
第15条 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、審議し、議決することが出来ない。なお、委任状を提出した者、または当該議事についてあらかじめ文書にて意志を表示した者は、これを出席したものとみなす。ただし、委任状による出席は第10条第3項の出席には該当しない。
2 幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 世話人会

(世話人会)
第16条 世話人会は、世話人および最新の会長6名(会長及び最近過去5回の会長経験者とする)をもって構成する。
2 世話人会の議長は代表幹事とする。
3 世話人会は幹事会の前に開催し、幹事会の議題について討議する。
4 世話人は幹事の中から幹事会において推薦された代表幹事を含む心2名・肺1名・食道1名の4名とする。
5 世話人会には次期会長も出席することができる。
6 世話人の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、再任は1回までとする。

第6章 会  計

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。

第7章 補  則

(規則の変更)
第18条 この規則の変更は、世話人会の議決権の過半数をもって行い、幹事会に報告する。

附  則

  1. この規則は、平成元年9月2日から施行する。
  2. 平成5年2月13日会費を一部改訂
  3. 平成5年12月4日第5条第2項を一部改訂
  4. 平成10年9月12日第12条第3項を追加
  5. 平成16年11月19日第2条を改訂、第11条12条を追加
  6. 平成18年2月4日第10条第3項を追加
  7. 平成18年8月1日第2条を改訂
  8. 平成18年12月2日第15条を追加
  9. 平成23年3月5日第11条4項、第12条3項、第14条を一部改訂、第5章を追加
  10. 平成25年6月1日第10条第3項を一部改訂
  11. 令和4年7月29日第6章を追加
  12. 令和5年2月25日第18条を改訂