接種に臨む「打ち手」の方々へ
大切な人のためにと思って接種して万が一命を落としても「自己責任」で片付けられる国

はじめに肝心なこと:賠償責任保険←肝心な問題にはみんなが無責任

災害時のボランティアにも保険がある。では「打ち手」の賠償責任保険はどうなっているの?という素朴な疑問に誰がどう答えているかを調べてみました。結論から言うと、日本医師会が会員に対して周知しているだけで、「日医会員以外は全面的に個人の責任で確認・手続きしてね」ってことになっています。
●日医会員の場合:
日医会員は「新型コロナワクチン接種により健康被害が発生した場合の責任および日医医賠責保険の適用について」を御覧ください。「日医医賠責保険の適用として対応する」ことになっていますが、それでも「実務上は、損害賠償義務はないとして交渉を行うことになると考えられま す」との但し書きがあります。つまり「接種被害者との交渉には応じるが損害賠償義務は認めない=接種被害者は絶望せよ」と宣言しています。かかりつけ医が大切に思う地域住民に日医は喧嘩を売っているのです。
●日医非会員の場合:日医会員以外の方が、個人で加入している医師賠償責任保険(医賠責)は接種業務をカバーしません理由はもちろん予防接種は保険診療ではないからです。
●看護師の場合:全国訪問看護事業協会のサイトに【新型コロナワクチン接種業務について(賠償責任保険)】の案内がありました。
●歯科医師の場合:ざっと検索したのですが、歯科医師が打ち手となることを日医が快く思っていない=妨害しているという記事ばかりで、歯科医師賠償責任保険が打ち手としての賠償責任までカバーしているかどうかはわかりませんでした。でも歯科医師が予防接種を行うことが、もし「超法規的措置」(そもそもこのあたりの議論自体、滅茶苦茶いい加減)ならば、当然契約の中に入ってないでしょうからカバーはされないと考えるのが常識と思います。
薬剤師の場合薬剤師賠償責任保険も、上記の歯科医師賠償責任保険同様、予防接種業務は契約の中に入っていませんから、まずカバーされないと考えるべきでしょう。
●その他の職種の方については一切不明ですが、そもそも日常業務に対する賠償責任保険があるのでしょうか?ないとすれば当然「打ち手」に対する賠償責任保険のことなど誰も考えていないのでは?

感染症法は「立法事実が存在しない」「まともな法律の体を成していない
COVID-19の専門家の方々が来たるべきワクチン訴訟で訴えられるのは覚悟の上です。そうでなければ能天気なワクチン販促など決してできないはずですから。以下は、そういう専門家の方々に対する法曹の見解です。若年成人に対するCOVID-19ワクチン勧奨の問題でも引用しましたが、打ち手(機械的な仕事の印象があり嫌な言葉であるこは重々承知しています)となる方々にも是非とも心得ておいていただきたいと思い、ここに再掲します。
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 感染症法の入院措置に罰則を設けることで強制力を持たせることは、ハンセン病や結核、HIV感染者に対する科学的根拠なき差別や強制隔離、ひいては断種手術にまで至った最悪な歴史の教訓を受けて1998年に制定された感染症法の基本的な法の理念に反すること。しかも、コロナ対策としては、そもそも今回の法改正の目玉となっている罰則の対象となる入院拒否者や時短要請の拒否事業者が、現在の感染拡大の元凶となっているというエビデンス、つまり立法事実が存在しない
 東京大学法科大学院の米村滋人教授は参議院の内閣委員会に参考人として出席し、症状の有無にかかわらず検査で陽性になると強制的に入院させられるということになると、どうしても入院したくない人は検査そのものを忌避することになり、かえって感染を拡大させてしまう結果を生む恐れがあると証言している
 また、弁護士の郷原信郎氏は、強制入院の権限をうたう感染症法の改正案について、法律の建て付け自体が不自然で「まともな法律の体を成していない」と酷評する。「これでは実際にはその条文は適用できないだろう。何のための法改正だったのか、その真意を疑う」と郷原氏は語る。(日本がまともなコロナ対策ができないわけ/郷原信郎氏(弁護士)ビデオニュース・ドットコム
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ワクチン禍が刑事事件化される可能性も
縁起でもないと言う向きもあるかも知れませんが、ワクチン接種は縁起担ぎで成り立っているわけではありません。診療に携わる者、すべからく最悪の事態 に備えるのがリスクマネジメントの常道です。最悪の事態という意味では、民事である国賠訴訟に加え、ワクチン接種による健康被害が血友病/HIV同様に刑事事件化される可能性も十分に考えておく必要があります。ここは日本です。日本の2.3倍もの血友病/HIV健康被害者を出しながら損害賠償請求訴訟が一切無かった合衆国ではありません(FDAによる血友病HIV/AIDS禍の隠蔽)。その日本では、リスク・ベネフィットバランスが最優秀(*)の既承認薬として評価が確立していたディオバンでさえ、マスゴミの餌食となり文句あっか!)、北陵クリニック事件同様のでっち上げで刑事事件化されたことを忘れてはなりません。まして況んや新コロワクチンは全て仮免許なのですから。(*ディオバンが刑事事件化された2014年の4年も前、2000年の承認から10年も経った2010年には再審査報告書でカテゴリー1。つまりリアルワールドでもリスク・ベネフィットバランスが最優良と結論が出ていた)

無法地帯での集団接種国に打ち手を守る気なし
国の予防接種行政の根幹を成す感染症法自体が「まともな法律の体を成していない」と酷評されているのです。我々は法律に則って医療行為をしている。しかし肝心のその法律が「まともな法律の体を成していない」。つまり我々を守ってくれるはずの法律が無きに等しい無法地帯でワクチンを打っている。では実際に接種する側の責任はどうなのでしょうか?「ワクチン訴訟は全て国家賠償訴訟になるから個々の「打ち手」が訴えられることは決してない」 と信じているのでしょうか?それはとんでもない間違いです。そもそも我々を守ってくれるはずの感染症法が上述のように「まともな法律の体を成していない」のですから。そして誰を訴えるかは原告の自由です。それがたとえ国賠訴訟であっても、相被告(あいひこく)として独自に代理人(弁護士)を依頼して裁判に臨まなければならない可能性は残ります。医師さえも集団接種での「打ち手」を躊躇するのです。ましてや医師以外の打ち手をや。なお、既に御乱心の殿は訴訟の時までに一切責任が取れない状態となっているでしょうから、それを覚悟の上で集団接種に臨まれたし。以下、日経メディカルの記事の紹介です。
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(集団接種では)書類にサインしたことで、副反応なども含めて何かあったときに責任を負うことになりそうで、ちゅうちょするのだろう。実際は、予防接種法によるワクチン接種の実施主体は、国や自治体であるため、被告は国(厚生労働大臣)となるけれど、接種担当医師らの過失が問われることがある。緊急時の対応ができるのかが分からないとの理由で集団接種業務を担わない医師もいるだろう。三浦和裕 集団接種、個別接種、二兎追う者は… 日経メディカル 2021/06/25 より抜粋)
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ワクチン被害は、どうしても訴訟になりやすい。自らの疾病の治療目的ではなく、元気な人が予防のために受けること、またCOVID-19のような場合、社会防衛としての集団免疫を目指す側面があり、強制でなくても公権力から勧奨が行われ、「同調圧力から受けざるを得なかった」との思いが強いことなどが理由である。被害者が子どものことも多く、これも判決などに影響が大きい。

予防接種実施要領は予防接種実施規則(昭和45年厚生省令第44号による改正前の昭和33年厚生省令第27号)4条にある「禁忌者」を識別規定に照らし、「接種直前における対象者の健康状態について、その異常の有無を概括的、抽象的に質問するだけでは足りず、同条掲記の症状、疾病および体質的素因の有無ならびにそれらを外部的に徴表する諸事由の有無につき、具体的に、かつ被質問者に的確な応答を可能ならしめるような適切な質問をする義務がある」などとした。COVID-19ワクチンの問診票の記載、ならびに現在、接種前に行われている医師からの予診は、この“義務”を満たしているだろうか。「過失認定されるリスクが高い」と考えるのは筆者だけだろうか。

接種担当医師は公務を委託されてこれに従事する特別公務員の立場にあったものであるから、国家賠償法第1条に基づいて被告にはできず、故意重過失がない限りは求償も受けない。これは今回のCOVID-19ワクチン接種においても同じである。ただし法律上はそうであっても、裁判において、接種した医師(歯科医師、薬剤師、看護師にも当てはまるかもしれない)の過失だと断罪されることにはなる。

現在、政府はCOVID-19ワクチンを大学や企業なども活用して若年者にまでどんどん接種しようとしている。将来、何らかの悪影響が出た場合、裁判が行われて「接種医師の過失だ」とされてしまうのであろうか。アナフィラキシー、神経損傷、肩の損傷(SIRVA:Shoulder Injury Related to Vaccine Administration)などはもちろん訴訟リスクになるし、「接種後にCOVID-19に罹患して死亡したのは筋注がうまくできていなかったからだ」といった主張だってされないとは限らない。COVID-19ワクチンの接種に関する訴訟では、医師は被告にならず、普通にやっていれば求償も受けないが、自らが担当した被接種者が訴訟を起こしたとなれば、法廷での証言が求められるケースだって考えられる。

 ワクチン投与に関しては、ワクチンそのものによる健康被害だけでなく、接種針の使い回しによるB型肝炎感染(最高裁平成18年6月16日判決、判例タイムス1220号79ページ)の話題もある。この裁判では、疫学的にワクチン接種とB型肝炎感染との間の因果関係を肯定し、救済制度につなげている。なお、本件の被害弁護団はB型肝炎感染に関して、救済制度を利用する際に訴訟を必須にすることに成功し、多くの弁護士の食いぶちに貢献している(「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」第4条)。“コロナワクチンバブル”が弁護士業界を潤す日も近そうである。 (弁護医師・田邉昇の『医と法の視点』 ワクチン健康被害における責任の所在 日経メディカル 2121/6/16 より抜粋
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以上、国に打ち手を守る気なんぞこれっぽっちもないというお話でした。被験者(*)さえ守る気がないのですから、打ち手を守る気なんぞある訳がないのです。
*コミナティを始め、新コロワクチンは全て仮免許であることをお忘れなきよう。ついでにしつこいようですが、ディオバンは正真正銘の既承認薬だったにもかかわらずでっち上げで刑事事件化されたのです。マッチポンプ命のマスゴミにとって、新コロワクチンを根こそぎ刑事事件化することなんぞ日曜日の朝飯前です。それほど新コロワクチンは危うい位置にあることをお忘れなく。
大切な人のためにと思って接種して万が一命を落としても「自己責任」で片付けられる国
治安維持法再び−予防拘禁とヘルシンキ宣言違反で国賠敗訴は決定−
補償金4420万円の嘘
新コロバブルの物語
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