おまわりさんごっこのレベル
ー目を覆うばかりの警察・検察の能力低下ー

あのなあ,窃盗だろう.その犯行時刻だろう.どうしてそれを間違えるんだよ.「捜査尽くさず」じゃなくて,そもそも捜査になってねえだろうが.おめえら,警察官で給料もらってるんだろう.そんでもって,どんなに警察がヘマやったって,それをチェックするのが検察官ってもんだろうが.冤罪を創る警察も,それをチェックできない検察も,両方とも今の商売辞めて,吉本に弟子入りした方が将来が開けるし,世のため人のためにもなるってもんじゃねえのか.本職でもこれだけとんでもないヘマをやらかす連中が,医者を業務上過失で捜査して起訴して有罪にするだと?馬鹿も休み休み言えってんだよ.

無罪の立証責任を弁護側に負わせるという中世魔女裁判そのもの.それでも今回は弁護士が実証試験までやって大手柄を立てたから極めて幸運な事例だった.さらにそれでも検察が謝るのはまだいい方.北陵では謝るどころか嘘八百(あるいは事実誤認)を公文書にして私をやぶ医者呼ばわりする始末.やっぱり無理なんだよ.君たちには.

メディアも警察官の不祥事を報じるのは熱心でも,肝心の本業,警察の基本的な捜査能力も検察官のチェック能力も目を覆うばかりの惨状で,冤罪リスクがますます高まっていることは決して報じようとしない.
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誤認逮捕で賠償命令…「捜査尽くさず起訴」違法 読売新聞 2015年06月15日 21時04分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150615-OYT1T50041.html

大阪府警北堺署が窃盗容疑で男性会社員(44)を誤認逮捕した問題で、起訴を取り消された男性が、国と大阪府に慰謝料など約1180万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は15日、捜査を違法と認め、国と府に計約620万円の賠償を命じた。植屋伸一裁判長は「証拠の食い違いを解明する捜査を尽くさず起訴した」と指摘し、検察官による起訴を違法とする異例の判断を示した。
判決では、2013年1月に堺市のガソリンスタンド(GS)で、盗まれたガソリンカードが使われて給油される事件が発生。男性は同年4~5月、カードとガソリンの窃盗容疑で同署に2度逮捕され、同年6月、大阪地検堺支部からガソリンの窃盗罪で起訴された。その後、弁護人の調査で、男性の車がGSで給油したとされた時刻から1分後に約6キロ離れた高速道路入口を通過したことを示す自動料金収受システム(ETC)の記録が見つかり、弁護人がアリバイを主張。地検堺支部は85日間の勾留後、男性を釈放し、起訴も取り消して、大阪地裁堺支部が公訴棄却を決定した。

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警察の「誤認逮捕」で85日間も自由を奪われた男性 「捜査ミス」はなぜ起きたのか? 弁護士ドットコムニュース 2014年03月13日 11時29分
http://www.bengo4.com/hanzai/n_1292/

警察の捜査ミスによって、3カ月間も自由を奪われた――。身に覚えのない容疑で大阪府警に誤認逮捕された男性が2月中旬、国家賠償を求めて、大阪地裁に提訴した。男性は昨春、ガソリン窃盗の容疑で逮捕され、誤認逮捕が発覚するまで、85日間も身柄を拘束され続けた。この間、精神的苦痛と経済的損害を受けたとして、男性は国と大阪府に計約1180万円の賠償を請求したのだ。

警察の捜査能力の低下が懸念される昨今、無関係な容疑で逮捕されることは、決して他人事ではないだろう。今回のケースは、どこに問題があったのか。男性の弁護人をつとめ、今回の訴訟の代理人である赤堀順一郎弁護士に聞いた。

●警察は基本的な捜査を怠った

――事件の概要を教えていただけますか。

赤堀:昨年の1月13日、大阪府堺市内のコインパーキングで車上荒らしが発生し、給油カードが盗まれ、続いて、ガソリンスタンドでカードを使ったガソリンの窃盗事件が起きました。そして、事件から3カ月たった4月になって、大阪府の会社員男性が大阪府警に逮捕され、6月にはガソリン窃盗の罪で起訴されました。

――その後の経過はどうだったのでしょう。

赤堀:ようやく7月になって、誤認逮捕・誤認起訴であることが判明し、男性は釈放されました。しかし、逮捕とそれに続く勾留によって身体拘束されていた期間は、計85日間にも及びました。

――なぜ、男性は誤って逮捕されてしまったのでしょうか。

赤堀:逮捕のきっかけは、ガソリンスタンドの防犯カメラの映像でした。盗まれた給油カードが使用された時間に、この男性がガソリン給油する姿が映っていたのです。しかし実際には、このカメラの時間設定は、正しい時間よりも8分進んでいました。

――つまり、警察や検察は防犯カメラの時間のズレを見過ごしてしまったということですね。

赤堀:警察が男性を誤認逮捕し、検察官も誤った起訴をした原因は、ガソリンスタンドの防犯カメラの時間の誤差と男性の給油後の行動を確認しなかったことです。これは決して難しいことではなく、最も基本的な捜査の一つです。なのに、それを怠ってしまったのです。

日々起こる事件について、このような基本的な捜査を怠れば、今回のように事件とは無関係な市民が冤罪の被害にあうことになります。実際に男性は、85日間の身体拘束で有形無形の大きな損害を被りました。

――今回の国家賠償を請求する訴訟には、どんな意味があるのでしょうか。

赤堀:誤った捜査と起訴により生じた損害を回復するため、また、ずさんな捜査の違法性を明らかにし、今後同じような冤罪が生み出されないために、男性は国と大阪府に国家賠償請求の訴えを起こしました。今回のようなずさんな捜査が繰り返されないように、という思いが込められているのです。
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ずさん捜査で誤認逮捕、85日も勾留された窃盗の冤罪事件で、主任の赤堀弁護士が記者会見でお答えしました。
http://blog.livedoor.jp/atomtokyo/archives/51898242.html
▼事件概要
本件は、ご依頼者様が、日曜日の早朝、家族旅行の際に立ち寄ったセルフ式のガソリンスタンドで、不正に入手した給油カードを使用して、ガソリンを窃取したという窃盗の容疑で逮捕・勾留の後、起訴された事件です。警察は、ガソリンが盗まれた際のレシートの記載時間と、ご依頼者様が映った防犯カメラの時間の差を無視し、同時刻の他の利用者を調べることなく、容疑を否認するご依頼者様を犯人と断定。検察も、この事実を確認することなく、勾留を決定し、事件を刑事裁判に持ち込むべくご依頼者様を起訴していました。

しかし、事件を担当した赤堀弁護士は、自ら事件現場であるガソリンスタンドでの検証を実施。さらに、事件の1分後にご依頼者様が現場から6.4キロ離れたインターチェンジを利用されていた事実をつきとめ、2度にわたって現場を走行して独自に実証検証を行い、移動が不可能であることを立証しました。そして、関係当局に対し、上記時間のズレについての検証不足と、実証検証に基づくご依頼者様のアリバイを提示し、再度の検証を強く求めました。その結果、公判期日当日、検察官が「完全にこちらの間違いです。」の言と共に、勾留取消請求、公判期日取消請求を行い、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。

これにより、現段階でもご依頼者様は犯罪とは無関係であることが解明されたこととなり、ご依頼者様は直ちに留置場から釈放されました。今回の記者会見では、こうした警察のずさんな捜査と、検察の確認不足により、85日にもわたり勾留を強いられたご依頼者様の名誉回復を図るべく、事件の概要と、関係当局の手続きの問題点をご説明し、報道各社の方からの質問にお答えしました。今後は、ご依頼者様の名誉を回復するためにも公判で経緯を明らかにし、検察側は無罪論告すべきと言えるでしょう。