全国いきいき公衆衛生の会会則

第1条 目 的
 全国の公衆衛生従事者がいきいきとした公衆衛生活動を推進させ、人々の健康づくりと公衆衛生の発展に寄与することを本会の目的とする。
 
第2条 事 業
1 定期的な研究会の実施
2 会誌、論文集等の発行
3 厚生科学研究等において現場の実績を蓄積する研究の実施
4 日本公衆衛生学会等への積極的な参加
5 公衆衛生関係団体との交流
6 その他必要な事業

第3条 会 員
1 本会の趣旨に賛同する者であれば誰でも会員になることができる。
2 会員は会費を納入しなければならない。なお、会費の額については別途定める。
3 会員は無料で会誌の配布、諸行事の案内を受けることができる。

第4条 総 会
1 総会を日本公衆衛生学会に付随して開催する。
2 総会において、予算、決算、事業計画、事業実施報告書、会則の改正等の重要な事項について協議し、会員の総意をまとめる。

第5条 世話人会
1 この会に世話人会を置き、会の運営に当たる。
2 世話人会は世話人により構成する。
3 世話人は会員の中から選出し、総会において承認を得る。
4 世話人の任期は1年とし、再任を妨げない。

第6条 世話人代表
1 世話人会に世話人代表を置く。
2 世話人代表は総会および世話人会を開催し、議長を務める。
3 世話人代表が総会または世話人会に出席できない時は、世話人会の中から議長を指名する。
4 世話人代表は、全国保健所長会、厚生労働省等外部の団体との連絡調整の総括を行う。

第7条 事務局
1 会に事務局を置く。
2 事務局は会の事務を行う。

第8条 監 査
1 会の監査を2名置く。
2 監査の任期は1年とする

第9条 財 政
1 本会の運営は次の歳入を当てる。
   会費、研究委託費、寄付金、原稿料、その他

第10条 会計年度
1 会計年度は、毎年日本公衆衛生学会総会および関連行事が終了した日の翌日から、翌年の日本公衆衛生学会総会および関連行事が終了するまでとする。


本会則は昭和63年9月21日から施行する。
本会則は平成16年10月28日から施行する。