□ 会則        

第一章 総則
第1条 本会はチームSTEPPS近畿と称する。
2 本会の英語表記はTeam STEPPS JAPAN Alliance - Kinki Centerとし、略称をTS近畿と表示する。
第2条 本会の事務局は、大阪府枚方市新町2丁目3番1号 関西医科大学医療安全管理センター内に置く。
第二章 目的および事業
第3条 本会は医療安全を推進するエビデンスに基づいた医療チームのトレーニング手法であるチームSTEPPSの普及を推進し、主として近畿圏における患者安全の向上に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)学術集会ならびに研修会の開催
(2)機関誌の発行
(3)その他本会の目的達成に必要な事業
第三章 会員
第5条 本会は下記の会員を以て構成する。
(1)正会員 
(2)名誉会員
(3)賛助会員
第6条 会員は機関誌の配布を受け、また学術集会および機関誌に業績を発表できる。
第7条 正会員は、本会の第3条の目的に賛同する個人または団体とする。
第8条 正会員として本会に入会を希望する者は、所定の手続きの上、年会費を添え事務局に申し込むものとする。
第9条 本会の会費は、別に定める。
第10条 名誉会員は、本会および医療安全の向上に特別の功績があった者で、幹事2名以上の推薦を受け、幹事会で審議の上会長に承認された者とする。
第11条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会を賛助する目的で入会した個人又は団体とする。
第12条 会員は次の場合には会員および役員の資格を失う。
(1)退会の届出をしたとき。
(2)会費を2年分以上滞納し、かつ請求に応じないとき。但し、未納会費を納入すれば再入会は妨げない。
(3)その他、本会則に違反し、あるいは本会の名誉および信用を著しく傷つけた者で、幹事会で除名の決議がなされたとき。
(4)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。
(5)本会が解散したとき。
第四章 役員
第13条 本会には次の役員(代表幹事、当番幹事、幹事、監事)を置く。
(1)代表幹事 1名
(2)当番幹事 1名
(3)幹事 若干名
(4)監事 1名
2 前項の役員のうち、幹事は会員の中から幹事会の3分の2以上の同意を得て選出し、代表幹事が委嘱する。
3 前項の役員のうち、代表幹事、当番幹事、監事は、幹事会において幹事の互選により選出する。
第14条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1)代表幹事は本会の代表として本会の会務を統括し、幹事会を招集、議長を務める。
(2)当番幹事は学術集会ならびに研修会を主催する。
(3)幹事は、幹事会を組織し、会務を執行する。
(4)監事は、本会の会計及びその他会務の執行を監査する。
第15条 第13条に規定する役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員となった役員を補充するとき、又は役員を増員するときの当該任期はすでに就任している役員の任期満了日までとする。
第15条 本会の業務を処理するために、事務局内に必要な職員を置くことができる。
第五章 会議
第16条 学術集会ならびに研修会の運営は幹事会で幹事から選出された当番幹事にて行なわれる。
第17条 学術集会の参加費は、別途定める。
第18条 総会は年1回、幹事会は毎年2回、代表幹事が召集して開催されるが、幹事会が必要と認めたときは臨時にこれを召集しなければならない。
第19条 事務局は、次の事項を幹事会に諮り、総会にて報告しなければならない。
(1)事業報告および収支決算
(2)会則、会員の変更
(3)その他幹事会または代表幹事が必要と認めた事項
第六章 会計
第20条 本会の経費は、会費、学術集会の参加費、その他の収入をもって支弁する。
第21条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。
第22条 本会の会計は事務局において行なう。
附則
1 本会則は平成26年6月1日より施行する。
2 本会則は平成29年10月22日より施行する。

トップに戻る