東京早産予防研究会

会則

(平成14年4月26日現在)

第1章 総則
第1条 本会は東京早産予防研究会と称する
第2条 本会の事務局を昭和大学医学部産婦人科学教室に置く

第2章 目的
第3条 本会は早産予防の臨床成績を向上させることを目的とする
第4条 本会は前条の目的を達成するために、本会の目的に添う共同研究の企画立案、 実施、結果の公表を行う

第3章 会員
第5条 本会は早産予防に関心のある東京及びその近郊の産科医と医療従事者及び研究者で構成する
第4章 役員
第6条 本会は次の役員を置く
世話人 若干名
幹事  若干名
第7条 世話人は会務を総括し, 幹事は共同研究のとりまとめ等を行う

第5章 研究会
第8条 研究会は毎年一回以上開催する

第6章 経費
第9条 会計は, 会員の会費、寄付金その他の収入をもってあてる
第10条 会計年度は4月1日から翌年3月末日までとし、会計の報告は毎年行う

第7章 付則
第11条 会則の変更は世話人会で決定する
第12条 本会則は平成14年4月26日より施行する


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