日本総合病院精神医学会専門医制度規則
第1章 総則
第1条 本制度は、総合病院精神医学に関する優れた学識と高度の技能および倫理観を備えた臨床医を養成し、良質の医療を提供することを目的とする。
第2条 日本総合病院精神医学会(以下、本学会)は、前条の目的を達成するため、本学会認定専門医(以下、専門医)および本学会認定指導医(以下、指導医)の制度を設け、専門医および指導医の認定などに関する規則を定める。
第2章 専門医制度委員会
第3条 専門医および指導医の認定および関連する業務を行うために、専門医制度委員会を設置する。
1.専門医制度委員会の委員は、理事会が選出し、評議員会および総会の議決を経て、理事長が委嘱する。
2.専門医制度委員会には、委員長1名、委員若干名を置く。
3.委員長は、委員の互選により選出する。
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第3章 専門医の資格
第5条 専門医認定の審査を希望するものは、次の各項の条件をすべて満たさなければならない。
1.日本国の医師免許証を有すること。
2.精神保健福祉法の定める精神保健指定医の資格を有すること。
3.5年以上総合病院精神医学の研修を行い、細則に定める研修内容を終了していること。
4.申請時において、継続して5年以上本学会の会員であること。
5.細則に定めるケースレポート(8編)を提出すること。
6.細則に定める専門医制度委員会講習会を受講すること。
7.細則に定める専門医認定試験に合格すること。
第4章 専門医の認定
第6条 専門医認定の審査を希望するものは、次の各項に定める書類を専門医制度委員会に提出しなければならない。
1.専門医認定申請書(様式1)。
2.履歴書(様式2)。
3.医師免許証(写し)。
4.精神保健指定医証(写し)。
5.ケースレポート(8編)。
6.専門医制度委員会講習会参加証(写し)。
7.専門医認定試験合格証(写し)。
8.審査料・認定料振込証明書(写し)。
第7条 専門医認定の審査は、専門医制度委員会が行い、理事会が承認する。
第8条 専門医認定の審査結果は、本学会総会および機関誌などにおいて公示する。
第9条 本学会理事長は、専門医審査合格者に対して専門医証を交付する。
第5章 専門医の認定更新
第10条 専門医の認定は、5年ごとに更新するものとする。
第11条 専門医の認定更新を希望するものは、次の各項に定める書類を更新年度の3月末までに専門医制度委員会に提出しなければならない。
1.専門医認定更新申請書(様式3)。
2.専門医証(写し)。
3.細則に定める学術活動に関する単位を、過去5年間に100単位以上取得したことを証明する資料。
4.更新料・認定料振込証明書(写し)。
第6章 専門医の取消
第12条 専門医は、次の理由により、専門医制度委員会および理事会の議決を経て、その資格を喪失する。
1.正当な理由を付して専門医としての資格を辞退したとき。
2.本学会の会則に従って、本学会会員の資格を喪失したとき。
3.申請書類に虚偽などが認められたとき。
4.専門医の認定更新を行わなかったとき。
第13条 本学会理事長は、専門医として不適切な行為のあったものに対して、専門医制度委員会および理事会の議決を経て、専門医の資格を取り消すことができる。
第7章 指導医の役割
第14条 指導医は、専門医の認定を希望するものの研修を指導する。
第8章 指導医の資格
第15条 指導医認定の審査を希望するものは、次の各項の条件をすべて満たさなければならない。
1.医師免許取得後10年以上経過していること。
2.専門医に認定されたのち3年以上経過していること。
3.8年以上総合病院精神医療に従事した経験を有すること。
4.申請時において、継続して8年以上本学会の会員であること。
5.細則に定める学術活動に関する単位を、過去5年間に100単位以上取得していること。
第9章 指導医の認定
第16条 指導医認定の審査を希望するものは、次の各項に定める書類を専門医制度委員会に提出しなければならない。
1.指導医認定申請書(様式4)。
2.履歴書(様式2)。
3.専門医証(写し)。
4.細則に定める学術活動に関する単位を、過去5年間に100単位以上取得したことを証明する資料。
5.審査料・認定料振込証明書(写し)。
第17条 指導医認定の審査は、専門医制度委員会が行い、理事会が承認する。
第18条 指導医認定の審査結果は、本学会総会および機関誌などにおいて公示する。
第19条 本学会理事長は、指導医審査合格者に対して指導医証を交付する。
第10章 指導医の認定更新
第20条 指導医の認定は、5年ごとに更新するものとする。
第21条 指導医の認定を更新した場合には、専門医の認定も合わせて更新されるものとする。
第22条 指導医の認定更新を希望するものは、次の各項に定める書類を更新年度の3月末までに専門医制度委員会に提出しなければならない。
1.指導医認定更新申請書(様式5)。
2.指導医証(写し)。
3.細則に定める学術活動に関する単位を、過去5年間に100単位以上取得したことを証明する資料。
4.更新料・認定料振込証明書(写し)。
第11章 指導医の取消
第23条 指導医は、次の理由により、専門医制度委員会および理事会の議決を経て、その資格を喪失する。
1.正当な理由を付して、指導医を辞退したとき。
2.本学会の会則に従って、本学会会員としての資格を喪失したとき。
3.申請書類に虚偽などが認められたとき。
4.指導医の認定更新を行わなかったとき。
第24条 本学会理事長は、指導医として不適切な行為のあったものに対して、専門医制度委員会および理事会の議決を経て、指導医の資格を取り消すことができる。
第12章 規則の変更
第25条 本規則を変更する場合は、理事会の議決を経て、評議員会および総会の承認を得るものとする。
付則
第1条 本規則は、平成13年4月1日から施行する。
第2条 本規則の施行に関する細則は別に定める。