日本総合病院精神医学会専門医制度規則施行細則

第1条 日本総合病院精神医学会専門医制度規則の施行に関し、規則に定められた以外の事項については、本細則に従うものとする。

第2条 専門医制度委員会の事務は、日本総合病院精神医学会事務局において行う。

第3条 すべての申請書類は、正本1通、コピー2通の合計3通を書留郵便にて専門医制度委員会まで郵送する。

第4条 すべての審査は、申請年度の年度末までに終了する。

第5条 すべての審査結果は、本学会総会、本学会機関誌およびニュースレターなどにおいて公示する。

 

第6条 研修すべき診療場面または疾患は次の各項とする。

a)リエゾン精神医療

b)medical psychiatry

c)精神科救急医療

d)セん妄

e)アルコールからの離脱状態

f)せん妄以外の器質性精神障害

g)せん妄以外の症状性精神障害

h)自殺企図

i)重度ストレス反応または適応障害

j)身体表現性障害

k)摂食障害

l)産褥に関連した精神および行動の障害

m)他に分類される障害あるいは疾患に関連した心理的および行動的要因

n)精神分裂病

o)気分障害

p)パニック障害

q)強迫性障害

r)解離性障害

s)睡眠障害

t)人格障害

u)てんかん

第7条 専門医の認定申請に必要なケースレポートには次の各項の要件が必要である。

1.診療を担当した症例8例について、各症例ごとに疾患名、性別、年齢、職業、既往歴、家族歴、現病歴、現症、治療、経過、考察などを約1200字にまとめる。

2.記載する症例は、次の診療場面または疾患のなかから選択する。症例8例中5例以上は必須項目中の診療場面または疾患に該当するものでなければならない。

1)必須項目

a)リエゾン精神医療

b)medical psychiatry

c)精神科救急医療

d)セん妄

e)アルコールからの離脱状態

f)せん妄以外の器質性精神障害

g)せん妄以外の症状性精神障害

h)自殺企図

i)重度ストレス反応または適応障害

j)身体表現性障害

k)摂食障害

l)産褥に関連した精神および行動の障害

m)他に分類される障害あるいは疾患に関連した心理的および行動的要因

2)その他

n)精神分裂病

o)気分障害

p)パニック障害

q)強迫性障害

r)解離性障害

s)睡眠障害

t)人格障害

u)てんかん

3.ケースレポートには所属長が署名捺印する。

4.専門誌に掲載された総合病院精神医学に関する論文を、筆頭者の場合には論文1編がケースレポート2編に相当するものとして、共著者の場合には論文1編がケースレポート1編に相当するものとして、ケースレポートに代えて申請することができる。その場合には、申請の際に論文の別冊または写しを提出する。

第8条 本学会が主催し、専門医制度委員会講習会および専門医認定試験を1年に2回実施する。

1.専門医制度委員会講習会の主題は細則第6条の研修内容に関するものとする。

2.専門医認定試験は筆記試験の形式で行い、細則第6条の研修内容全体に関する知識を問うものとする。

第9条 学術活動に関する単位については、次の各項の規定に従う。

1.学術活動に関する単位の算定は次の各項の規定に従う。

1)専門医制度委員会講習会参加:20単位(専門医および指導医の認定更新の際に、学術活動に関する単位として用いることができる)

2)本学会総会参加:20単位

3)本学会総会発表

  一般演題発表:10単位、一般演題共同発表:5単位、一般演題司会:5単位

  特別演題発表:20単位、特別演題共同発表:10単位、特別演題司会:10単位

4)有床フォーラム、無床フォーラム、本学会で認定した研究会などへの参加:10単位

5)有床フォーラム、無床フォーラム、本学会で認定した研究会などにおける発表

  一般演題発表:5単位、一般演題共同発表:3単位、一般演題司会:3単位

  特別演題発表:10単位、特別演題共同発表:5単位、特別演題司会:5単位

6)本学会機関誌における論文発表

  筆頭著者:40単位、共著者:20単位

7)総合病院精神医学に関する他の専門誌における発表または著書

  筆頭著者:20単位、共著者:10単位

2.申請の際には、講習会参加証、学会または研究会参加証、プログラムの当該部分などの写し、論文の別冊または写しを添付する。

3.参加証の再交付は行わない。

10条 講習会受講料、審査料、更新料、認定料は次のとおりとする。

1.講習会受講料・専門医認定試験受験料 20,000

2.審査料 10,000

3.更新料 10,000

4.認定料 10,000


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