お茶の水看護学研究会 編集委員会規定

1.

お茶の水看護学研究会会則第11条3項による編集委員会の運営は本規程により行うものとする。

2.

編集委員会はお茶の水看護学雑誌(英文名:Journal of the Ochanomizu Association for Academic Nursing,以下会誌という)の編集に関して次の任務にあたる。

 

(1)

編集発刊に関する一切の業務

(2)

寄稿された論文の査読依頼および原稿掲載可否の決定

(3)

その他編集に関する事項

3.

編集委員会はお茶の水看護学研究会理事より推薦された候補者の中から会長により委嘱された編集委員若干名をもって構成する。 編集委員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。

4.

編集委員会に編集委員長を置く。編集委員長は編集委員の互選により選出し、お茶の水看護学研究会会長がこれを委嘱する。

5.

編集委員会は、寄稿された原著論文について、次の原則に基づき掲載の可否を決定する。

 

(1)

査読者2名に査読を依頼する。査読者の選定は、推薦状に基づき、推薦状のない場合は、編集委員長が2名を選定して、依頼する。査読者がお茶の水看護学研究会の会員でない場合は、別途謝金を用意する。

(2)

査読者の氏名は公表されず、同時に査読者に対しても、投稿者の氏名、所属等の個人情報が特定できないように配慮し、査読を依頼する。

(3)

編集委員会は、査読者の判定結果を元に「掲載可」「条件付掲載可」「掲載不可」のいずれかの判定を行う。ただし、編集委員会の判断により、新たに指名する査読者に査読を依頼することもできる。

6.

編集委員会は、寄稿された短報、事例報告について、掲載の可否を決定する。

7.

編集委員会の召集、開催については編集委員長が行う。

8.

本規程の改定には編集委員会の議決(過半数)を必要とする。

付則:本規程は平成18年6月3日より施行する。