• 日本保健医療社会学会倫理綱領

第1条

会員は、科学者個人と科学者コミュニティが社会から信頼と尊敬を得るために、日本学術会議「科学者の行動規範」を遵守し、科学的知識の質の保障に努めなければならない。

第2条

会員は、調査・研究の実施とその成果の発表(学会誌論文投稿、学術集会発表、講演会等の発表など)を行う場合には、本学会会則、本学会倫理綱領及び論文投稿規程を遵守し、プライバシーへの配慮のもとで行わなければならない。

第3条

会員は、思想信条・性別・性的指向・年齢・国籍・出自・宗教・民族的背景・障害の有無・家族状況などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。

第4条

会員は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

付則

  1. 本綱領に関する問い合わせは、日本保健医療社会学会理事会が対応する。
  2. 本綱領は、2010年5月16日より施行する。
  3. 本綱領の変更は、日本保健医療社会学会理事会の議を経ることを要する。